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在留(ざいりゅう)カードとは

2017.04.13

カテゴリ 在留カード

表面  裏面

在留カード

日本に中・長期滞在している外国人は「在留カード」というカードを持っています。
外国人は日本に滞在している間は「在留カード」を常に携帯しておかなければなりません。
※ちゃんと在留資格を持っている外国人でも「在留カード」を家に忘れて外出した時などに警察官から職務質問を受けると結構大変な思いをすることになります。

行政書士や弁護士等の申請取次者に自分のパスポートや在留カードを預ける際は、必ず預かっている人に「預かり証」を発行してもらいましょう。

在留カード」にはその外国人が持っている「在留資格」が一目でわかるように明記してあります。

在留カードに記載しきれない内容や、在留資格によっては(Ex.特定技能 等)、パスポートに「指定書」というものが、添付され、

「指定書」に活動内容が記載されている場合もあります。

在留カードの記載事項

「在留カード」には「在留資格」の他に下記の情報が記載されています。

・カード番号
・氏名 (外国人でも氏 名 の順で記載されています。)
・性別 (男 女)
・生年月日(西暦で記載されています。

・国・地域(地域 Ex.台湾等)
・在留期間(Ex.6か月、1年、3年、5年 等)
・就労制限の有無  (表面に「就労不可と書いてあっても、裏面に「資格外就労許可」と書いてある場合は、週28時間以内の就労は可能です。