在留カード受け取り完全ガイド|主要7空港での即日交付・入国後14日以内の住所登録手続き

この記事で分かること

在留資格認定証明書(COE)が交付された後、在留カードは入国時に主要空港で受け取ることができます。その他の空港からの入国の場合は、住所登録後に郵送されます。

この記事では、初めて日本に入国する外国人の方が在留カードを受け取る方法、入国後の住所登録手続き、健康保険・年金への加入義務、困ったときの相談窓口まで、来日後に必要なすべての手続きを詳しく解説します。

在留カード表面のイメージ 在留カード裏面のイメージ

在留カードとは

在留カードは、日本に中長期滞在する外国人に交付される身分証明書です。氏名、生年月日、国籍・地域、在留資格、在留期間などが記載されています。

在留カードの役割

  • 日本での身分証明書として使用できます
  • 在留資格や在留期間を確認できます
  • 就労の可否が記載されています
  • 常に携帯する義務があります

入国までの流れ

在留資格認定証明書(COE)が交付されてから、日本に入国して在留カードを受け取るまでの流れを説明します。

1 在留資格認定証明書(COE)の交付

日本国内の受入企業や行政書士が入国管理局に申請し、在留資格認定証明書(COE: Certificate of Eligibility)が交付されます。

COEは、あなたが日本に入国するための「推薦状」のようなものです。

2 査証(VISA)の申請

COEを在外日本大使館や領事館に持参し、査証(VISA)を申請します。

  • 必要書類:COE、パスポート、写真、申請書など
  • 注意:中国などでは大使館・領事館への直接申請は認められず、代理店を通して申請する必要があります

詳しくは現地の日本大使館に問い合わせてください(メールでの問い合わせも可能)

3 査証(VISA)の取得

審査が通ると、パスポートに査証(VISA)のシールが貼られます。

4 日本へ出発

パスポート(VISAシール付き)とCOEを持って、日本へ向かいます。

5 日本の空港で入国審査

日本の空港で入国審査を受けます。パスポートとCOEを提示します。

6 在留カードの受け取り

主要7空港の場合:その場で在留カードが交付されます。
その他の空港の場合:後日、住所宛に郵送されます。

在留カードを受け取れる空港

以下の主要7空港から入国する場合、在留カードはその場で交付されます。

✈️成田空港(NRT)

東京の主要国際空港

✈️羽田空港(HND)

東京国際空港

✈️中部空港(NGO)

中部国際空港(名古屋)

✈️関西空港(KIX)

関西国際空港(大阪)

✈️新千歳空港(SPK)

北海道の主要空港(札幌)

✈️広島空港(HIJ)

広島県の国際空港

✈️福岡空港(FUK)

九州の主要空港

その場で受け取れるメリット

主要7空港から入国する場合、入国審査時にその場で在留カードが交付されるため、すぐに使用できます。

  • 入国したその日から身分証明書として使えます
  • 銀行口座の開設などがスムーズに進みます
  • 郵送を待つ必要がありません

その他の空港からの入国

主要7空港以外の空港から入国する場合、在留カードはその場では交付されず、後日郵送されます。

その他の空港から入国する場合

上記7空港以外の空港から入国する場合、在留カードは市区町村に届け出た住所(居住地)宛に郵送されます。

  • 入国審査時にパスポートに「在留カード後日交付」の旨がスタンプされます
  • 住所登録後、2週間程度で在留カードが郵送されます
  • それまでの間は、パスポートが在留カード代わりになります

ご安心ください。必ず在留カードは届きます。

1 その他の空港で入国

パスポートに「在留カード後日交付」のスタンプが押されます。

2 住所登録(14日以内)

市区町村役場で住所を登録します(次セクションで詳細解説)。

3 在留カードの郵送

住所登録から約2週間程度で、在留カードが登録した住所に郵送されます。

入国後の住所登録(必須)

在留カードを受け取った後、または入国後、原則2週間以内(14日以内)に住民票を作成するため、市区町村役場で住所を登録してください。

住所登録は必須!怠ると在留資格取り消しのリスク

住所登録を怠ると、在留資格が取り消される可能性がありますので注意が必要です。

  • 入国後14日以内に必ず住所を登録してください
  • 住所を変更した場合も、14日以内に届出が必要です
  • 届出を怠ると、20万円以下の罰金または在留資格取り消しの対象になります

