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作成した技能実習計画に対する主務大臣の認定について解説します

2017.09.21

カテゴリ 監理団体の皆様へ

 実習実施者は、技能実習生ごと、かつ、技能実習の段階ごとに、あらかじめ技能実習計画を作成し、その目標や内容等が適合するものであるかどうかについて主務大臣の認定を受けなければなりません

技能実習計画が認定されなけえれば、技能実習を行うための在留資格を出入国在留管理局に申請することができません。

技能実習生が日本で活動するために必要な在留資格「 技能実習」が交付されるためには、技能実習号とも共通してこの実習認定を受けていることが条件となっています。

そして、この技能実習は、この認定された技能実習計画に基づいたものでなければならないです。

※実習実施者が認定された計画と異なる実習を行っていた場合には、実習認定が取り消される場合もあります。

※※特に技能実習生を異なる職種で働かせた場合は、技能実習生の受け入れ停止等、大変な処分を受ける場合があります。

少しでも不安がある場合は、監理団体や最寄りの外国人技能実習機構に問い合わせを行ってください。

申請の方法

認定の申請先は外国人技能実習機構各支部となります。

外国人技能実習機構で技能実習計画が認定されたのちに、技能実習生の在留資格認定書交付申請や在留資格変更申請を行うことになります。