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婚姻手続について ベトナム編

2017.09.07

カテゴリ 国際結婚ビザ

 

 

 

婚姻手続 ベトナム編

ベトナム人との結婚手続の流れ(一般的な流れ)
※詳しくは各機関にお問い合わせください

 

(日本でやること)

法務局ですること
婚姻要件具備証明書(独身証明書)の申請(法務局)※出張所ではなく本局
※かつ、離婚歴がある場合は、離婚届けの写しを取得
(必要書類)
・戸籍謄本
・印鑑
・運転免許証などの身分証明書
・結婚相手の国籍、氏名(アルファベットとカタカナで表記)、生年月日、性別

 

 

外務省ですること
外務省で公印確認(2週間程度かかる)
・公印確認申請書
・婚姻要件具備証明書(原本)
・返信用封筒(宛名、切手)※ 送料と同金額の切手を添付
・健康診断書(国立大学病院、赤十字病院、国立医療センター等での検診が必須)
※精神科医による健康診断書も含む HIV及びその他の感染症についての診断書も含む
・証明写真4枚程度

 

 

在日本ベトナム大使館で公印確認を受ける
・公印確認を受けた婚姻要件具備証明書(※離婚歴がある場合は離婚届けの写し)
・健康診断書

 

 

(上記をもってベトナムに渡航)

ベトナム人が用意する書類(ローカルルールがある場合がありますので、婚約者に確認をしてもらってください)

・人民証明書(人民委員会発行)
・独身証明書
・証明写真

 

 

(ベトナム国内)
ベトナム県・区地方人民委員会での婚姻手続
※各地でローカルルールがありますので、事前に婚約者に手続内容の確認をしてもらってください。

 

(婚姻手続きが済んだら)
在ベトナム日本大使館に報告的届出を行い婚姻手続は完了です。

 

在ベトナム日本大使館に提出するもの
・婚姻届
・婚姻証明書(ベトナム) ※和訳必要
・2人のパスポートのコピー ※和訳必要
・日本国籍配偶者の戸籍謄本