在留資格の取消制度、資格が取り消される場合はこんなケースがある

在留資格が取り消される場合の主なケースについては下記のようなものがあります。

①   「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格を持っていて日本に在留する者が、その配偶者としての活動を正当なく、継続して6か月以上行わないで在留している者。例:夫婦が別々に暮らしているなど。

②   新たに中長期滞在者となった者(入国や在留の許可を受けた者)で90日以内に、入国管理局に住所地の届け出をしなかった場合。

③   入国管理局に虚偽の居住地を届け出た中長期滞在者

上記のようなケースで在留資格が取消された場合、30日を超えない範囲で出国するために、入国管理局から必要な期間を指定され、その期間は、住居、行動範囲、就労活動が禁止されることになります。

入国管理局から出国命令を受けた外国人が、指定された期間内に出国しなかった場合は、退去強制事由(強制送還事由)に該当し、退去強制手続(強制送還手続)が進められることになります。

※退去強制(強制送還)の手続きが取られることになると、一定期間日本に入国できなるケースが多いです。

上記は分かり易い例だと思いますが、就労系の在留資格(特に技術・人文知識・国際業務や高度専門職)をお持ちの方は注意する必要があります。

何を注意するば良いかを具体的に申しますと、例えば技術・人文知識・国際業務で仕事をしていた外国人が、次の更新日までの間に転職したとします。

もちろん転職は自由にできますので、転職そのものは自由ですが、転職後の職場での仕事内容が、本来自分が認められる活動か否かが問題になります。

例えば、ITエンジニアとして就労することが認められてた外国人が、パソコンが得意だからといって総務系(バックオフィス系)の仕事はできないということです。

外国人本人や雇用主がそれを知らなかったとしても、不法就労や不法就労助長をしたという扱いになる可能性もあります。

では、上記のことにならないような予防策はないのか?というとあります!

できれば転職する前に(内定段階の状況で)、地方出入国在留管理局に対して「就労資格証明書」を申請します。

添付書類は新規の就労ビザ(在留資格 技術・人文知識・国際業務)を申請する時とさほど変わりません。

この就労資格証明書交付申請を行うことで、自分の学歴や経歴が転職先の仕事内容とマッチしているか(該当が非該当)かを出入国在留管理局が

教えてくれます。該当していれば、転職は安心してできますし、非該当の場合は転職後のトラブルを避けることができます。

「就労資格証明書交付申請」は、あくまでも任意の申請ですが、私は必ず申請にしても良いくらい大事な申請だと思っています。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

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