【ベトナム編】婚姻手続について解説します
2017.09.07
カテゴリ 国際結婚ビザ
ベトナム人との結婚手続の流れ(一般的な流れ)
※詳しくは各機関にお問い合わせください
(日本でやること)
法務局ですること
婚姻要件具備証明書(独身証明書)の申請(法務局)※出張所ではなく本局
※かつ、離婚歴がある場合は、離婚届けの写しを取得
(必要書類)
・戸籍謄本
・印鑑
・運転免許証などの身分証明書
・結婚相手の国籍、氏名(アルファベットとカタカナで表記)、生年月日、性別
外務省ですること
外務省で公印確認(2週間程度かかる)
・公印確認申請書
・婚姻要件具備証明書(原本)
・返信用封筒(宛名、切手)※ 送料と同金額の切手を添付
・健康診断書(国立大学病院、赤十字病院、国立医療センター等での検診が必須)
※精神科医による健康診断書も含む HIV及びその他の感染症についての診断書も含む
・証明写真4枚程度
↓
在日本ベトナム大使館で公印確認を受ける
・公印確認を受けた婚姻要件具備証明書(※離婚歴がある場合は離婚届けの写し)
・健康診断書
(上記をもってベトナムに渡航)
ベトナム人が用意する書類(ローカルルールがある場合がありますので、婚約者に確認をしてもらってください)
・人民証明書(人民委員会発行)
・独身証明書
・証明写真
↓
(ベトナム国内)
ベトナム県・区地方人民委員会での婚姻手続
※各地でローカルルールがありますので、事前に婚約者に手続内容の確認をしてもらってください。
(婚姻手続きが済んだら)
在ベトナム日本大使館に報告的届出を行い婚姻手続は完了です。
在ベトナム日本大使館に提出するもの
・婚姻届
・婚姻証明書(ベトナム) ※和訳必要
・2人のパスポートのコピー ※和訳必要
・日本国籍配偶者の戸籍謄本
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
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