日本の大学を卒業したが就職先が見つからず、卒業後も引き続き就職活動をしようと計画している外国人学生の皆さんへ
2017.08.09
カテゴリ 就労ビザ
卒業後も日本に滞在して就職活動を続けるためには、現在持っている留学ビザを「特定活動ビザ」に変更する必要があります。
「特定活動ビザ」で就職活動をして就職が決まった場合は、今度は「特定活動ビザ」を「就労ビザ」に変更する必要があります。
※在留資格を「就労ビザ」に変更するまでの間は就職が決まった会社で働くことはできません。
→ただし、28時間以内の就労は可能
※「特定活動ビザ」を持って就職活動している間は、「資格外活動許可」を取ってアルバイトすることもできます。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター http://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
http://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター http://hiroshima-visa.link/naturalization/