ビザと在留資格の違いを解説

外国人が日本で中・長期滞在する場合によく世間では、「国際結婚したから結婚ビザが必要になった」とか、「外国人を雇用したいんだが、雇用する外国人のための就労ビザはどうやって取得したらいいんだろう」とか、ビザという言葉が飛び交います。

ビザと在留資格の違い

実は日本では法律上「ビザ」と「在留資格」は全く別物です。

※我々行政書士も便宜上「ビザと在留資格」をひとくくりにして「ビザ」と表現することがありますが「ビザ」と「在留資格」はそれぞれ異なるものです。

※厳密に言うと、外国人が日本に中・長期滞在するには「在留資格」が必要になります。

日本の入管法では、外国人が日本に入国する際には原則的に「ビザ」(査証)とパスポートを所持していなければならないことになっています。

※あまり難しく考える必要はありません。要するに「ビザ」=日本に入国するための推薦状というイメージを持っていただければ十分です。

原則があるということは例外もあるのですが、「ノービザ」(ビザ不要)の国もあります。

※例えば、アメリカ合衆国、韓国、タイ王国等。

ビザはその外国人の本国の大使館(例えばベトナム人であれば、在ベトナム日本大使館等)で発給されます。すなわちビザをコントロールしているのは“外務省”ということになります。

※少しややこしいと思われるかもしれませんが、「在留資格」を付与するかどうかを決めるのは入国管理局法務省”です。

短期的に外国人を呼びたい場合や外国人が日本へ旅行したい場合は、本国の日本大使館でビザを取る必要があるのか無いのかは、外務省のHPで簡単に確認ができますので、ぜひ下記を参考にしてください。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html

ノービザでの入国がOKな場合に大きく分けて3つのパターンがあります。

査証免除協定を結んでいる国の人が入国をする場合。

② 「再入国許可」もしくは「みなし再入国」で入国する場合。
在留資格をすでに取得している外国人が一時的に日本から出入国する場合。

特例上陸許可の場合
飛行機等の乗り継ぎ等で日本での滞在が72時間以内である場合に出る許可。

在留資格の種類

在留資格には大きく分けて下記のような種類があります。。

在留資格は大きく分けて「身分系」と「就労系」と「留学系」に分かれます。
ではざっくりと説明していきます。(いずれも日本に中・長期滞在する場合)

身分系」の在留資格とは
例えば、タイ人が日本人と結婚した場合に必要な在留資格「日本人の配偶者等」がこれに当たります。

就労系」の在留資格とは
例えば、中国やインドの料理人が日本の中華料理店やインド料理店で働く場合に必要な在留資格「技能」がこれに当たります。

留学系」の在留資格とは
例えば、ベトナム人の学生が日本の大学で勉強する場合に必要な「留学」がこれに当たります。

細かな分類

細かく分類すると、現在、在留資格28種類(新しく「介護」が増えました。)あり、下記のような内容になっています。

(本邦において行うことができる活動に基づく在留資格)

◇外交  ◇公用  ◇教授   ◇芸術   ◇宗教   ◇報道   ◇医療   ◇研究

◇教育  ◇経営・管理   ◇法律・会計業務   ◇技術・人文知識・国際業務

◇企業内転勤   ◇技能  ◇興行  ◇技能実習  ◇高度専門職  ◇文化活動

◇留学  ◇研修  ◇家族滞在  ◇短期滞在  ◇特定活動

(本邦において有する身分または地位に基づく在留資格)

◇永住者  ◇日本人の配偶者等  ◇永住者の配偶者等  ◇定住者

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
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蜂須賀 昭仁

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外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応

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