【完全図解】ビザと在留資格の違いとは?外国人雇用・国際結婚で知っておくべき基礎知識

ビザと在留資格の基本的な違い

最も重要なポイント

多くの方が誤解されていますが、日本の法律上、「ビザ」と「在留資格」は全く別物です。

  • ビザ(査証):日本に入国するために必要
  • 在留資格:日本に中・長期滞在するために必要
1 出国前:本国で準備

外国人の本国にある日本大使館・領事館でビザ(査証)を取得します。ビザは「日本への入国推薦状」のようなものです。

2 入国時:空港での審査

パスポートとビザを提示して日本に入国します。入国審査官が上陸許可を出すと、ビザの役割は終了します。

3 滞在中:日本での活動

日本に中・長期滞在する場合は在留資格が必要になります。在留資格によって日本で行える活動が決まります。

行政書士も便宜上「ビザ」と表現することがあります

実務では、行政書士や専門家も「ビザ」という言葉を在留資格の意味で使うことがあります。しかし、厳密には異なるものですので、正確な理解が重要です。

ビザ(査証)とは何か

ビザは日本語で「査証」といい、日本に入国するための推薦状のようなものです。日本の入管法では、外国人が日本に入国する際には原則的にビザとパスポートを所持していなければなりません。

🏛️発給機関

外務省の管轄下にある海外の日本大使館・領事館で発給されます。

📍申請場所

外国人の本国にある日本大使館・領事館(例:ベトナム人なら在ベトナム日本大使館)

⏱️有効期間

入国時まで有効。日本に上陸許可が出ると、ビザの役割は終了します。

項目 ビザ(査証) 在留資格
目的 日本への入国許可 日本での滞在・活動許可
管轄 外務省 法務省(入国管理局)
申請場所 海外の日本大使館・領事館 日本国内の入国管理局
有効期間 入国時まで 滞在期間中ずっと
必要な場面 日本に入国する時 日本に滞在している間

在留資格とは何か

在留資格は、外国人が日本に中・長期滞在するために必要な許可です。どの在留資格を持っているかによって、日本で行える活動が決まります。

在留資格の付与を決めるのは入国管理局

在留資格を付与するかどうかを決定するのは、法務省管轄の入国管理局です。ビザ(外務省)とは管轄が異なります。

ビザが不要な場合(ノービザ入国)

原則があれば例外もあります。一定の条件を満たす場合、ビザなしで日本に入国できる「ノービザ(ビザ免除)」の制度があります。

🌍査証免除協定

アメリカ、韓国、タイなど、日本と査証免除協定を結んでいる国の国民は、短期滞在の場合ビザが不要です。

🔄再入国許可

すでに在留資格を持っている外国人が一時的に出国し、再び日本に入国する場合はビザ不要です。

✈️特例上陸許可

飛行機の乗り継ぎなどで日本での滞在が72時間以内の場合に認められる特例措置です。

ビザが必要かどうかの確認方法

外務省のホームページで、国籍別にビザが必要かどうかを簡単に確認できます。

参考URL: http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html

在留資格の種類

在留資格は現在28種類あり、大きく分けて「身分系」「就労系」「留学系」の3つのカテゴリーに分類されます。

👨‍👩‍👧身分系在留資格

日本人との関係に基づく在留資格です。

例:タイ人が日本人と結婚した場合に必要な「日本人の配偶者等」など

💼就労系在留資格

日本で働くために必要な在留資格です。

例:中国やインドの料理人が日本で働く場合に必要な「技能」など

🎓留学系在留資格

日本で学ぶために必要な在留資格です。

例:ベトナム人学生が日本の大学で勉強する場合に必要な「留学」など

活動に基づく在留資格(全21種類)

外交
公用
教授
芸術
宗教
報道
医療
研究
教育
経営・管理
法律・会計業務
技術・人文知識・国際業務
企業内転勤
技能
興行
技能実習
高度専門職
文化活動
留学
研修
家族滞在
短期滞在
特定活動
介護(新設)

