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子ども(外国人)が生まれたときに必要な手続について解説します

2017.06.13

カテゴリ 家族滞在ビザ

日本で出生した子供で日本国籍を有しない場合は、下記の手続きを取ってください。

 

① 出生した日から14日以内に、所在地の市区町村の長に出生の届出をする。

 

②子供の国籍の属する国(父または母の属する国)の駐日領事館等に出生の届け出を行い旅券(パスポート)の発給を受ける。

 

③ 出生した日から30日以内に出入国在留管理局に対して在留資格の取得申請を行う。

※ただし、出生した日から60日以内に日本から出国する場合は、在留資格の取得の申請をする必要はありません。

 

なお、一定の要件はありますが、父または母が「永住者」である場合には、その子供にも「永住者」の在留資格が与えられる場合があります。

※現在、出生後30日以内に入管庁に対して「在留資格取得申請」をしない場合は、上記のケースでも「永住者」の取得はできず、

永住者の配偶者を取得させる運用になっています。

 

 

国籍法の規定により、父または母のいずれかが日本国籍の場合は、日本国籍を取得することができます。