国際結婚ビザ(日本人の配偶者等)の取得条件・手続き・審査のポイントをわかりやすく解説【行政書士監修】
国際結婚・配偶者ビザ申請の専門家が、婚姻手続きから「日本人の配偶者等」在留資格取得まで、Q&A形式でわかりやすく解説します。
📋 ステップ1
婚姻手続きが先。日本+外国人本国の両方で手続きが必要。書類準備に時間がかかることも。
🛂 ステップ2
在留資格「日本人の配偶者等」の申請。婚姻完了だけでは自動的には許可されない。
🔍 審査の重点
法的婚姻・夫婦の実態・偽装結婚でないことの3条件を入管が厳しくチェック。
① 国際結婚で日本に住むまでの全体の流れ
国際結婚をして日本で一緒に暮らすためには、婚姻手続きと在留資格の申請という2つの大きなステップを順番にクリアする必要があります。 「区役所に婚姻届を出せば一緒に住める」と思っていると、手続きが大幅に遅れる可能性があります。
🗺️ 国際結婚〜日本での生活開始までの全体フロー
申請から入国まで目安の期間
- 書類準備〜婚姻届受理:1〜2ヶ月程度(本国書類取得に時間がかかることも)
- 在留資格認定証明書の審査:1〜3ヶ月程度(複雑なケースはそれ以上)
- ビザ申請・入国まで:認定証明書の有効期限(3ヶ月)以内に手続きが必要
② 婚姻手続きの基本|日本+本国の両方が必要
外国人との国際結婚では、日本の市区町村役場での婚姻届提出だけでは完結しません。 日本国内での婚姻手続きに加え、外国人配偶者の本国でも婚姻を成立・届出させる手続きが必要です。
| 手続きの場所 | 内容 | 必要な主な書類(例) |
|---|---|---|
| 日本の市区町村役場 | 婚姻届の提出・受理 | 婚姻届、戸籍謄本(日本人)、婚姻要件具備証明書(外国人)+日本語訳 |
| 在日外国大使館・領事館 | 婚姻要件具備証明書の発行申請 | パスポート、出生証明書、独身証明書など(国によって異なる) |
| 外国人配偶者の本国(報告) | 本国への婚姻の届出・登録 | 日本の婚姻届受理証明書・戸籍謄本等(翻訳が必要な場合あり) |
「婚姻要件具備証明書」とは?
- 外国人が独身であること・本国の法律上婚姻に問題がないことを証明する書類
- 外国人の在日大使館・領事館で発行してもらう(発行に必要な書類は国によって異なる)
- 国によっては発行していない場合があり、その際は代替書類(宣誓書等)で対応
- 外国語の書類にはすべて日本語訳の添付が必要(翻訳者は本人でも可)
③ アメリカ・イギリス等|日本先行の場合の注意点
記事でも言及のある通り、アメリカ・イギリスなど一部の国では、日本先行で婚姻手続きをした場合に本国が独自の結婚証明書を発行しないという点は、多くの方が驚く重要な注意点です。
ファクトチェック:アメリカ・イギリスの「本国での結婚証明書」について
アメリカの場合、日本で先に婚姻手続きをした際、アメリカ大使館・領事館はアメリカの結婚証明書(Marriage Certificate)を発行しません(在日米国大使館公式情報より)。ただし、日本での婚姻はアメリカ国内でも法的に有効な婚姻として認められます。婚姻の証明書類は日本の戸籍謄本または婚姻届受理証明書が代わりに使用できます。
イギリス・中国など一部の国では、本国側での報告的手続きの制度がない・または別途届出が必要なケースがあります。国ごとに手続きが大きく異なるため、必ず事前に相手国の在日大使館・領事館に確認することを強くお勧めします。
国別の本国手続きの違い(代表例)
- 🇺🇸 アメリカ:日本先行の場合、アメリカ大使館は結婚証明書を発行しない。日本の戸籍謄本が証明書代わりになる
- 🇬🇧 イギリス:報告的手続きの制度がなく、本国への届出は原則不要。日本の婚姻が有効とみなされる
- 🇨🇳 中国:日本先行の場合、中国側での婚姻登録手続きが別途必要(民政局等への届出)
- 🇰🇷 韓国:在日韓国大使館・領事館への届出が必要(報告的届出制度あり)
- 🇻🇳 ベトナム・フィリピン等:本国での婚姻登録が必要なケースが多い。書類の準備に時間がかかることも
※各国の手続きは変更される可能性があります。最新情報は各国の在日大使館・領事館にご確認ください。
④ 在留資格「日本人の配偶者等」とは
在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者・日本人の特別養子・日本人の子として出生した外国人が取得できる身分系在留資格です。 「家族滞在」ビザとは異なり、就労制限がなく、フルタイム就労も原則自由に行えます。
| 項目 | 日本人の配偶者等 | 家族滞在(参考) |
|---|---|---|
| 対象 | 日本人の配偶者・特別養子・実子 | 就労ビザ・留学ビザ保持者の配偶者・子 |
| 就労 | ✔ 制限なし(フルタイム可) | ✘ 原則不可(資格外活動許可で週28h以内) |
| 扶養の要件 | 扶養を受ける必要なし | 扶養されることが前提 |
| 在留期間 | 5年・3年・1年・6ヶ月 | 扶養者と同期間 |
| 配偶者死亡・離婚時 | 6ヶ月以内に他の在留資格へ変更が必要 | 扶養者の在留状況に連動 |
