現在持っているビザ(在留資格)の在留期限が既に切れていたらどうしたら良い?
2017.06.06
カテゴリ 在留カード
現在保有しているビザ(在留資格)の在留期限が切れているのに日本に住み続けていると、オーバーステイ(不法滞在)となります。
※在留期間更新申請中や在留期間更新申請中に在留期限を超えてしまった場合は除く。
上記のような事態を避けるために、早めに更新の手続きをすることが肝要ですが(更新の申請は通常3か月前からできます)、もし期限を過ぎてしまった場合は不法残留状態(オーバーステイ)となり、それは退去強制事由(強制送還)に該当することになります。
万が一期限が切れてしまっていたら、そのまま放置せず、1日も早く最寄りの出入国在留管理局に出頭しましょう!
「ビザの有効期限が切れたら出国すればよい」と安易に考えておられる方も多いですが、不法滞在状態になっている外国人の出国に関しては退去強制手続を経てからの出国となりますので、予定していた飛行機の便に搭乗できない場合もあります。
なお、出国命令により出国をした場合は1年間、退去強制(世間一般で言われる強制送還)になると5年間(または10年間)日本への上陸ができなくなります。
1年間や5年間入国禁止との通知を受けた場合、厳密には、それは1年以上、5年以上という意味なので、いつまで経っても日本に再入国できない場合もあります。
なので、不法残留などしないように皆様注意しましょう!
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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