日本人配偶者と離婚や死別した場合、引き続き日本に在留するにはどうしたら良い?

日本人・永住者の配偶者として在留中に離婚や死別が起きた場合、現在の在留資格はそのまま維持できません。ただし、条件を満たせば別の在留資格への変更が可能です。まず「何をすべきか・いつまでか」を図解で確認してください。

離婚・死別から14日以内に届出が必要(法的義務)

身分関係が変動した日から14日以内に、最寄りの地方出入国在留管理局へ「配偶者に関する届出」を行う義務があります(入管法第19条の16第3号)。

届出を怠った場合:20万円以下の罰金が科される可能性があります(入管法第71条の3第3号)。在留期間が残っていても必ず届出を行ってください。

📊 あなたの状況はどれ? ― 在留資格の行方

✅ 影響なし
現在の在留資格:永住者
🟢
引き続き日本に在留できます
永住者の資格は配偶者関係に依存しないため、離婚・死別の影響を受けません。届出義務もありません。
⚠️ 要手続き
現在の在留資格:日本人の配偶者等 / 永住者の配偶者等
🔴
該当資格の根拠を失います → 在留資格の変更が必要
配偶者としての身分を失うため、現資格の根拠がなくなります。14日以内に届出のうえ、速やかに変更手続きへ進んでください。

⏱️ 2つの重要な期限

14日以内
配偶者に関する届出(法的義務)

地方出入国在留管理局への届出。怠ると罰金・その後の審査で不利になります。

6か月が目安
在留資格変更申請(法定期限ではなく取消リスクの目安)

法律上の変更申請期限はありませんが、正当な理由なく6か月以上配偶者としての活動を行っていない状態が続くと、在留資格取消しの対象となる可能性があります(入管法第22条の4)。個別事情によっては6か月を超えても在留が認められることもあるため、早めに専門家に相談してください。

📋 離婚・死別後にやること(手順)

1 14日以内に届出

最寄りの地方出入国在留管理局へ「配偶者に関する届出」を提出。窓口・郵送・オンライン(電子届出システム)の3つの方法があります。

2 変更先の在留資格を検討

「定住者」か「就労系ビザ」か、自身の状況(子の有無・就職先・在留歴・生計能力等)で判断。迷う場合は早めに専門家へ相談を。

3 在留資格変更許可申請

必要書類を揃えて地方出入国在留管理局へ申請。取消リスク回避のため6か月を目安に着手することが実務上推奨されています。

4 審査・許可

法務大臣が「相当の理由がある」と認めた場合に許可。不許可の場合は出国が必要になることもあるため、申請書類の準備は慎重に行いましょう。

🔄 変更できる在留資格の例

一定の条件を満たし、法務大臣が「相当の理由がある」と認めた場合に限り、以下の在留資格への変更が許可されます。

🏠定住者

日本人・永住者との間の子どもの養育、一定の在留歴・生計能力などが考慮される。離婚後の変更で最も多いケース。

💼技術・人文知識・国際業務

学歴・職歴・職務内容の就労要件を満たす場合に変更可能。就職先の確保が前提となります。

📋その他の在留資格

個別の事情・要件に応じて検討。不許可時の再申請戦略も含め、早めに専門家へ相談することを推奨します。

離婚していなくても「在留資格取消」になる場合がある

  • 配偶者ビザを持ちながら、正当な理由なく6か月以上継続して夫婦としての活動実態がない場合(入管法第22条の4)
  • 法律上は婚姻中でも、別居などにより夫婦の実態を欠いていると判断されるケースも対象
  • 取消しとなった場合、退去強制手続きに至るリスクもあります

※ 制度の運用は変わる場合があります。最新情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。

離婚・死別後の在留手続きは、状況によって対応が大きく異なります。
期限内に正しく動くために、まずは現状を整理しましょう。

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記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
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