住所登録の手続き

1 市区町村役場へ行く

住む予定の場所を管轄する市区町村役場(区役所・市役所・町役場)に行きます。

2 転入届を提出

窓口で「転入届」を記入・提出します。

  • 持参するもの:在留カード、パスポート
  • 記入内容:氏名、住所、世帯主など
3 在留カードの裏面に住所が記載される

役場の窓口で、在留カードの裏面に住所が記載(印字またはスタンプ)されます。

4 住民票の取得が可能に

住所登録が完了すると、住民票を取得できるようになります。

出入国在留管理局への住所報告は不要

役所と入管庁は住所データを共有しているため、役所で住所登録を行えば入管への報告は必要ありません

  • 以前は入管にも別途報告が必要でしたが、現在は不要です
  • 市区町村役場での住所登録のみで完了します

健康保険と年金への加入

住所登録を完了した後、日本に住む住民として健康保険と年金への加入義務が生じます。

健康保険への加入

健康保険は2種類

1. 会社員の場合:社会保険(健康保険)

  • 会社が加入手続きをします
  • 保険料は給与から天引きされます
  • 会社が半額負担してくれます

2. 自営業・無職の場合:国民健康保険

  • 市区町村役場で加入手続きをします
  • 保険料は自分で支払います

健康保険のメリット

  • 病院での医療費が3割負担になります(通常は全額の30%のみ支払い)
  • 高額な医療費がかかった場合、一定額以上は返金されます
  • 出産や病気で仕事を休んだ場合、手当が支給されます

年金への加入

年金加入は義務です

日本では、健康保険と年金の加入が義務付けられています。年金未加入や未納の場合、次のリスクがあります:

  • 障害者となった場合に「障害年金」を受け取れない
  • 永住ビザの取得が難しくなる
  • 在留資格の更新が不許可になる可能性がある

年金の種類

1. 会社員の場合:厚生年金

  • 会社が加入手続きをします
  • 保険料は給与から天引きされます
  • 会社が半額負担してくれます

2. 自営業・無職の場合:国民年金

  • 市区町村役場で加入手続きをします
  • 保険料は自分で支払います(月額約16,000円)

脱退一時金制度

将来、日本を離れる際には「脱退一時金」が受け取れます

外国人の方が日本を離れる際には、「脱退一時金」という制度を利用できます。これは支払った年金の一部を返却してもらえる制度で、外国人の方にとって大きなメリットです。

  • 日本を出国した後に請求できます
  • 6ヶ月以上年金保険料を支払っていれば対象
  • 支払った期間に応じて返金額が決まります(最大5年分)
  • 出国後2年以内に請求する必要があります

📅6ヶ月~3年未満

支払った保険料の一部が返金されます

📅3年~5年未満

より多くの金額が返金されます

📅5年以上

最大5年分の保険料に基づいた金額が返金されます

困ったときの相談窓口

在留カードや在留手続きでわからないことがあったときは、以下の窓口に相談するのが安全です。

まず相談すべき公的窓口

📞外国人在留総合インフォメーションセンター

入国・在留手続き全般の質問ができる公式窓口(多言語対応)

  • 電話:0570-013904
  • IP・海外などから:03-5796-7112
  • 受付時間:平日8:30~17:15
  • 対応言語:日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語など

最初はここに電話するのがおすすめです

🏢地方出入国在留管理局

各地の入管に直接相談できる窓口があります(在留カードの手続きも相談可)

🏛️外国人在留支援センター(FRESC)

東京・新宿にあるワンストップ相談窓口(入管手続き・生活・仕事など)

🏙️自治体の外国人相談窓口

各都道府県・市区町村の国際交流協会や多文化共生センター

専門家に個別相談したい場合

行政書士(入管業務を扱う事務所)

ビザ申請や在留カード手続きで困ったときに、有料で具体的なサポートをしてくれます。

  • 在留資格の申請・更新の代行
  • 複雑なケースの相談
  • 不許可になった場合の再申請サポート

よくある質問(Q&A)

