在留資格認定証明書とは?必要な場面はどんな場合?

在留資格認定証明書」とは、外国人が日本に入国しようとする場合で、その外国人の日本に入国する目的が中長期的なもので、例えば日本で結婚生活を送る場合や就労する場合に必要になります。そういった外国人を「呼び寄せ」のするにために使う書類のことをいいます。

申請先は出入国在留管理局になります。

※なお、短期滞在と永住ビザについては「在留資格認定証明書」は交付されません。

※※短期滞在査証の申請は本国の日本領事館等で行うこととなります。(通常日本国外での申請)

※※※永住申請は現に何らかの在留資格を与えられている外国人が可能であり(条件は色々あります。)初めて日本に入国する外国人がいきなり申請できるものではありません。

「在留資格認定証明書」の交付を受けた外国人を日本領事館等に提示すれば通常すみやかに査証が発行され、その査証を携帯し、上陸審査(入国審査)の時にこの証明書を提示すれば、通常すみやかに入国が許可されることとなります。※査証の交付には通常10日前後の日数を要します。

「在留資格認定証明書」の有効期限は3か月ですので、交付を受けてから3か月以内に入国するようにしてください。

在留資格を取得するための手続きの種類  ← はこちらをご覧ください!

雇用した外国人社員の為の在留資格認定証明書を紛失した場合  ← はこちらをご覧ください!

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

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