再入国許可・みなし再入国許可の有効期限と更新方法|広島入管・各出張所ガイド

「再入国許可の期限はいつまで?」「ビザが不許可になってしまった」「親を日本に呼べないの?」——在留外国人の方やそのご家族が抱える疑問は多岐にわたります。

本記事では、再入国許可・みなし再入国許可の有効期限申請書類と誠実な記載の重要性不許可になった場合のリカバリー戦略外国人の親の呼び寄せ方法、そして広島入管・各出張所の窓口情報をまとめて解説します。

この記事でわかること

  • 再入国許可・みなし再入国許可の有効期限と特別永住者の特例
  • ビザ申請で「正直に書くこと」が最大の戦略である理由
  • 不許可になった場合の対処法と書類コピーの重要性
  • 外国人の親を日本に呼び寄せる方法と条件
  • 広島入管・各出張所の場所・電話番号・受付時間・管轄区域一覧

手続きが複雑で期限が迫っている場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。ビザ相談窓口(広島外国人ビザ相談センター)では、状況整理から申請サポートまで対応しています。

1.再入国許可・みなし再入国許可の有効期限

日本に在留する外国人が一時帰国などで出国する際、適切な手続きを経ずに出国すると在留資格と在留期間が消滅し、再び入国するには査証(ビザ)の取得から手続きをやり直すことになります。これを防ぐのが「再入国許可」と「みなし再入国許可」の制度です。

区分 一般の外国人(永住者含む) 特別永住者
再入国許可(通常) 最長5年(在留期間の範囲内) 最長6年(在留期間の範囲内)
有効期限内に戻れない場合の延長 1年を超えず、かつ許可発効日から6年以内 1年を超えず、かつ許可発効日から7年以内
みなし再入国許可 出国の日から1年(在留期限が先に来る場合はその日まで) 出国の日から2年(在留期限が先に来る場合はその日まで)
みなし再入国許可の延長 延長制度なし(期限切れの場合は新たな在留資格認定証明書交付申請が必要)
手数料(通常の再入国許可) 一回限り:4,000円 / 数次:7,000円(オンライン申請は各500円割引)

期限切れにご注意ください

  • みなし再入国許可は延長できません。期限が切れた場合は、在外公館でも手続きできず、新たな入国手続きが必要になります。
  • 再入国許可の延長は、海外にある在外公館(大使館・領事館)で申請します。在留期限を超えた延長はできません。
  • 永住者が再入国許可なしで1年以上出国すると、永住資格が失効します。一度失った永住資格を回復する手段は原則として存在しません(コロナ禍の特例期間を除く)。
  • 制度・運用は変更される場合がありますので、最新情報は出入国在留管理庁の公式ページでご確認ください。

再入国許可の種類:1回限り vs 数次

通常の再入国許可には、1回限り有効なもの(シングル)と、有効期間内に何度でも使える数次有効なもの(マルチ)の2種類があります。海外との往来が多い方は数次許可が便利ですが、費用が異なります。渡航計画に合わせて選びましょう。

📋 みなし再入国許可の使い方(出国当日の流れ)

1 出国前に確認

有効な旅券(パスポート)と在留カード(または特別永住者証明書)を携帯しているか確認する。

2 出国時に意思表示

空港などでの出国審査時、EDカード(再入国出国用)の「みなし再入国許可による出国を希望する」にチェックを入れる。

3 期限内に再入国

一般外国人は出国から1年以内、特別永住者は2年以内に再入国する。在留期限が先に来る場合はその日が期限。

2.申請書は「真実のみ」を書く——なぜ嘘は必ず見抜かれるのか

ビザ申請において、出入国在留管理局は非常に丁寧かつ厳格な審査を行っています。近年、偽装結婚・偽装留学・偽装就労・不法就労が増加傾向にあることから、審査の目はますます厳しくなっています。入国審査は単なる在留資格の確認にとどまらず、国の安全を守る役割も担っています。

嘘の申請が必ず発覚する理由

  • データが永続的に残る:ビザ申請書はすべて出入国在留管理局のシステムに記録され、過去のデータと照合されます。
  • 矛盾が積み重なる:一つの嘘を隠すために別の嘘をつくことになり、やがて辻褄が合わなくなります。
  • 証拠提出を求められる:疑義が生じた際は「嘘の内容に対する証拠」の提出が要求されます。真実を書いていれば、この余計な労力は一切不要です。
  • 在留資格取得後も調査が行われる場合があります:許可が下りた後も、実態調査が行われることがあります。

