飲食業で就労ビザを使った外国人雇用で知っておくべきこと
飲食業界に就職する場合は、事務部門で働く場合に就労ビザが許可されることとなります。
※現在は在留資格「特定技能」もしくは「特定活動(通称 N1ビザ)」を取得することでレストランで調理・接客の業務に従事できる可能性があります。
飲食業界で事務系の職種での就職となると、ある程度の事業規模がないと就労ビザは許可されません。
※ホールやレジ打ち等をさせることはできません。
外国人調理師を採用したい場合は「技能ビザ」を取得することとなります。
技能ビザの条件としては原則的に実務経験が10年以上あることが求められます。
・ 調理師で技能ビザを取るために必要な実務経験年数 ← はこちらをご覧ください!
・ 技能ビザの実務経験の証明方法 ← はこちらをご覧ください!
・ 「就労ビザ」 技能ビザを取ろう ← はこちらをご覧ください!
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/naturalization/
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Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
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