子ども(外国人)が生まれたときに必要な手続について解説します
2017.06.13
カテゴリ 家族滞在ビザ
日本で出生した子供で日本国籍を有しない場合は、下記の手続きを取ってください。
① 出生した日から14日以内に、所在地の市区町村の長に出生の届出をする。
②子供の国籍の属する国(父または母の属する国)の駐日領事館等に出生の届け出を行い旅券(パスポート)の発給を受ける。
③ 出生した日から30日以内に出入国在留管理局に対して在留資格の取得申請を行う。
※ただし、出生した日から60日以内に日本から出国する場合は、在留資格の取得の申請をする必要はありません。
なお、一定の要件はありますが、父または母が「永住者」である場合には、その子供にも「永住者」の在留資格が与えられる場合があります。
※現在、出生後30日以内に入管庁に対して「在留資格取得申請」をしない場合は、上記のケースでも「永住者」の取得はできず、
永住者の配偶者を取得させる運用になっています。
国籍法の規定により、父または母のいずれかが日本国籍の場合は、日本国籍を取得することができます。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
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