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外国人を雇用する場合、会社の規模よりも注意すること

2017.07.23

カテゴリ 就労ビザ

 

外国人を雇用する会社の規模は関係ありません。1人会社でも外国人を雇用できます。

 

 

ただし、規模の大きな会社以上にアピールすべきポイントがあります。

 

 

・会社の安定性と継続性

会社の規模の大小よりは、「会社の規模と継続性」を出入国在留管理局は重視します。

※出入国在留管理局は外国人を雇用する会社を4つのカテゴリーに分類しています。

 

「カテゴリー1」

(1)日本の証券取引所に上場している企業

(2)保険業を営む相互会社

(3)日本または外国の国の・地方公共団体

(4)独立行政法人

(5)特殊法人・認可法人

(6)日本の国・地方公共団体認可の公益法人

(7)法人税法別表第1に掲げる公共法人 等

 

「カテゴリー2」

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収額が

1000万円以上ある団体・個人

 

「カテゴリー3」

決算が1期以上終了している会社

 

「カテゴリー4」

新設会社(決算をまだ1期も終えてない会社)

 

カテゴリー3、4はある程度厳しく審査され、申請時に添付が必要な書類もたくさんあります。

 

特に下記の会社は、慎重に申請書類を準備する必要があります。

 

 

・新設会社の場合

事業計画書でしっかり将来性をアピール。

 

 

・2期目以降の会社で決算書の内容が良くない場合

事業計画書でカバーできればOKです。