日本人配偶者と離婚や死別した場合、引き続き日本に在留するにはどうしたら良い?
日本人・永住者の配偶者として在留中に離婚や死別が起きた場合、現在の在留資格はそのまま維持できません。ただし、条件を満たせば別の在留資格への変更が可能です。まず「何をすべきか・いつまでか」を図解で確認してください。
離婚・死別から14日以内に届出が必要(法的義務)
身分関係が変動した日から14日以内に、最寄りの地方出入国在留管理局へ「配偶者に関する届出」を行う義務があります(入管法第19条の16第3号)。
届出を怠った場合:20万円以下の罰金が科される可能性があります(入管法第71条の3第3号)。在留期間が残っていても必ず届出を行ってください。
📊 あなたの状況はどれ? ― 在留資格の行方
永住者の資格は配偶者関係に依存しないため、離婚・死別の影響を受けません。届出義務もありません。
配偶者としての身分を失うため、現資格の根拠がなくなります。14日以内に届出のうえ、速やかに変更手続きへ進んでください。
⏱️ 2つの重要な期限
地方出入国在留管理局への届出。怠ると罰金・その後の審査で不利になります。
法律上の変更申請期限はありませんが、正当な理由なく6か月以上配偶者としての活動を行っていない状態が続くと、在留資格取消しの対象となる可能性があります(入管法第22条の4)。個別事情によっては6か月を超えても在留が認められることもあるため、早めに専門家に相談してください。
📋 離婚・死別後にやること(手順)
最寄りの地方出入国在留管理局へ「配偶者に関する届出」を提出。窓口・郵送・オンライン(電子届出システム)の3つの方法があります。
「定住者」か「就労系ビザ」か、自身の状況(子の有無・就職先・在留歴・生計能力等)で判断。迷う場合は早めに専門家へ相談を。
必要書類を揃えて地方出入国在留管理局へ申請。取消リスク回避のため6か月を目安に着手することが実務上推奨されています。
法務大臣が「相当の理由がある」と認めた場合に許可。不許可の場合は出国が必要になることもあるため、申請書類の準備は慎重に行いましょう。
🔄 変更できる在留資格の例
一定の条件を満たし、法務大臣が「相当の理由がある」と認めた場合に限り、以下の在留資格への変更が許可されます。
定住者
日本人・永住者との間の子どもの養育、一定の在留歴・生計能力などが考慮される。離婚後の変更で最も多いケース。
技術・人文知識・国際業務
学歴・職歴・職務内容の就労要件を満たす場合に変更可能。就職先の確保が前提となります。
その他の在留資格
個別の事情・要件に応じて検討。不許可時の再申請戦略も含め、早めに専門家へ相談することを推奨します。
離婚していなくても「在留資格取消」になる場合がある
- 配偶者ビザを持ちながら、正当な理由なく6か月以上継続して夫婦としての活動実態がない場合(入管法第22条の4)
- 法律上は婚姻中でも、別居などにより夫婦の実態を欠いていると判断されるケースも対象
- 取消しとなった場合、退去強制手続きに至るリスクもあります
※ 制度の運用は変わる場合があります。最新情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
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https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
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広島帰化申請代行センター
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Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
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専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
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