許可を得やすくするための「証拠を残す習慣」

申請に役立つ証拠は、日常のちょっとした心がけで積み重ねることができます。以下は特に有効な例です。

本国への仕送りは、手荷物で現金を持参するのではなく、銀行振込で送金記録を残す
配偶者の親族と会う際は必ず写真を撮る。日付・場所がわかるものが望ましい
旅行や外出の際、場所が特定できる背景で2人一緒の写真を撮る
交際・結婚の経緯がわかるメッセージ、メール、通話履歴等を保存しておく
日本語・外国語教室への参加、地域活動への参加記録なども実態を示す証拠になる

常日頃から証拠を積み上げておくと、申請時に「関係の実態」を証明しやすくなります。真実の関係がある方ほど、こうした記録が自然と蓄積されているものです。

当事務所の方針について

当事務所では、偽装申請への協力は一切お断りしています。正直な事実に基づいて申請をサポートすることが、依頼者の方にとっても長期的に最善の結果につながると考えているからです。適正な申請のお手伝いであれば、全力でサポートいたします。

3.不許可になったとき——リカバリーの進め方

ビザ申請が不許可になっても、すぐにあきらめる必要はありません。ただし、再申請で許可を得るためには「なぜ不許可になったのか」を正確に把握することが不可欠です。

書類コピーが「命綱」になる理由

申請時に出入国在留管理局へ提出した書類のコピーを手元に残しておくことを、強くおすすめします。当事務所が不許可からの再申請を依頼された際、提出書類のコピーがあると以下のメリットがあります。

🔍不許可理由の分析

提出済み書類を精査することで、「どの点が審査で問題とされたか」を特定できます。原因がわからないまま再申請しても、同じ結果になる可能性が高いです。

📝効果的な対応書類の作成

不許可理由に対応した書類・説明資料を的確に準備できます。漠然と書類を追加するのではなく、審査官の懸念を正面から解消する構成にすることが重要です。

⏱️時間・労力・不安の軽減

不許可理由照会の手続きを省略でき、再申請までの期間を短縮できます。依頼者の方の精神的負担も大幅に軽減されます。

📋 不許可後の推奨ステップ

1 提出書類のコピーを確認

申請時にコピーを取っていた場合は、すべて手元に準備する。

2 まず専門家に相談(書類照会の前に)

書類がある場合は、不許可理由の公式照会(入管への問い合わせ)をする前に当事務所にご連絡ください。照会結果を踏まえた分析と対策を一括して行えます。

3 書類がない場合も相談可能

コピーがなくても、不許可理由を入管から聞く前にご依頼いただければ、理由照会への同席・対応も含めてサポートできます。

4 再申請戦略の立案・書類作成

分析結果に基づき、再申請の可否判断・書類構成・申請戦略を立案します。再申請しても許可の見込みが低いケースについても、正直にご説明します。

再申請で注意すること

  • 入管のデータには過去の申請履歴がすべて残ります。前回の申請と矛盾する内容で再申請すると、かえって審査が厳しくなります。
  • 不許可の原因によっては、再申請しても許可される可能性が低い場合があります。当事務所では分析の結果を正直にお伝えします。
  • 当事務所は出入国在留管理局の審査の視点を継続的に分析しています。一人で悩まずにご連絡ください。

ビザが不許可になった方は、不許可相談ページから状況をお知らせください。原因整理と再申請戦略について、詳しくご案内します。

4.外国人の親を日本に呼び寄せる方法

「外国人の妻(夫)の親を日本に呼んで一緒に生活したい」というご相談は、当事務所でも非常に多くいただきます。結論からお伝えすると、現行の入管法では、一般的な外国人の親を長期滞在させるための在留資格は設けられていません。

原則:外国人の親専用のビザは存在しない

  • 配偶者・子ども・兄弟姉妹などの「家族滞在」ビザは存在しますが、親(父母)を対象にした長期在留資格は制度上定められていません。
  • 短期滞在ビザ(観光・親族訪問)で入国することは可能ですが、最長90日間の滞在に限られます。
  • 制度上の選択肢は限られており、慎重な状況整理が必要です。

例外①:特定活動ビザ(老親扶養)

ただし、人道的な観点から法務大臣の個別判断により「特定活動」の在留資格が認められる場合があります。いわゆる「老親扶養」と呼ばれるケースです。ただし、これは非常に厳格な条件をすべて満たす必要があり、また制度として明文化された在留資格ではなく、個別審査による特例です。

条件 内容・注意点
親が高齢で一人暮らし 配偶者(親の伴侶)と死別していることが必要
本国に世話をする家族がいない 本国に他の子どもや扶養できる親族がいないことを証明する必要あり
日本にいる子どもが唯一の扶養者 呼び寄せる側(子ども)が実際に親を扶養できることが条件
扶養できるだけの資力 招へい人(日本在住の子ども)に、親を経済的に養えるだけの収入・資産があること
本国に配偶者・他の子どもがいる場合 原則として申請が認められない

