飲食業での外国人雇用
2017.07.20
カテゴリ 就労ビザ
飲食業界に就職する場合は、事務部門で働く場合に就労ビザが許可されることとなります。
※現在は在留資格「特定技能」もしくは「特定活動(通称 N1ビザ)」を取得することでレストランで調理・接客の業務に従事できる可能性があります。
飲食業界で事務系の職種での就職となると、ある程度の事業規模がないと就労ビザは許可されません。
※ホールやレジ打ち等をさせることはできません。
外国人調理師を採用したい場合は「技能ビザ」を取得することとなります。
技能ビザの条件としては原則的に実務経験が10年以上あることが求められます。
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