【Q&A編】新卒の留学生を採用するときに注意すること
2017.09.14
カテゴリ ビザの仕組みを簡単に理解できるQ&A集
(お客様)
Q. 留学生が就職するときはビザはそのままでいいのですか?
(国際行政書士)
A.いいえ。そのままではいけません。
外国人留学生を新卒で採用する場合は、「留学ビザ」のままでは就労することができないので、「留学ビザ」を「就労ビザ」に変更するための申請を入国管理局に対して行うことになります。Ex.技術・人文知識・国際業務 等の就労系の在留資格
(お客様)
Q.「就労ビザ」はどんな職種でも取得できるんですか?
(国際行政書士)
A.留学生が「留学ビザ」を「就労ビザ」に変更する申請をする場合、現行制度上、基本的に専門技術的なデスクワークに対してのみ「就労ビザ」が交付されています。
言葉は悪いかもしれませんが、入国管理局から単純労働とみなされる職種に関しては「就労ビザ」が交付されることはありません。
※N1ビザなど一部例外もあります。
(お客様)
Q.在留資格で言えば、どの種類の資格になりますか?学歴も関係しますか?
(国際行政書士)
A.基本的には「在留資格 技術・人文知識・国際業務」が交付されることになります。
「在留資格 技術・人文知識・国際業務」は基本的には大学や大学院などを卒業した方を対象としているので、中卒や高卒の方には交付されません。
※短大卒や専門学校卒(専門学校の場合は本邦卒業者に限る)
(お客様)
Q.その「在留資格 技術・人文知識・国際業務」を取得しようとした場合に注意することはありますか?
(国際行政書士)
A.はい。「募集職種と専攻とのマッチング」と「申請の時期」は特に注意した方が良いいです。
外国人留学生の専攻と採用後に実際にその外国人が従事する職務内容がリンクしていないと就労ビザは交付されませんので、募集の段階から注意が必要です。
申請の時期ですが、外国人の採用予定日を4月1日としていても、申請を遅れて出してしまうと「就労ビザ」の交付が4月1日に間に合わなくなり、4月1日になっても就労できないので、内定が決まったら、早めに申請をすることをお勧めします。
入国管理局は内定をもらった外国人留学生については12月1日から申請を受け付けていますので、 早めに申請をしていた方が安心です。
(お客様)
Q.4月1日に採用しようと思ったら、遅くともいつぐらいまでに「就労ビザ」を申請しておいた方が良いですか。
(国際行政書士)
A.遅くとも1月中には申請をした方が良いですね。
※東京出入国在留管理局では、新卒の在留資格変更許可に申請に関しては12/1から申請を受け付けているようです。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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