普通帰化の要件を解説します
2017.04.18
カテゴリ 帰化
「普通帰化」の要件について説明していきます。
「普通帰化」に該当する「一般的な外国人」とは、特別永住者(在日韓国人・在日朝鮮人)と日本人と結婚している外国人以外の外国人のことを指します。
では「普通帰化」の要件ついて見ていきましょう。
「普通帰化」の要件は下記の7つになります。
①住居要件
まず、大事なポイントは正式なビザ(在留資格)を取得して継続して5年以上日本に住んでいるか?ということです。
例えば3年(日本)+1年(海外)+3年(日本)という場合は、継続して6年日本に住んでいることにはなりません。
※これだと継続して3年日本に住んでいるという扱いになります。
※1回の出国が3か月以上の場合や、1年間に出国していた日数のトータルが150日を超えていると継続して日本に住んでいるという判断を法務局がしない可能性が高いです。
5年以上継続して日本に住んでいるとして、その5年間の中身も重要です。
その5年以上の期間の3年以上は就労ビザを取って正社員・契約社員・派遣社員などの身分で働いていることが条件となります。
※日本に継続して10年以上住んでいる人は1年以上就労していれば大丈夫です。
②能力要件
20歳以上であること。
※ただし、未成年であっても親と同時申請をする場合はOKです。
③素行要件
真面目に日本で生活しているかどうかを問われます。
具体的にいうと下記のことをチェックされます。
・税金(所得税・住民税など)をきちんと納めていること
・交通違反
5年間の運転経歴書を提出して審査されることとなります。
※違反が5回以内だとほぼ問題ないと思われます。
・年金
直近の1年間の納付状況が審査されます。
※会社経営者の場合は会社として厚生年金に加入している必要があります。
会社の従業員も厚生年金に加入し、年金保険料を納めることが必要です。
※この場合も1年間の納付状況が審査されます。
④ 生計要件
1人暮らしの場合:
→自分が生活していく為に必要な収入が安定してあること。
家族と同居している場合:
→家族が生活していく為に自分もしくは家族に安定した収入があること。
※貯金額は関係ありません。毎月の収入額が重要です。
※毎月の収入額の目安ですが、18万円以上が目安になります。※会社経営者でも目安は同じです。
⑤ 喪失要件(2重国籍防止要件)
日本は2重国籍を認めていないので、日本に帰化した場合に、自分の国の国籍を失うことができなければ、帰化は許可されません。
国籍を失うことはできるが、国によっては兵役が終えることが条件だったりすることがあるので、注意が必要です。
⑥ 思想要件
日本を破壊するような危険な思想を持っていないこと。
⑦ 日本語能力要件
小学校3年生レベルの日本語の読み書きができること。
以上が「普通帰化」の要件になります。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
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