082-426-3393

営業時間 月曜〜日曜 9:00〜21:00

082-426-3393
お問い合わせはこちらから

定住者ビザとは 

2017.04.17

カテゴリ 定住者ビザ

 

まず、定住者の定義ですが、「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」となっています。

これじゃあ意味が分かりませんよね?

 

定住者ビザは就労ビザや結婚ビザと違ってなかなか名前からビザの性質がイメージしにくいですし、

色々なケースで定住者ビザが交付されるので、なかなか理解するのが難しいビザの1つです。

 

それでは今から定住者ビザをできるだけわかりすく説明していきます。

 

定住者ビザの大きな特徴は下記の点です。

 

①就労ビザ等(例えば文化活動、留学など)は日本において行うことができる活動に基づく在留資格ですが、

定住者ビザは身分地位に基づく在留資格であること。

就労に関する制限がないこと ※①が理由になります。

③永住者ビザとは違い在留期限があること。

 

そして、定住者にはつのパターンがあります。

その2つのパターンというのは「告示定住」と「告示外定住」です。

 

告示定住」のパターンは下記になります。

※法令により告示されています。

 

1号 タイ国内のミャンマー難民

2号 削除

3号 日系2世3世

4号 日系3世

5号 定住者の配偶者、日本人の配偶者等(日系2世)

6号 日本人、永住者、特別永住者、定住者(期間1年以上)またはこれらの者の配偶者の扶養を受けて生活する未成年、

未婚の実子

7号 日本人、永住者、特別永住者、定住者の有用を受けて生活する6歳未満の養子

8号 中国残留邦人

 

上記の告示以外で定住者に当たる場合は「告示外定住」ということになります。

※告示外定住とは、告示定住で定められている内容以外で、定住者ビザの取得が認められることを言います。