ベトナム人と結婚する方必読|婚姻要件具備証明書から報告的届出まで必要書類・手順・注意点を全解説

この記事で分かること

ベトナム人との結婚手続きは、日本での準備→外務省・大使館での認証→ベトナムでの婚姻手続き→日本大使館への報告という4段階のステップが必要です。法務局での「婚姻要件具備証明書」取得から始まり、外務省の公印確認、在日ベトナム大使館での認証、ベトナム現地での婚姻登録、そして在ベトナム日本大使館への報告的届出まで、全ての手続きを完了して初めて法的に有効な婚姻となります。

この記事では、各ステップの手順・必要書類・注意点を図解でわかりやすく解説します。事前準備をしっかり行い、スムーズな婚姻手続きを目指しましょう。

手続き全体の流れ(全体像)

ベトナム人との婚姻手続きは大きく「日本での手続き」→「ベトナムでの手続き」→「日本大使館への報告」の流れで進みます。

🇯🇵 フェーズ1|日本での手続き

1 法務局(本局)で婚姻要件具備証明書を取得
2 外務省で公印確認(約2週間)
3 在日本ベトナム大使館で公印確認

✈️ ベトナムへ渡航

🇻🇳 フェーズ2|ベトナムでの手続き

4 ベトナム県・区地方人民委員会で婚姻手続き
5 在ベトナム日本大使館へ報告的届出 → 婚姻完了!

✅ 婚姻手続き完了

各機関・地域のローカルルールに必ず確認を

この記事の手続きは一般的な流れです。ベトナムでは各地域によってローカルルールがある場合があります。詳細は各機関および婚約者への事前確認をお願いします。

STEP 1|法務局:婚姻要件具備証明書の取得

日本での手続きの最初のステップは、法務局(本局)で「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」を取得することです。

必ず「本局」へ。出張所ではNG

婚姻要件具備証明書の申請は、法務局の「本局」で行う必要があります。出張所では取り扱っていない場合があるので注意してください。

必要書類

戸籍謄本
印鑑
運転免許証などの身分証明書
結婚相手(ベトナム人)の情報:国籍・氏名(アルファベットとカタカナ)・生年月日・性別

離婚歴がある場合は追加書類が必要

  • 離婚歴がある場合は、離婚届の写しも取得しておいてください
  • この書類は後の手続き(在日本ベトナム大使館への提出)でも使用します

STEP 2|外務省:公印確認

法務局で取得した婚姻要件具備証明書に、外務省で「公印確認」を受けます。

外務省での公印確認は約2週間かかる

外務省での公印確認手続きは約2週間程度かかります。余裕を持ったスケジュールで準備を進めてください。

必要書類・提出物

公印確認申請書
婚姻要件具備証明書(原本)
返信用封筒(宛名記入・送料と同額の切手を添付)
健康診断書(以下の医療機関での受診が必須)
  • 国立大学病院・赤十字病院・国立医療センター等
  • 精神科医による健康診断書も含む
  • HIV及びその他の感染症についての診断書も含む
証明写真 4枚程度

健康診断書は指定医療機関での受診が必須

健康診断書は国立大学病院・赤十字病院・国立医療センター等の指定医療機関での受診が必須です。かかりつけ医などでの受診は認められません。

  • 精神科医による健康診断書も必要です
  • HIV及びその他の感染症についての診断書も必要です
  • 受診には時間がかかることがあるため、早めに予約を入れましょう

STEP 3|在日本ベトナム大使館:公印確認

外務省で公印確認を受けた書類を持って、在日本ベトナム大使館でも公印確認を受けます。

必要書類

公印確認を受けた婚姻要件具備証明書
健康診断書
離婚届の写し(離婚歴がある場合のみ)

✈️ NEXT STEP / 次のステップ

上記の書類が揃ったら、いよいよベトナムへ渡航します

ベトナム人側が準備する書類

ベトナムでの婚姻手続きには、ベトナム人側の書類も必要です。婚約者に事前に確認・準備してもらいましょう。

ローカルルールがある場合があります

ベトナムの婚姻手続きは地域によってローカルルールがある場合があります。以下の書類はあくまで一般的な例です。婚約者に各地の手続き内容を事前に確認してもらってください。

人民証明書(人民委員会発行)
独身証明書
証明写真

STEP 4|ベトナム現地:婚姻手続き

ベトナムに渡航後、ベトナム県・区地方人民委員会で婚姻手続きを行います。

事前に婚約者への確認が必須

ベトナム各地でローカルルールがありますので、事前に婚約者に手続き内容の確認をしてもらってください。

  • 必要書類・手続き方法は地域によって異なる場合があります
  • 手続きに必要な日数も地域によって異なります
  • 当日に追加書類を求められる場合もあるので、余裕を持って渡航しましょう

🏛️手続き場所

ベトナム県・区地方人民委員会

婚約者の居住地の管轄人民委員会で手続きを行います

📋持参書類

日本側で準備した書類一式
+ベトナム人側の書類

⚠️注意点

各地でローカルルールあり。事前に婚約者へ確認必須

STEP 5|在ベトナム日本大使館:報告的届出

ベトナムでの婚姻手続きが完了したら、在ベトナム日本大使館に報告的届出を行います。この届出をもって婚姻手続きは完了です。

この届出が完了すると、日本の法律上も婚姻が認められます

提出書類

婚姻届
婚姻証明書(ベトナム) 和訳必要
2人のパスポートのコピー 和訳必要
日本国籍配偶者の戸籍謄本

ベトナム語書類は和訳が必要

ベトナム語で作成された書類(婚姻証明書・パスポート等)は日本語への翻訳(和訳)が必要です。翻訳は自分で行うことも可能ですが、正確な翻訳を行うようにしてください。

COMPLETE

🎉 婚姻手続き完了!

