【Q&A編】国際結婚 「在留資格」を取る前に必要な手続と在留資格 「日本人の配偶者等」について解説
2017.09.14
カテゴリ ビザの仕組みを簡単に理解できるQ&A集
(お客様)
Q.国際結婚をして、日本で暮らすために、最初にしなければならないことは何ですか?
(国際行政書士)
A.外国人が結婚して日本に住む場合には「在留資格 日本人の配偶者等」が、必要になりますが、在留資格を申請する前に婚姻手続をすることが必要になります。
(お客様)
Q.相手が外国人だと区役所に婚姻届を出せば済むということではなさそうですね?
(国際行政書士)
A. そのとおりです。外国人と結婚するわけですから、日本での婚姻手続と外国人配偶者の本国での婚姻手続が必要になります。その際に外国人配偶者の色々な本国の証明書が必要になってきます。
※アメリカやイギリス、中国等、日本での婚姻手続きを先行した場合は、本国では結婚証明書が発行されない国もあります。(報告的手続きの制度が無い為)
(お客様)
Q.婚姻手続だけでも大変そうですけど、婚姻手続が無事に終わっても、それだけでは日本に住むことはできないですよね?
(国際行政書士)
A.そのとおりです。婚姻手続を完了しても在留資格を取得しなければ日本には一緒に住めません。
(お客様)
Q.「在留資格 日本人の配偶者等」を取るにはどうすればよいですか?
婚姻手続を完了すれば、それで在留資格は許可されますか?
(国際行政書士)
A.残念ながら婚姻手続を完了すれば、必ず「在留資格 日本人の配偶者等」が取得できるわけではありません。
(お客様)
Q.「在留資格 日本人の配偶者等」を取るための条件とかあるのですか?
(国際行政書士)
A.大きく分けると3つの条件があります。
1つ目は法的に有効な結婚であるという事です。事実婚ではダメだという事ですね
2つ目は夫婦としての実態があることです。典型例で言うと同居しているという事ですね。
3つ目は当たり前な話ですが、偽装結婚ではないことですね。
残念ながら偽装結婚は増えているので入国管理局はこの3つの条件をクリアしているか、厳しくチェックしています。
(お客様)
Q.偽装結婚ではないことを説明するのって難しそうですね?
出入国在留管理局からはどのような質問をされるのですか?
(国際行政書士)
A.知り合った場所、時期、結婚までの経緯、プロポーズの言葉など多岐にわたります。
(お客様)
Q.プライバシーとかは関係ないと思ったほうがよいですね。
(国際行政書士)
A.そのとおりです。
年齢差、出会った時の状況等で、申請の難易度はかなり変動します。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
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