在留カード受け取り完全ガイド|主要7空港での即日交付・入国後14日以内の住所登録手続き
この記事で分かること
在留資格認定証明書(COE)が交付された後、在留カードは入国時に主要空港で受け取ることができます。その他の空港からの入国の場合は、住所登録後に郵送されます。
この記事では、初めて日本に入国する外国人の方が在留カードを受け取る方法、入国後の住所登録手続き、健康保険・年金への加入義務、困ったときの相談窓口まで、来日後に必要なすべての手続きを詳しく解説します。
在留カードとは
在留カードは、日本に中長期滞在する外国人に交付される身分証明書です。氏名、生年月日、国籍・地域、在留資格、在留期間などが記載されています。
在留カードの役割
- 日本での身分証明書として使用できます
- 在留資格や在留期間を確認できます
- 就労の可否が記載されています
- 常に携帯する義務があります
入国までの流れ
在留資格認定証明書(COE)が交付されてから、日本に入国して在留カードを受け取るまでの流れを説明します。
日本国内の受入企業や行政書士が入国管理局に申請し、在留資格認定証明書(COE: Certificate of Eligibility)が交付されます。
COEは、あなたが日本に入国するための「推薦状」のようなものです。
COEを在外日本大使館や領事館に持参し、査証(VISA)を申請します。
- 必要書類:COE、パスポート、写真、申請書など
- 注意:中国などでは大使館・領事館への直接申請は認められず、代理店を通して申請する必要があります
詳しくは現地の日本大使館に問い合わせてください(メールでの問い合わせも可能)
審査が通ると、パスポートに査証(VISA)のシールが貼られます。
パスポート(VISAシール付き)とCOEを持って、日本へ向かいます。
日本の空港で入国審査を受けます。パスポートとCOEを提示します。
主要7空港の場合:その場で在留カードが交付されます。
その他の空港の場合:後日、住所宛に郵送されます。
在留カードを受け取れる空港
以下の主要7空港から入国する場合、在留カードはその場で交付されます。
成田空港(NRT)
東京の主要国際空港
羽田空港(HND)
東京国際空港
中部空港(NGO)
中部国際空港(名古屋)
関西空港(KIX)
関西国際空港(大阪)
新千歳空港(SPK)
北海道の主要空港(札幌)
広島空港(HIJ)
広島県の国際空港
福岡空港(FUK)
九州の主要空港
その場で受け取れるメリット
主要7空港から入国する場合、入国審査時にその場で在留カードが交付されるため、すぐに使用できます。
- 入国したその日から身分証明書として使えます
- 銀行口座の開設などがスムーズに進みます
- 郵送を待つ必要がありません
その他の空港からの入国
主要7空港以外の空港から入国する場合、在留カードはその場では交付されず、後日郵送されます。
その他の空港から入国する場合
上記7空港以外の空港から入国する場合、在留カードは市区町村に届け出た住所(居住地)宛に郵送されます。
- 入国審査時にパスポートに「在留カード後日交付」の旨がスタンプされます
- 住所登録後、2週間程度で在留カードが郵送されます
- それまでの間は、パスポートが在留カード代わりになります
ご安心ください。必ず在留カードは届きます。
パスポートに「在留カード後日交付」のスタンプが押されます。
市区町村役場で住所を登録します(次セクションで詳細解説)。
住所登録から約2週間程度で、在留カードが登録した住所に郵送されます。
入国後の住所登録(必須)
在留カードを受け取った後、または入国後、原則2週間以内(14日以内)に住民票を作成するため、市区町村役場で住所を登録してください。
住所登録は必須!怠ると在留資格取り消しのリスク
住所登録を怠ると、在留資格が取り消される可能性がありますので注意が必要です。
- 入国後14日以内に必ず住所を登録してください
- 住所を変更した場合も、14日以内に届出が必要です
- 届出を怠ると、20万円以下の罰金または在留資格取り消しの対象になります
住所登録の手続き
住む予定の場所を管轄する市区町村役場(区役所・市役所・町役場)に行きます。
窓口で「転入届」を記入・提出します。
- 持参するもの:在留カード、パスポート
- 記入内容:氏名、住所、世帯主など
役場の窓口で、在留カードの裏面に住所が記載(印字またはスタンプ)されます。
住所登録が完了すると、住民票を取得できるようになります。
出入国在留管理局への住所報告は不要
役所と入管庁は住所データを共有しているため、役所で住所登録を行えば入管への報告は必要ありません。
- 以前は入管にも別途報告が必要でしたが、現在は不要です
- 市区町村役場での住所登録のみで完了します
健康保険と年金への加入
住所登録を完了した後、日本に住む住民として健康保険と年金への加入義務が生じます。
健康保険への加入
健康保険は2種類
1. 会社員の場合:社会保険(健康保険)
- 会社が加入手続きをします
- 保険料は給与から天引きされます
- 会社が半額負担してくれます
2. 自営業・無職の場合:国民健康保険
- 市区町村役場で加入手続きをします
- 保険料は自分で支払います
健康保険のメリット
- 病院での医療費が3割負担になります(通常は全額の30%のみ支払い)
- 高額な医療費がかかった場合、一定額以上は返金されます
- 出産や病気で仕事を休んだ場合、手当が支給されます
年金への加入
年金加入は義務です
日本では、健康保険と年金の加入が義務付けられています。年金未加入や未納の場合、次のリスクがあります:
- 障害者となった場合に「障害年金」を受け取れない
- 永住ビザの取得が難しくなる
- 在留資格の更新が不許可になる可能性がある
年金の種類
1. 会社員の場合:厚生年金
