外国人を雇用する場合、会社の規模よりも注意すること
2017.07.23
カテゴリ 就労ビザ
外国人を雇用する会社の規模は関係ありません。1人会社でも外国人を雇用できます。
ただし、規模の大きな会社以上にアピールすべきポイントがあります。
・会社の安定性と継続性
会社の規模の大小よりは、「会社の規模と継続性」を出入国在留管理局は重視します。
※出入国在留管理局は外国人を雇用する会社を4つのカテゴリーに分類しています。
「カテゴリー1」
(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2)保険業を営む相互会社
(3)日本または外国の国の・地方公共団体
(4)独立行政法人
(5)特殊法人・認可法人
(6)日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7)法人税法別表第1に掲げる公共法人 等
「カテゴリー2」
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収額が
1000万円以上ある団体・個人
「カテゴリー3」
決算が1期以上終了している会社
「カテゴリー4」
新設会社(決算をまだ1期も終えてない会社)
カテゴリー3、4はある程度厳しく審査され、申請時に添付が必要な書類もたくさんあります。
特に下記の会社は、慎重に申請書類を準備する必要があります。
・新設会社の場合
事業計画書でしっかり将来性をアピール。
・2期目以降の会社で決算書の内容が良くない場合
事業計画書でカバーできればOKです。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
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