短期滞在ビザから就労ビザへ変更することができるのかどうかを解説
2017.07.30
カテゴリ 就労ビザ
短期滞在ビザから就労ビザへ変更することは基本的には認められていません。
あまり進められる方法ではありませんが、日本に滞在中に変更ではなく新規にビザをとる手続きを行います。
新規のビザ申請の正式な名称は「在留資格認定証明書交付申請」といいます。
厳密には新規のビザ申請イコール「在留資格認定証明書交付申請」ではないのですが、このケースではこれが新規のビザを取る手続きとなります。
帰国するまでに「在留資格認定証明書」が手元に届いたら、その申請書を添付して就労ビザを申請することとなります。
2020年5月時点では、上記の入管庁の運用が変わり、現在は短期滞在ビザで滞在中に「在留資格認定証明書」が
交付されたとしても短期滞在の在留資格から就労ビザ(Ex.技術・人文知識・国際業務 等)にビザを変更する申請は
受け付けられなくなっているようです。
※上記は広島出入国在留管理局の場合
イメージ的には
短期滞在ビザ
↓
「在留資格認定証明書交付申請」
↓
就労ビザ
という手続きの流れになります。
在留資格認定書が短期滞在中に手元に届かなければ帰国しないといけませんので、この方法はあまり得策ではありません。
こういう方法もあるというくらいに読んで下さいね。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
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中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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