在留カードの取り扱いについて注意するべきことを解説します

入国審査官は新たに入国する外国人(中・長期滞在者)に対して、入国に際して「在留カード」を交付します。

※空港によっては、後日郵送される場合もあります。

新たに入国許可を受けた外国人(中・長期滞在者)は、居住地を定めた日から14日以内に、居住地を管轄する市区町村の長に対し、「在留カード」を提出して居住地を届け出る必要があります。※この手続により住民票が作成されます。

市区町村役場で居住地の届出を行うと、市区町村の長は、「在留カード」の裏面に居住地を記載して外国人(中・長期滞在者)に返還します。

居住地を途中で変更した場合も、14日以内に市区町村役場に届出が必要です。

※転入届けをする際に、必ず、市区町村役場にて、「在留カード」の裏面に新住所を記載してもらってください。

※※たとえ転出・転入届が完了していても、「在留カード」の裏面に新住所を記載されていない状態では、入管法上、新住所を届け出たことにはなりません。

その他、「在留カード」の棄損、盗難、滅失等があった場合も14日以内に入国管理局に届出が必要です。
なお、「在留カード」は常に携帯し、いつでも求められたら提示できる状態にしておかなければならないとされています。

※「在留カード」を不携帯の場合は、罰則もあります。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

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