みなし再入国許可について
2017.06.26
カテゴリ 在留資格の手続きの種類
みなし再入国許可について
外国人が出国する際に、入国審査官に対し、再び入国する意図のあることを告げて出国する場合は、再入国の許可を受けたものとみなされます。
この「みなし再入国許可」により出国した日から1年有効です。
出国中にどんな状況が生じたとしても延長が認められることはありませんので、1年以上出国する可能性がある方は必ず「再入国許可」を取得したうえで出国をしてください。
そうしないとせっかくの在留資格は取り消されてしまいます。
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