【完全図解】在留カードの取り扱い方法|14日以内の居住地届出・常時携帯義務・紛失時の対応
この記事で分かること
在留カードを受け取った外国人は、居住地を定めた日から14日以内に市区町村役場に届け出る必要があります。また、在留カードは常に携帯する義務があり、不携帯には罰則があります。
この記事では、在留カード受け取り後の居住地届出、住所変更時の手続き、常時携帯義務、紛失・破損時の対応まで、在留カードの正しい取り扱い方法を詳しく解説します。
在留カードとは
在留カードは、日本に中長期滞在する外国人に交付される身分証明書です。氏名、生年月日、国籍・地域、在留資格、在留期間などが記載されています。
在留カードの役割
- 日本での身分証明書として使用できます
- 在留資格や在留期間を確認できます
- 就労の可否が記載されています
- 常に携帯する義務があります
入国時の在留カード交付
入国審査官は新たに入国する外国人(中・長期滞在者)に対して、入国に際して「在留カード」を交付します。
主要7空港での即時交付
以下の空港から入国する場合、入国審査時にその場で在留カードが交付されます:
- 成田空港(NRT)
- 羽田空港(HND)
- 中部空港(NGO)
- 関西空港(KIX)
- 新千歳空港(SPK)
- 広島空港(HIJ)
- 福岡空港(FUK)
その他の空港では後日郵送
上記以外の空港から入国する場合、在留カードは後日、居住地に郵送されます。
- 入国審査時にパスポートに「在留カード後日交付」のスタンプが押されます
- 居住地を届け出た後、約2週間程度で郵送されます
居住地の届出(14日以内・必須)
新たに入国許可を受けた外国人(中・長期滞在者)は、居住地を定めた日から14日以内に、居住地を管轄する市区町村の長に対し、「在留カード」を提出して居住地を届け出る必要があります。
14日以内の届出は法律上の義務
居住地の届出を怠ると、以下のリスクがあります:
- 20万円以下の罰金
- 在留資格取り消しの可能性
- 次回の在留期間更新が不許可になる可能性
居住地届出の手続き
日本での居住地(住む場所)を決めます。
居住地を定めた日から14日以内に、居住地を管轄する市区町村役場(区役所・市役所・町役場)に行きます。
窓口で「転入届」を記入・提出します。
- 持参するもの:在留カード、パスポート
- 記入内容:氏名、住所、世帯主など
市区町村の長は、「在留カード」の裏面に居住地を記載して外国人(中・長期滞在者)に返還します。
✓ この手続により住民票が作成されます
在留カードの裏面に住所が記載される
市区町村役場で居住地の届出を行うと、市区町村の長は、「在留カード」の裏面に居住地を記載して外国人(中・長期滞在者)に返還します。
- 在留カードの裏面を確認してください
- 住所が記載されていることを確認しましょう
住所変更時の手続き
居住地を途中で変更した場合も、14日以内に市区町村役場に届出が必要です。
住所変更時の重要な注意点
転入届けをする際に、必ず、市区町村役場にて、「在留カード」の裏面に新住所を記載してもらってください。
- 重要:たとえ転出・転入届が完了していても、「在留カード」の裏面に新住所を記載されていない状態では、入管法上、新住所を届け出たことにはなりません
住所変更の手続きフロー
現在住んでいる市区町村役場で「転出届」を提出します。
- 持参するもの:在留カード
- 転出証明書を受け取ります
新しい住所に引っ越します。
新しい住所を管轄する市区町村役場で「転入届」を提出します。
- 持参するもの:在留カード、転出証明書
- 必ず在留カードの裏面に新住所を記載してもらってください
在留カードの裏面に新しい住所が記載されていることを確認してください。
⚠️ 記載されていない場合、入管法上は住所を届け出たことになりません
同一市区町村内での転居の場合
同じ市区町村内で引っ越す場合は、転出・転入届ではなく、「転居届」を提出します。
- 引っ越し後14日以内に市区町村役場で転居届を提出
- この場合も、在留カードの裏面に新住所を記載してもらう必要があります
常時携帯義務
在留カードは常に携帯し、いつでも求められたら提示できる状態にしておかなければならないとされています。
在留カード不携帯には罰則があります
「在留カード」を不携帯の場合は、罰則もあります。
- 20万円以下の罰金
- 警察官や入国審査官から提示を求められた際に提示できないと、罰則の対象になります
常時携帯義務の詳細
提示義務
以下の人から提示を求められた場合、提示する義務があります:
- 入国審査官
- 入国警備官
- 警察官
- 海上保安官
例外:自宅等
以下の場所では携帯義務が免除されます:
- 16歳未満の方
- 自宅にいるとき
- 入院中など特別な理由がある場合
不携帯の罰則
在留カードを携帯していないと:
- 20万円以下の罰金
- 在留期間更新時に不利になる可能性
- 永住ビザ申請時に影響する可能性
外出時は必ず在留カードを携帯しましょう
- 財布やカードケースに常に入れておくことをおすすめします
- コピーではなく、原本を携帯する必要があります
- スマートフォンの写真でも代用できません
