技能実習生と技能実習制度について分かりやすく解説します
2017.06.14
カテゴリ 就労ビザ
日本の工場などで働いている外国人の中には「技能実習」の在留資格を持っている人もかなり含まれています。
※基本的に就労系の在留資格は、専門技術的なデスクワークに対して発給されるものであり、言葉は悪いですが、いわゆる「単純労働」を外国人に行わせることは禁止されています。
※「日本人の配偶者等」、「永住者」「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格を持っている外国人は除く。(左記4つの在留資格については就労制限が無い為)
現在、技能実習については様々な問題が就労ビザの申請が不許可になったお客様(会社様)へあり、外国人技能実習関連のニュースが世間を騒がせることも珍しくない状況が起こっています。
雇用の現場と制度のミスマッチングから様々な問題が起こるわけですが、実習生はいわば産業留学生であり、受け入れ企業と雇用契約を結び労働の対価として賃金を受けるものではなく、実習生が行う実務研修の生産の一部が生産の一部になることはあっても、いわゆる「単純労働者」として労務を提供するものではありません。※技能実習制度の本来の目的は発展途上国への技術移転ですが、それは別として外国人技能実習機構に認定された技能実習計画とは違う職務に従事させたりすると、技能実習生の受け入れ停止等の強力な処分が科される場合もあります。
通常、技能実習生の監理は監理団体(組合)が行っており、企業は実習を行う存在(実習実施者)という立場になります。
技能実習制度は普段の生活にあまり関係ないようにも見えますが、技能実習制度は我が国にとって重要な制度であり、技能実習生は我が国にとって重要な存在です。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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