特定活動(老親扶養)は、制度上定められた在留資格ではないため、申請前に必ず出入国在留管理局の審査部門に事前相談が必要です。受理可能と判断された場合のみ、申請手続きに進めます。許可された場合の在留期間は最長1年で、更新も可能ですが、就労は認められません。

例外②:高度専門職ビザを持つ外国人

「高度専門職」の在留資格を持つ外国人は、一定の条件のもとで親を帯同できる場合があります(12歳未満の子どもの養育を補助する目的など)。詳細な条件は個別に確認が必要です。

短期滞在で対応する場合

老親扶養の条件を満たさない場合でも、観光・親族訪問目的の短期滞在ビザであれば、最長90日間の日本滞在が可能です。定期的に来日してもらう形で交流を続ける方法を選ぶ方も多くいます。ビザ申請のサポートが必要な場合はその他のビザ・サポートページもご参照ください。

5.広島入管・各出張所の窓口情報一覧

在留申請は、原則として申請人(外国人本人)の住所地を管轄する出入国在留管理局・出張所で手続きします。在留資格認定証明書交付申請は、受け入れ機関や招へい人の所在地を管轄する局・所が対応します。

出張所によって取り扱いが異なります

  • 広島空港出張所では、在留関係諸申請・在留資格認定証明書交付申請ともに取り扱っていません。
  • 一部の在留資格については、取り扱いのない出張所がありますので、必ず事前に問い合わせてください。
  • 窓口受付時間は9:00〜16:00(土日祝を除く)が原則ですが、一部で昼休み(12:00〜13:00)があります。
広島出入国在留管理局(本局)

〒730-0012 広島市中区上八丁堀2-31 広島法務総合庁舎内
窓口受付:9:00〜16:00(土日祝除く)
総務課:082-221-4411 FAX:082-502-3193
入国・在留審査:082-221-4412
審判部門:082-221-4742
警備部門:082-221-4413
在留関係諸申請の管轄:広島県・山口県・岡山県・島根県・鳥取県
在留資格認定証明書の管轄:広島県・山口県・岡山県・島根県・鳥取県

福山 福山出張所

〒720-0065 広島県福山市東桜町1番21号 エストパルク8階
窓口受付:9:00〜12:00 / 13:00〜16:00(土日祝除く)
TEL:084-973-8090 FAX:084-973-8091
在留関係諸申請の管轄:広島県・岡山県
在留資格認定証明書の管轄:広島県・岡山県

空港 広島空港出張所

〒729-0416 広島県三原市本郷町善入寺平岩64-31 広島空港国際ターミナルビル1F
窓口受付:9:00〜12:00 / 13:00〜16:00(土日祝除く)
TEL:0848-86-8015 FAX:0848-86-8016
⚠️ 在留関係諸申請:取り扱いなし
⚠️ 在留資格認定証明書交付申請:取り扱いなし

下関 下関出張所

〒750-0066 山口県下関市東大和町1-7-1 下関港湾合同庁舎3階
窓口受付:9:00〜12:00 / 13:00〜16:00(土日祝除く)
TEL:083-261-1211 FAX:083-267-1255
在留関係諸申請の管轄:山口県・島根県
在留資格認定証明書の管轄:山口県・島根県

周南 周南出張所

〒745-0045 山口県周南市徳山港6-35 徳山港湾合同庁舎2階
窓口受付:9:00〜12:00 / 13:00〜16:00(土日祝除く)
TEL:0834-21-1329 FAX:0834-22-0991
在留関係諸申請の管轄:山口県・島根県・広島県
在留資格認定証明書の管轄:山口県・島根県・広島県

岡山 岡山出張所

〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎11階
窓口受付:9:00〜12:00 / 13:00〜16:00(土日祝除く)
TEL:086-234-3531 FAX:086-224-9030
在留関係諸申請の管轄:岡山県・鳥取県
在留資格認定証明書の管轄:岡山県・鳥取県

境港 境港出張所

〒684-0055 鳥取県境港市佐斐神町1634番 米子空港ビル3階
窓口受付:9:00〜12:00 / 13:00〜16:00(土日祝除く)
TEL:0859-47-3600 FAX:0859-47-3601
在留関係諸申請の管轄:鳥取県・島根県
在留資格認定証明書の管轄:鳥取県・島根県

松江 松江出張所

〒690-0841 島根県松江市向島町134番10 松江地方合同庁舎内4階
窓口受付:9:00〜12:00 / 13:00〜16:00(土日祝除く)
TEL:0852-21-3834 FAX:0852-27-5864
在留関係諸申請の管轄:島根県・鳥取県
在留資格認定証明書の管轄:島根県・鳥取県