在留カードはどこで受け取れますか?
主要7空港から入国する場合:
成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港から入国する場合、入国審査時にその場で在留カードが交付されます。

その他の空港から入国する場合:
上記以外の空港から入国する場合、在留カードは市区町村に届け出た住所(居住地)宛に後日郵送されます。住所登録から約2週間程度で届きます。
在留資格認定証明書(COE)が交付された後、何をすればいいですか?
在留資格認定証明書(COE)を在外日本大使館や領事館に持参し、査証(VISA)を申請してください。

注意:中国などでは大使館・領事館への直接申請は認められず、代理店を通して申請する必要があります。詳しくは現地の日本大使館に問い合わせてください(メールでの問い合わせも可能)。
住所登録はいつまでにする必要がありますか?
在留カードを受け取った後、または入国後、原則2週間以内(14日以内)に市区町村役場で住所を登録してください。

重要:住所登録を怠ると、在留資格が取り消される可能性がありますので注意が必要です。また、20万円以下の罰金の対象にもなります。
住所登録をした後、入国管理局にも報告が必要ですか?
いいえ、入国管理局への報告は不要です。

役所と入管庁は住所データを共有しているため、役所で住所登録を行えば入管への報告は必要ありません。市区町村役場での住所登録のみで完了します。
健康保険と年金への加入は義務ですか?
はい、日本では健康保険と年金の加入が義務付けられています

年金未加入や未納の場合、以下のリスクがあります:
・障害者となった場合に「障害年金」を受け取れない
・永住ビザの取得が難しくなる
・在留資格の更新が不許可になる可能性がある

将来、日本を離れる際には「脱退一時金」という制度を利用でき、支払った年金の一部を返却してもらえます。
脱退一時金とは何ですか?いくらもらえますか?
脱退一時金は、外国人の方が日本を離れる際に、支払った年金の一部を返却してもらえる制度です。

条件:
・日本を出国していること
・6ヶ月以上年金保険料を支払っていること
・出国後2年以内に請求すること

返金額:
支払った期間に応じて返金額が決まります(最大5年分)。具体的な金額は、支払った保険料と期間によって異なります。
在留カードを紛失してしまいました。どうすればいいですか?
在留カードを紛失した場合:

1. 警察に遺失届を提出
まず最寄りの警察署で遺失届を提出してください。

2. 入国管理局で再交付申請
住所地を管轄する入国管理局で在留カードの再交付申請を行ってください。
・必要書類:パスポート、写真、遺失届の受理番号など
・手数料:無料

注意:紛失から14日以内に再交付申請をしなければ、罰則の対象になります。
困ったときはどこに相談すればいいですか?
最初は「外国人在留総合インフォメーションセンター」に電話するのがおすすめです。

電話:0570-013904(IP・海外などから:03-5796-7112)
受付時間:平日8:30~17:15
対応言語:日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語など

入国・在留手続き全般の質問ができる公式窓口で、多言語対応しています。

まとめ:在留カード受け取りと入国後の手続き

  • 在留カードは主要7空港(成田、羽田、中部、関西、新千歳、広島、福岡)でその場で受け取れる
  • その他の空港からの入国の場合は、住所登録後に郵送される
  • 住所登録は入国後14日以内に必須(怠ると在留資格取り消しのリスク)
  • 役所で住所登録すれば、入管への報告は不要
  • 健康保険と年金への加入は義務(未加入は永住ビザ取得に影響)
  • 将来日本を離れる際は、脱退一時金で年金の一部が返金される
  • 困ったときは「外国人在留総合インフォメーションセンター」(0570-013904)に相談

安心して手続きを進めるために

在留カードの取得とその後の手続きは、外国人の方が日本で快適な生活をスタートするための重要なステップです。

不明点があれば、専門家に相談するか、役所や外国人在留総合インフォメーションセンターに問い合わせて正確な情報を得てください。必要な手続きをスムーズに進め、日本での新しい生活を安心してスタートさせましょう。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター

https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/naturalization/

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応

講師実績
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中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

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