家族滞在ビザから経営管理ビザへの変更する場合に注意すること
2017.07.22
カテゴリ 外国人の会社設立と経営管理ビザ
家族滞在ビザで日本に在留している外国人がビジネスを始めたいというケースもあります。
家族滞在ビザで会社を経営することはできませんので、経営管理ビザへの変更が必要です。
経営管理ビザの申請が万が一不許可になっても家族滞在ビザでの在留は継続できるので在留できなくなるというリスクはありませんので安心してください。
ただし、経営管理ビザの取得はかなり難しいので専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。
・ 「就労ビザ」 経営・管理ビザを取ろう ← はこちらをご覧ください!
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
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