「日本人の配偶者等」に含まれる3つのカテゴリ
- 💍 日本人の配偶者:法的に有効な婚姻が成立している外国人配偶者
- 👶 日本人の実子:日本人を親に持つ外国生まれの子ども(出生後に認知されたケースを含む)
- 🤝 日本人の特別養子:家庭裁判所の審判により特別養子となった外国人
⑤ ビザ取得の3つの条件
婚姻手続きが完了しても、自動的に在留資格が許可されるわけではありません。 出入国在留管理庁は以下の3つの条件を中心に厳しく審査します。
法的に有効な
婚姻であること
内縁関係・事実婚は認められません。日本と外国人配偶者の本国の両方で法的に有効な婚姻が成立していることが必要です。
また、既に婚姻関係にある場合(重婚)や、婚姻年齢要件を満たしていない場合も認められません。
夫婦としての
実態があること
同居していることが典型的な「実態」の証明です。別居が前提の婚姻関係では原則として認められません。
互いに協力・扶助しながら社会通念上の夫婦生活を営んでいることが審査されます。
偽装結婚
でないこと
在留資格取得を目的とした偽装結婚(ペーパー婚)は年々増加しており、入管の審査は特に厳しくなっています。
2人が実際に愛情・交際関係を持って結婚したことを具体的に証明する書類・写真・申述書等が必要です。
婚姻が成立しても許可が下りないケースがあります
- 戸籍上は婚姻成立でも、夫婦の実態がないと判断された場合は不許可になる
- 一方または双方が無職で生計維持の見通しが立たない場合は審査上問題になる可能性がある
- 申請書類の不備・証明書類の不足により審査が大幅に遅延する場合がある
- 過去に在留資格違反・オーバーステイの経歴がある場合は審査が厳しくなる
⑥ 偽装結婚の審査|入管はどこを見るのか
「偽装結婚ではないことを説明するのは難しそう」と感じる方は多いです。 実際に出入国在留管理庁の審査は多岐にわたり、プライバシーに深く踏み込んだ質問がされることも珍しくありません。
| 審査項目 | 具体的に問われる内容 |
|---|---|
| 出会いの経緯 | どこで・いつ・どのように知り合ったか(出会った場所・状況) |
| 交際期間 | 交際開始から婚姻届提出までの時期・期間 |
| プロポーズ | プロポーズの言葉・状況・どちらが言い出したか |
| 交流の実態 | デートの場所・思い出・共通の写真・SNSでのやり取りなど |
| 家族への紹介 | 双方の親・家族へ紹介したか・両家の関係性 |
| 日常生活 | 同居の有無・生活費の管理・共有財産 |
| 相手の情報 | 相手の家族構成・職業・趣味・生年月日など基本的な情報 |
証明書類として有効なもの
- 📸 2人が一緒に写った交際中・結婚式・日常生活の写真(日付・場所が分かるもの)
- 💬 国際電話・SNS・メッセージのやり取りの記録(LINE、メール等)
- ✈️ 面会のための渡航記録・航空券・ホテルの予約確認書
- 📝 交際・結婚に至る経緯を詳細に書いた理由書(申述書)
- 👨👩👧 相手方家族との交流を示す証明(招待状・集合写真等)
⑦ 年齢差・出会いの経緯で審査難易度は変わる
国際行政書士が言う通り、年齢差や出会いの状況によって申請の難易度はかなり変動します。 プライバシーは関係なく、あらゆる側面が審査対象になります。
難易度が高いケースでの対策
- 交際の証拠(写真・通話記録・渡航履歴等)をできる限り多く・時系列で準備する
- 出会いから結婚に至る経緯を具体的・詳細に記載した理由書(申述書)を作成する
- 両家の家族への紹介・結婚の承諾など、婚姻の社会的な実態を示す資料を揃える
- 年齢差が大きい場合や交際期間が短い場合は、行政書士への早期相談をおすすめします
⑧ よくある質問(Q&A)
⑨ まとめ
🗒️ 国際結婚ビザ(日本人の配偶者等)ポイントまとめ
- 日本で一緒に暮らすには婚姻手続き→在留資格申請の2ステップが必要
- 婚姻手続きは日本+外国人配偶者の本国の両方で行う必要がある
- アメリカ等一部の国は日本先行の場合に本国が結婚証明書を発行しない(代わりに日本の戸籍謄本等を使用)
- 婚姻が成立しても自動的にビザが許可されるわけではない
- 取得の3条件:①法的婚姻②夫婦の実態③偽装婚でない
- 「日本人の配偶者等」は就労制限なし(家族滞在ビザとは異なる)
- 年齢差・交際期間・出会い方によって審査難易度は大きく変わる
- 証拠書類(写真・通話記録・渡航履歴・理由書)の充実が許可の鍵
💑 国際結婚・配偶者ビザのご相談はお気軽に
「どの書類から準備すれば良い?」「年齢差が大きくて不安…」など、
専門家が一つひとつ丁寧にサポートします。まずはお気軽にご相談ください。
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/naturalization/
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター https://hiroshima-visa.link/naturalization/