身分・地位に基づく在留資格(全4種類)

永住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者

短期滞在ビザの申請方法

友人や親族を日本に短期間招待したい場合、「短期滞在ビザ」の申請が必要になる場合があります。

🎯渡航目的

観光、親族訪問、家族訪問、知人訪問など

📅滞在期間

通常15日間、30日間、90日間のいずれか

📍申請先

外国人の本国にある日本大使館・領事館(入国管理局ではありません)

15日間
30日間
90日間

よくある誤解:申請先について

多くの方が誤解されていますが、ビザの申請先は日本国内の入国管理局ではありません

申請先は通常、海外にある外国人の本国の日本大使館や領事館になります。

よくある質問(Q&A)

日本人も外国人も「ビザ」と「在留資格」は同じものだと思っている人が多いですが、同じものではないのですか?
日本では「ビザ」と「在留資格」は全く別物になります。「ビザ」のことを日本語では「査証」といい、日本に入国するために必要になります。一方、「在留資格」は日本に中・長期滞在するために必要になります。
「ビザ(査証)」は入国するまでに必要なもので、その後、日本に滞在するには「在留資格」が必要ということですね?
そのとおりです。ビザは日本への入国推薦状のようなもので、入国時に上陸許可が出るとその役割は終了します。日本に中・長期滞在する場合は、別途「在留資格」が必要になります。
日本に観光などで来る場合にアメリカ人やタイ人など、「ビザ」が必要ない国の人たちもいますよね?外国人の方が日本に入国するために「ビザ」が必要かどうかは、どうやったら知ることができますか?
その国の人が「ビザ」を取る必要があるのかないのかは、外務省のホームページで確認することができます。日本と査証免除協定を結んでいる国の国民は、短期滞在の場合ビザが不要です。
友達が日本に遊びに来たいと言っていますが、日本に短期的に呼ぶためにはどうすればよいですか?
日本に入国するために「ビザ」が必要である場合、渡航目的が観光、親族訪問、家族訪問、知人訪問などであれば「短期滞在ビザ」を申請することになります。申請先は外国人の本国にある日本大使館や領事館です。
短期滞在ビザでどのくらい日本に滞在できますか?
通常、滞在できる期間は、15日間、30日間、90日間のいずれかになる場合が多いです。具体的な期間は、渡航目的や申請内容によって決定されます。
「ビザ」の申請先は入国管理局になるのですか?
いいえ、違います。申請先はその外国人の方の本国の日本大使館や領事館になります。多くの方が誤解されていますが、申請先は日本国内の入国管理局ではなく、通常は海外にある外国人の本国の日本大使館や領事館になります。
外国人が日本に中・長期滞在する場合には「在留資格」が必要だと聞きましたが、「在留資格」には種類があるのですか?
在留資格は大きく分けて「身分系」「就労系」「留学系」の3つの種類があります。

身分系:タイ人が日本人と結婚した場合の「日本人の配偶者等」など
就労系:中国やインドの料理人が日本で働く場合の「技能」など
留学系:ベトナム人学生が日本の大学で勉強する場合の「留学」など

現在、在留資格は全部で28種類あります。

まとめ:ビザと在留資格の違い

  • ビザ(査証)は日本に入国するための推薦状。外務省管轄で、海外の日本大使館・領事館で発給される
  • 在留資格は日本に中・長期滞在するための許可。法務省(入国管理局)管轄で、28種類存在する
  • 一部の国はビザ免除協定により、短期滞在の場合ビザ不要で入国可能
  • 在留資格は「身分系」「就労系」「留学系」の3つに大別される
  • 短期滞在ビザの申請先は入国管理局ではなく、外国人の本国にある日本大使館・領事館

専門家へのご相談をおすすめします

ビザや在留資格に関する手続きは複雑で、個々のケースによって必要な書類や手続きが異なります。不安な点がある場合は、国際行政書士などの専門家にご相談されることをおすすめします。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター

https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/naturalization/

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター https://hiroshima-visa.link/naturalization/