日本人配偶者と離婚や死別した場合、引き続き日本に在留するにはどうしたら良い?

   

 

日本人や永住者と結婚して「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格を付与されている外国人が、永住者や日本人配偶者と離婚や死別すると、配偶者としての身分を失うことになるので、在留資格「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」に該当しなくなります。

配偶者と離婚や死別をした場合(身分関係が変動した場合)、14日以内に入国管理局に届出が必要となります。

上記のようなことが起こった場合、法務大臣が必要と認めるに足りる相当の理由があるときに限り他の在留資格に変更が許可されます。

変更が許可される在留資格の例  「定住者」「技術・人文知識・国際業務」など

一定の条件をクリアすれば定住者の在留資格や就労系の在留資格に変更が可能な場合もあります。

なお、「永住者」の在留資格を持っている場合は、日本人配偶者と離婚や死別をした場合でも、引き続き日本に在留することができます。

「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格を持っている者が、6か月以上継続して配偶者としての活動を行っていない場合(離婚していなくても夫婦としての実態を欠いている場合も含む)、法務大臣が在留資格を取り消す場合があります。
(在留資格取消制度)

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

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