申請先に迷ったら

お住まいの都道府県と申請の種類によって、どの局・所に行けばよいかが変わります。不明な点は最寄りの出入国在留管理局・出張所に直接お問い合わせいただくか、当事務所のビザ相談窓口にお声がけください。

6.よくある質問(FAQ)

みなし再入国許可で出国後、帰国が遅れそうです。延長できますか?
みなし再入国許可には延長制度がありません。期限内に再入国できない場合は、その時点で在留資格が消滅し、新たな在留資格認定証明書交付申請から手続きが必要になります。帰国が遅れる可能性がある方は、事前に通常の再入国許可(最長5年、特別永住者は6年)を取得しておくことをおすすめします。
特別永住者の再入国許可期限は何年ですか?
特別永住者の再入国許可の有効期間は最長6年です(一般の外国人は最長5年)。やむを得ない事情により期限内に戻れない場合は、在外公館で延長申請ができます。延長期間は1年を超えず、かつ許可が効力を生じた日から7年以内の範囲となります(一般の外国人は6年以内)。なお、みなし再入国許可の場合は特別永住者でも2年が上限で、延長は認められていません。
永住者が1年以上出国したらどうなりますか?
再入国許可(みなし再入国許可含む)を取得せずに1年以上出国した場合、または有効な再入国許可の期限が切れた状態で出国した場合、永住資格は失効します。一度失った永住資格を回復する制度は原則として存在しないため、最初から永住申請をやり直すことになります。海外渡航前は必ず在留カードと再入国許可の有効期限をご確認ください。永住申請については永住ビザサポートページもご参照ください。
ビザが不許可になった理由を教えてもらえますか?
出入国在留管理局に対して不許可理由の照会をすることは可能です。ただし、照会前に提出書類のコピーを持参のうえ専門家に相談することをおすすめします。コピーがある場合は書類の分析から、ない場合は不許可理由照会の対応含めてサポートできます。不許可の原因分析と再申請戦略については不許可相談ページをご覧ください。
外国人の妻の母親を日本に呼ぶビザはありますか?
原則として、外国人の親を長期滞在させるためのビザは日本の法律上設けられていません。短期滞在ビザ(最長90日)での来日は可能です。ただし、親が高齢で一人暮らし・本国に他の扶養者がいない・招へい人(日本在住の子ども)のみが扶養できるなど、厳格な条件を満たす場合に限り、法務大臣の個別判断による「特定活動」ビザが認められることがあります。条件に該当する可能性がある方は、まずビザ相談窓口で状況をお聞かせください。
申請時にコピーを取り忘れました。それでも相談できますか?
もちろんご相談いただけます。書類のコピーがない場合は、入管への不許可理由照会に同席し、理由を踏まえた対策を立てる形でサポートします。コピーがある場合より時間はかかりますが、適切な再申請戦略を一緒に考えることができます。
広島に住んでいますが、岡山の入管や周南の出張所でも申請できますか?
在留関係諸申請は、原則として申請人(外国人本人)の住所地を管轄する局・出張所での手続きとなります。広島県在住の場合、周南出張所(管轄:山口県・島根県・広島県)や福山出張所(管轄:広島県・岡山県)でも申請できますが、申請内容や在留資格によって取り扱いの有無が異なります。事前に各出張所へご確認ください。

7.まとめ・次にやること

📅再入国許可の期限管理

みなし再入国許可(一般1年・特別永住者2年)は延長不可。通常の再入国許可(一般最長5年・特別永住者最長6年)は海外の在外公館で延長申請が可能。永住者は期限切れで資格消滅するため要注意。

✍️申請は正直に・証拠を残す

嘘の申請は必ず見抜かれ、過去データとの矛盾が追及されます。日常から送金記録・写真・交流履歴を残すことが、申請の有力な証拠になります。

🔄不許可でもあきらめない

申請書類のコピーを手元に保管し、不許可になったらすぐに専門家へ。原因分析と対応策次第で再申請の可能性は十分あります。

今すぐできること

  • 在留カード・再入国許可の有効期限を今すぐ確認する
  • 海外渡航が1年以上になる場合は、通常の再入国許可を事前に取得する
  • 申請書類は必ずコピーを残しておく
  • 親の呼び寄せを検討している場合は、条件の確認を専門家に相談する
  • 不許可になった方は、書類を持参のうえ早めに相談する

制度・運用は随時変更されることがあります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式ウェブサイトでご確認いただくとともに、個別の状況については専門家へのご相談をおすすめします。

手続きが複雑な場合・期限が迫っている場合・不許可になってしまった場合は、広島外国人ビザ相談センターのビザ相談窓口へお気軽にご連絡ください。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター

https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/naturalization/

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
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