第3号団体監理型技能実習を行わせるための要件とは何かを解説
2017.09.21
カテゴリ 監理団体の皆様へ
第3号団体監理型技能実習を行わせるためには、①監理団体が優良な監理団体として一般監理事業の許可を受けており、かつ、②実習実施者が優良要件に適合することが必要です。
① 優良な監理団体(一般監理事業)になるための要件
監理団体が、優良な監理団体として一般監理事業の許可を受けるためには、業務遂行に関する能力につき高い水準を満たすものとして主務省令に適合することが必要となります。
評価されるポイントとしては、
1.技能実習の実施状況の監査等の業務を行う体制及び実施状況
2.実習監理する団体監理型技能実習における技能等の習得等に係る実績
3.出入国又は労働に関する法令違反、団体監理型技能実習生の行方不明者の発生及びその他の問題の発生状況
4.技能実習生からの相談に応じることその他の技能実習生に対する保護及び支援体制及び実施状況
5.技能実習生と地域社会との共生に向けた取組の状況
があります。
上記1~5がポイントで評価され、6割以上の点数が取れれば、「優良」と判断されることとなります。(120点満点で72点以上)
一度、一般監理団体として認定されても、それは永続的なものでなく、適正な監理を行わない場合は「特定監理団体」格下げされる可能性もあります。
優良な実習実施者の要件
実習実施者が、優良な実習実施者として認められるためには、技能等を習得させる能力につき高い水準を満たすものとして規則で定める基準に適合することが必要となります。
評価されるポイントとしては、
1.技能等の習得等に係る実績
2.技能実習を行わせる体制
3.技能実習生の待遇
4.出入国又は労働に関する法令違反、団体監理型技能実習生の行方不明者の発生及びその他の問題の発生状況
5.技能実習生からの相談に応じることその他の技能実習生に対する保護及び支援体制及び実施状況
6.技能実習生と地域社会との共生に向けた取組の状況
があります。
上記1~5がポイントで評価され、6割以上の点数が取れれば、「優良」と判断されることとなります。(120点満点で72点以上)
1度、優良な実習実施者として認定を受けても、適正に実習を実施していない場合は、「優良」の認定を取り消される場合もあります。
実習実施者においては、特に技能実習計画と異なる作業に従事させないように注意してください。
違反があった場合は、5年間技能実習生が受入られなくなる場合もあります。
※技能実習法違反は特定技能の欠格条項にも含まれていますので、特にご注意ください。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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