報告的届出が受理されると、日本・ベトナム両国で婚姻が成立します

必要書類まとめ(一覧表)

手続き 場所 主な必要書類 注意点
STEP 1
婚姻要件具備証明書
法務局(本局) 戸籍謄本・印鑑・身分証・相手の情報 出張所不可・本局のみ
STEP 2
公印確認
外務省 公印確認申請書・婚姻要件具備証明書・健康診断書・証明写真4枚・返信用封筒 約2週間・指定医療機関での健康診断必須
STEP 3
公印確認
在日ベトナム大使館 外務省公印確認済証明書・健康診断書(離婚歴あれば離婚届写し) ベトナム大使館への確認推奨
STEP 4
婚姻手続き
ベトナム県・区地方人民委員会 日本側書類一式+ベトナム人側書類(人民証明書・独身証明書・証明写真) 地域によりローカルルールあり
STEP 5
報告的届出
在ベトナム日本大使館 婚姻届・婚姻証明書(和訳)・パスポートコピー(和訳)・戸籍謄本 ベトナム語書類は和訳必要

よくある質問(Q&A)

婚姻要件具備証明書はどこで取得できますか?
婚姻要件具備証明書は法務局の「本局」で取得できます。

注意:法務局の「出張所」では取り扱っていない場合があります。必ず「本局」に出向いてください。

必要なもの:
・戸籍謄本
・印鑑
・運転免許証などの身分証明書
・相手(ベトナム人)の国籍・氏名(アルファベット&カタカナ)・生年月日・性別
外務省での公印確認にはどのくらい時間がかかりますか?
外務省での公印確認には約2週間程度かかります。

また、健康診断書は国立大学病院・赤十字病院・国立医療センター等の指定医療機関での受診が必要なため、予約から受診・証明書発行まで時間がかかる場合があります。

全体的なスケジュールに余裕を持って手続きを進めることをおすすめします。
離婚歴がある場合、追加で必要な書類はありますか?
離婚歴がある場合は、離婚届の写しが追加で必要になります。

この書類は以下の手続きで使用します:
・法務局での婚姻要件具備証明書取得時
・在日本ベトナム大使館での公印確認時

事前に離婚届の写しを取得しておきましょう。
健康診断書はどこで取得できますか?
健康診断書は国立大学病院・赤十字病院・国立医療センター等の指定医療機関での受診が必須です。かかりつけ医等での受診は認められません。

診断書の内容:
・一般的な健康診断書
精神科医による健康診断書
HIV及びその他の感染症についての診断書

これらすべてが必要です。予約から証明書発行まで時間がかかる場合があるので、早めに手配しましょう。
ベトナムでの婚姻手続きはどこで行いますか?
ベトナムでの婚姻手続きは、婚約者の居住地を管轄するベトナム県・区地方人民委員会で行います。

各地域によってローカルルールがある場合がありますので、事前に婚約者に手続き内容を確認してもらってください。

当日に追加書類を求められる場合もあるため、渡航前に必要書類を婚約者経由で確認することを強くおすすめします。
報告的届出をしないとどうなりますか?
在ベトナム日本大使館への報告的届出を行わないと、日本の法律上では婚姻が成立しません

ベトナムでの婚姻手続きが完了しても、日本での法的な婚姻関係を成立させるには、在ベトナム日本大使館への報告的届出が必ず必要です。

その後、配偶者ビザの申請を行う際にも、この届出が完了していることが前提となります。
婚姻手続き完了後、配偶者ビザはどうやって取得しますか?
婚姻手続きが完了した後、ベトナム人配偶者が日本に住むためには「日本人の配偶者等」ビザ(在留資格)の取得が必要です。

申請方法:
・日本国内の出入国在留管理局への申請(在留資格認定証明書交付申請)
・または在ベトナム日本大使館でのビザ申請

配偶者ビザの申請は書類が多く審査も厳しいため、不安な場合は国際業務専門の行政書士への相談をおすすめします。

まとめ:ベトナム人との婚姻手続きの重要ポイント

  • 婚姻要件具備証明書は法務局「本局」で取得(出張所不可)
  • 外務省の公印確認は約2週間かかるため早めに準備を
  • 健康診断書は指定医療機関(国立大学病院・赤十字・国立医療センター等)での受診が必須
  • 精神科・HIV・感染症の診断書も必要
  • 在日本ベトナム大使館でも公印確認が必要
  • ベトナム現地の手続きは地域によりローカルルールあり→婚約者に事前確認必須
  • 在ベトナム日本大使館への報告的届出で日本でも婚姻が成立
  • ベトナム語書類の和訳が必要な書類がある
  • 離婚歴がある場合は離婚届の写しが追加で必要
  • 婚姻完了後は配偶者ビザの申請が必要

手続きにお困りの場合はご相談ください

ベトナム人との婚姻手続きは、複数の機関を経由する複雑な手続きです。書類の準備・翻訳・申請方法などでお困りの場合は、国際業務専門の行政書士への相談をおすすめします。

  • 婚姻手続きの書類準備・サポート
  • 婚姻後の配偶者ビザ(日本人の配偶者等)申請
  • 配偶者ビザから永住ビザへの変更申請
  • その他ビザに関するご相談

まずはお気軽にご相談ください!

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター

https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/naturalization/

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Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
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専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応

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