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山口県のビザ申請はお任せください!

2017.08.09

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選ばれる5つの理由

知識と経験に基づいた法律的なアドバイスを提供

当事務所の行政書士は申請取次行政書士(出入国在留管理局)資格を有している国際行政書士であり、入管業務に関して専門的な知識があります。またハローワーク(労働局公共職業安定所)で7年間、労働行政に従事していた経験がありますのでお客様に適切なアドバイスをすることができます。

英語対応可

当事務所の国際行政書士が日本語での会話が困難なお客様に対しては、英語で丁寧に対応させていただきます。

中国語対応可

当事務所の中国人スタッフが日本語での会話が困難なお客様に対しては、中国語で丁寧に対応させていただきます。

外国人を法的な側面からだけでなく、メンタル的な部分からもサポートします。

当事務所の国際行政書士は精神保健福祉士(Psychiatric Social Worker/厚生労働省国家資格)を有しており、前職では心の病を抱えた方へのカウンセリングや外国人の職業相談や定着指導に従事していました。お客様にメンタルの部分で困難な状況が起こった場合には適切なアドバイスをさせていただきます。

何もよりもホスピタリティを重視します。

法律家が知識や経験に基づいてお客様をサポートするのは当然のことですが、それに加えて、当事務所ではお客様に対して、ホスピタリティマインドを重視した接遇をしています。お客様の笑顔が当事務所の究極の目標でありゴールです。

明朗な料金設定と分かり易い見積もりを提示させていただきます。

当たり前のことですが、料金も含めて、お客様が納得した上で受任させて頂きます。

サービス内容

当事務所の方針

下記のようなお客様のご相談・ご依頼は当事務所ではお受けしておりません。

申請人と本来関係の無い方からの依頼
申請人と本来関係の無い方からのご依頼・ご相談は
問題が発生するケースが多いので固くお断りいたします。当事務所は、申請人と申請人の関係者からのご依頼・ご相談のみお受けいたします。
申請人と本来関係の無い方からのご依頼・ご相談があった場合には、
面談は必ず申請人もしくは申請人の関係者のみと行います。※申請人と申請人の関係者以外の方の同席は当事務所が必要と判断した場合にのみ認めます。
本来の在留目的から逸脱した目的での申請をお考えのお客様
例1
外国人を専門技術的なデスクワークに就かせるためと偽って就労ビザを申請し、
実際は工場での現場作業をさせようと考えているような方

例2
日本に住みたい、働きたいという目的のみで結婚ビザの取得を考えている方

※このような申請は入国管理法違反になりますので、固くお断りいたします。