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【ベトナム編】婚姻手続について解説します

2017.09.07

カテゴリ 国際結婚ビザ

ベトナム人との結婚手続の流れ(一般的な流れ)

※詳しくは各機関にお問い合わせください

(日本でやること)

法務局ですること
婚姻要件具備証明書(独身証明書)の申請(法務局)※出張所ではなく本局
※かつ、離婚歴がある場合は、離婚届けの写しを取得
(必要書類)
・戸籍謄本
・印鑑
・運転免許証などの身分証明書
・結婚相手の国籍、氏名(アルファベットとカタカナで表記)、生年月日、性別

外務省ですること
外務省で公印確認(2週間程度かかる)
・公印確認申請書
・婚姻要件具備証明書(原本)
・返信用封筒(宛名、切手)※ 送料と同金額の切手を添付
・健康診断書(国立大学病院、赤十字病院、国立医療センター等での検診が必須)
※精神科医による健康診断書も含む HIV及びその他の感染症についての診断書も含む
・証明写真4枚程度

在日本ベトナム大使館で公印確認を受ける
・公印確認を受けた婚姻要件具備証明書(※離婚歴がある場合は離婚届けの写し)
・健康診断書

(上記をもってベトナムに渡航)

ベトナム人が用意する書類(ローカルルールがある場合がありますので、婚約者に確認をしてもらってください)

・人民証明書(人民委員会発行)
・独身証明書
・証明写真

(ベトナム国内)
ベトナム県・区地方人民委員会での婚姻手続
※各地でローカルルールがありますので、事前に婚約者に手続内容の確認をしてもらってください。

(婚姻手続きが済んだら)
在ベトナム日本大使館に報告的届出を行い婚姻手続は完了です。

在ベトナム日本大使館に提出するもの
・婚姻届
・婚姻証明書(ベトナム) ※和訳必要
・2人のパスポートのコピー ※和訳必要
・日本国籍配偶者の戸籍謄本