在留(ざいりゅう)カードとは

表面  裏面

在留カード

日本に中・長期滞在している外国人は「在留カード」というカードを持っています。
外国人は日本に滞在している間は「在留カード」を常に携帯しておかなければなりません。
※ちゃんと在留資格を持っている外国人でも「在留カード」を家に忘れて外出した時などに警察官から職務質問を受けると結構大変な思いをすることになります。

行政書士や弁護士等の申請取次者に自分のパスポートや在留カードを預ける際は、必ず預かっている人に「預かり証」を発行してもらいましょう。

在留カード」にはその外国人が持っている「在留資格」が一目でわかるように明記してあります。

在留カードに記載しきれない内容や、在留資格によっては(Ex.特定技能 等)、パスポートに「指定書」というものが、添付され、

「指定書」に活動内容が記載されている場合もあります。

在留カードの記載事項

「在留カード」には「在留資格」の他に下記の情報が記載されています。

・カード番号
・氏名 (外国人でも氏 名 の順で記載されています。)
・性別 (男 女)
・生年月日(西暦で記載されています。

・国・地域(地域 Ex.台湾等)
・在留期間(Ex.6か月、1年、3年、5年 等)
・就労制限の有無  (表面に「就労不可と書いてあっても、裏面に「資格外就労許可」と書いてある場合は、週28時間以内の就労は可能です。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター

https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/naturalization/

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蜂須賀 昭仁

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専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応

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