- 会社が加入手続きをします
- 保険料は給与から天引きされます
- 会社が半額負担してくれます
2. 自営業・無職の場合:国民年金
- 市区町村役場で加入手続きをします
- 保険料は自分で支払います(月額約16,000円)
脱退一時金制度
将来、日本を離れる際には「脱退一時金」が受け取れます
外国人の方が日本を離れる際には、「脱退一時金」という制度を利用できます。これは支払った年金の一部を返却してもらえる制度で、外国人の方にとって大きなメリットです。
- 日本を出国した後に請求できます
- 6ヶ月以上年金保険料を支払っていれば対象
- 支払った期間に応じて返金額が決まります(最大5年分)
- 出国後2年以内に請求する必要があります
6ヶ月~3年未満
支払った保険料の一部が返金されます
3年~5年未満
より多くの金額が返金されます
5年以上
最大5年分の保険料に基づいた金額が返金されます
困ったときの相談窓口
在留カードや在留手続きでわからないことがあったときは、以下の窓口に相談するのが安全です。
まず相談すべき公的窓口
外国人在留総合インフォメーションセンター
入国・在留手続き全般の質問ができる公式窓口(多言語対応)
- 電話:0570-013904
- IP・海外などから:03-5796-7112
- 受付時間:平日8:30~17:15
- 対応言語:日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語など
最初はここに電話するのがおすすめです
地方出入国在留管理局
各地の入管に直接相談できる窓口があります(在留カードの手続きも相談可)
外国人在留支援センター(FRESC)
東京・新宿にあるワンストップ相談窓口(入管手続き・生活・仕事など)
自治体の外国人相談窓口
各都道府県・市区町村の国際交流協会や多文化共生センター
専門家に個別相談したい場合
行政書士(入管業務を扱う事務所)
ビザ申請や在留カード手続きで困ったときに、有料で具体的なサポートをしてくれます。
- 在留資格の申請・更新の代行
- 複雑なケースの相談
- 不許可になった場合の再申請サポート
よくある質問(Q&A)
成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港から入国する場合、入国審査時にその場で在留カードが交付されます。
その他の空港から入国する場合:
上記以外の空港から入国する場合、在留カードは市区町村に届け出た住所(居住地)宛に後日郵送されます。住所登録から約2週間程度で届きます。
注意:中国などでは大使館・領事館への直接申請は認められず、代理店を通して申請する必要があります。詳しくは現地の日本大使館に問い合わせてください(メールでの問い合わせも可能)。
重要:住所登録を怠ると、在留資格が取り消される可能性がありますので注意が必要です。また、20万円以下の罰金の対象にもなります。
役所と入管庁は住所データを共有しているため、役所で住所登録を行えば入管への報告は必要ありません。市区町村役場での住所登録のみで完了します。
年金未加入や未納の場合、以下のリスクがあります:
・障害者となった場合に「障害年金」を受け取れない
・永住ビザの取得が難しくなる
・在留資格の更新が不許可になる可能性がある
将来、日本を離れる際には「脱退一時金」という制度を利用でき、支払った年金の一部を返却してもらえます。
条件:
・日本を出国していること
・6ヶ月以上年金保険料を支払っていること
・出国後2年以内に請求すること
返金額:
支払った期間に応じて返金額が決まります(最大5年分)。具体的な金額は、支払った保険料と期間によって異なります。
1. 警察に遺失届を提出
まず最寄りの警察署で遺失届を提出してください。
2. 入国管理局で再交付申請
住所地を管轄する入国管理局で在留カードの再交付申請を行ってください。
・必要書類:パスポート、写真、遺失届の受理番号など
・手数料:無料
注意:紛失から14日以内に再交付申請をしなければ、罰則の対象になります。
電話:0570-013904(IP・海外などから:03-5796-7112)
受付時間:平日8:30~17:15
対応言語:日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語など
入国・在留手続き全般の質問ができる公式窓口で、多言語対応しています。
まとめ:在留カード受け取りと入国後の手続き
- 在留カードは主要7空港(成田、羽田、中部、関西、新千歳、広島、福岡)でその場で受け取れる
- その他の空港からの入国の場合は、住所登録後に郵送される
- 住所登録は入国後14日以内に必須(怠ると在留資格取り消しのリスク)
- 役所で住所登録すれば、入管への報告は不要
- 健康保険と年金への加入は義務(未加入は永住ビザ取得に影響)
- 将来日本を離れる際は、脱退一時金で年金の一部が返金される
- 困ったときは「外国人在留総合インフォメーションセンター」(0570-013904)に相談
安心して手続きを進めるために
在留カードの取得とその後の手続きは、外国人の方が日本で快適な生活をスタートするための重要なステップです。
不明点があれば、専門家に相談するか、役所や外国人在留総合インフォメーションセンターに問い合わせて正確な情報を得てください。必要な手続きをスムーズに進め、日本での新しい生活を安心してスタートさせましょう。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/naturalization/
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター https://hiroshima-visa.link/naturalization/


