外国人を雇用した時に発生する届け出義務について解説します
2017.10.02
カテゴリ 就労ビザ
外国人を雇用した時は、ハローワークに対して「外国人雇用状況報告」を届け出する必要があります。
この「外国人雇用状況報告」はすべての雇用主に義務付けられています。
届け出する内容は
・(外国人の)氏名
・在留資格
・在留期間
などです。
※特別永住者は除外されています。
外国人雇用状況報告の届出方法は、雇用保険の加入の有無で変わってきます。
① 雇用した外国人が雇用保険に加入する場合は、雇用保険の資格取得届出をすることによって外国人雇用状況報告となります。
② 雇用保険に未加入の場合は、個別に外国人雇用状況報告の届け出をしなければいけません。
※①、②とも提出先はハローワークとなります。
外国人が離職した時も上記①、②の届出をしなければいけません。(雇用保険の喪失手続き等)
外国人本人も離職したり転職した際は、出入国在留管理局に対して届出が必要です。
上記の届出のことを正式には「所属機関等に関する届出手続」といいます。
この届出は在留資格申請とは違い、入管庁の窓口に行く必要はありません。郵送で大丈夫です。
必要書類は入管庁のHPでダウンロードできます。
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/shozokunikansuru.html
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
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中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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