紛失・破損・盗難時の対応
その他、「在留カード」の棄損、盗難、滅失等があった場合も14日以内に入国管理局に届出が必要です。
届出が必要なケース
紛失・滅失
在留カードを紛失した場合
盗難
在留カードを盗まれた場合
棄損(破損)
在留カードが破れたり、汚れたりして使えなくなった場合
紛失・盗難時の手続き
まず最寄りの警察署で遺失届(紛失の場合)または盗難届(盗難の場合)を提出してください。
- 受理番号を控えておきましょう
住所地を管轄する入国管理局で在留カードの再交付申請を行ってください。
- 必要書類:パスポート、写真、遺失届・盗難届の受理番号など
- 手数料:無料
⚠️ 紛失から14日以内に再交付申請をしなければ、罰則の対象になります
審査後、新しい在留カードが交付されます。
破損時の手続き
破損した在留カードを持って、住所地を管轄する入国管理局へ行きます。
在留カードの再交付申請を行います。
- 必要書類:破損した在留カード、パスポート、写真
- 手数料:無料
審査後、新しい在留カードが交付されます。破損した在留カードは返納します。
14日以内の届出が必須
紛失・盗難・破損から14日以内に再交付申請をしなければ、罰則の対象になります。
- 速やかに手続きを行ってください
- 14日を過ぎると、20万円以下の罰金の対象になります
よくある質問(Q&A)
市区町村役場で「転入届」を提出すると、在留カードの裏面に居住地が記載されます。この手続により住民票が作成されます。
14日以内に届け出ないと、20万円以下の罰金や在留資格取り消しのリスクがあります。
重要:転入届けをする際に、必ず、市区町村役場にて、「在留カード」の裏面に新住所を記載してもらってください。
たとえ転出・転入届が完了していても、「在留カード」の裏面に新住所を記載されていない状態では、入管法上、新住所を届け出たことにはなりません。
「在留カード」を不携帯の場合は、20万円以下の罰金の罰則があります。
例外:16歳未満の方、自宅にいるとき、入院中など特別な理由がある場合は携帯義務が免除されます。
1. 警察に遺失届を提出
最寄りの警察署で遺失届を提出し、受理番号を控えておきます。
2. 入国管理局で再交付申請
住所地を管轄する入国管理局で在留カードの再交付申請を行います。
必要書類:パスポート、写真、遺失届の受理番号など
手数料:無料
注意:紛失から14日以内に再交付申請をしなければ、罰則の対象になります。
破損した在留カードを持って、住所地を管轄する入国管理局へ行き、再交付申請を行います。
必要書類:破損した在留カード、パスポート、写真
手数料:無料
審査後、新しい在留カードが交付されます。破損した在留カードは返納します。
たとえ転出・転入届が完了していても、「在留カード」の裏面に新住所を記載されていない状態では、入管法上、新住所を届け出たことにはなりません。
必ず市区町村役場に戻って、在留カードの裏面に新住所を記載してもらってください。
これを怠ると、在留資格の更新時や永住ビザの申請時に問題になる可能性があります。
スマートフォンの写真でも代用できません。必ず在留カードの原本を携帯してください。
警察官や入国審査官から提示を求められた際に、コピーや写真では提示義務を果たしたことにはなりません。
まとめ:在留カードの取り扱い
- 入国時に在留カードが交付される(一部空港では後日郵送)
- 居住地を定めた日から14日以内に市区町村役場に届け出る(必須)
- 市区町村役場で在留カードの裏面に居住地が記載される
- 住所変更時も14日以内に届出が必要
- 在留カードの裏面に新住所が記載されていないと、入管法上は届出したことにならない
- 在留カードは常に携帯する義務がある(不携帯は20万円以下の罰金)
- 紛失・破損・盗難の場合は14日以内に入国管理局に届出・再交付申請が必要
在留カードの正しい取り扱いが重要です
在留カードは、日本で生活する外国人にとって最も重要な身分証明書です。正しく取り扱うことで、安心して日本での生活を送ることができます。
特に以下の点に注意してください:
- 14日以内の居住地届出・住所変更届出を徹底する
- 在留カードの裏面に住所が記載されていることを必ず確認する
- 常に在留カードを携帯する
- 紛失・破損した場合は速やかに再交付申請を行う
不明点がある場合は、市区町村役場や入国管理局、または国際業務専門の行政書士にご相談ください。
もっと基本的な在留カードについての基礎知識は、こちらのページをご覧ください。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/naturalization/
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
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中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
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