配偶者ビザを申請するとき、偽装結婚と疑われないようにするためには
2017.08.11
カテゴリ 国際結婚ビザ
配偶者ビザ(在留資格 日本人の配偶者等)の申請が不許可になる大きな理由は「偽装結婚」が疑われる余地があることです。
偽装結婚の場合は交際の事実が無いので、それを立証することができないということになります。
なので、正式な結婚であるのに出入国在留管理局が納得する資料が用意できなかった場合に「偽装結婚」が疑われることとなります。
逆に言えば、交際に至るまでの経緯、結婚に至るまでの経緯をしっかり説明して、証拠を残しておけば許可が下りるということになります。
証拠になるものの例としては
・写真
・通話記録
・メールの記録
・ラインの記録
・パスポート(渡航記録)
などがあります。
正式な結婚であれば、結婚式をしたり、親に挨拶に行ったりしているはずです。
その際には必ず写真を取るようにしましょう。
※偽装結婚が疑われるケースの例
・交際期間が短い
・お互いの国への渡航歴が少ない
・初めて出会った場所がバーやキャバクラ
・年齢差が大きい
・日本人の夫もしくは妻の収入が少ない
・日本人の夫もしくは妻が過去に複数回外国人と結婚している
申請に際して少しでも不安がある場合はお気軽に弊所にご相談ください。
・ 配偶者ビザの申請で入国管理局からヒヤリングされる内容 ← はこちらをご覧ください!
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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