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就労ビザが取れない職種の例(N1ビザが取得できる場合は除く)

2017.10.10

カテゴリ 就労ビザ

 

 

入国管理局から単純労働とみなされる職種では就労ビザは取れません。

単純労働とみなされる職種の例としては

 

(サービス業の例)

◇スーパーやコンビニのレジ

◇陳列

◇家電量販店の販売員

◇ウエイトレス

◇調理補助

◇マッサージ師

◇美容師、理容師

 

(現場作業)

◇タクシードライバー

◇コンビニ店員

◇小売店の店員

◇レストランのウエイター

◇警備員

◇建築現場作業員

◇工場作業員

◇造船所の作業員

 

現行法制度上、上記の仕事内容では就労ビザの取得はできません。

 

原則は上記のとおりですが、2019年5月30日以降からはN1ビザ(特定活動)を取得することで、上記の職種でも就労できる可能性がでてきました。

ただし、N1ビザを取得するには下記の要件をクリアする必要があります。

 

「申請人(外国人)に関する要件」

1.日本大学もしくは大学院を卒業していること(短大及び専門学校は除く

2.日本語検定1級に合格していること

 

「雇用主(会社)に対する要件」

3.フルタイムの雇用契約を締結すること

※具体的には週30時間以上の就労を予定している雇用契約であること

4.日本人と同等以上の報酬を支払うこと

5.申請人の母国語を仕事するうえで使用する必要があること

 

上記、5について例をあげて説明させていただます。

例えば、工場で溶接作業をするだけが仕事内容であれば、N1ビザの在留資格適合性(N1ビザが取得できる良い条件)を

満たしていないことになります。

もっと具体的に言いますと、例えば、N1ビザを取得して溶接作業をしているベトナム人の職場にはベトナム人技能実習生も就労しており、

そのベトナム人技能実習生と監督者の間で通訳翻訳業務をしたりすることも当該外国人の業務内容に含まれていることが、

N1ビザを取得する場合には求められることになります。

 

すなわち、上記のケースで、もし工場内に日本人しかいない状態であれば、N1ビザの在留資格適合性(N1ビザを取る条件)は

満たされていないということになります。

このような職場で外国人を雇用する際は従来通り「技術・人文知識・国際業務」でのビザ申請となり、専門技術的なデスクワークとしてしか

外国人を雇用できないという事になります。

 

次にちょっと極端な例になるかもしれませんが、N1ビザの条件をもう少し理解していただくために、

タクシードライバーを例に取り、N1ビザを説明させていただきます。

 

例えば、観光地でアメリカ人がタクシードライバーとして勤務できるか?ということで言いますと、英語で接客する必要がある環境であれならば

N1ビザは取得可能であるという事になります、。