H28年11月8日公布、新技能実習法の「特徴」「趣旨」「目的」 「これまでの制度との違い」「外部監査」を解説します
2017.09.21
カテゴリ 監理団体の皆様へ
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」
(略)新技能実習法
平成28年11月28日公布
平成29年11月 1日施行
「特徴」
新技能実習法に基づく新制度は、不正行為に対するペナルティーが非常に重いことが特徴です。
新制度のもとでは、定期的な実地検査、技能実習生からの相談・申告、行政機関からの通報、外国人技能実習機構等の実地検査等が行われるので容易に不正行為が発覚することとなります。
罰則の例としては下記のものがあります。
① 監理団体の許可や実習認定の取消
② 監理団体や実習実施者に対する改善命令
③ 監理団体に対する業務停止命令
④ ①~③に関する違反について事業者名の公表
⑤ 改善命令・業務停止命令違反に関する罰則
「趣旨」
※旧法でもそうでしたが、新技能実習法の技能実習制度の趣旨も「開発途上国・地域への技能等の移転による国際協力の推進」であることには変わりないですから、技能実習制度は「単に労働力不足を補うものではない」ということを念頭において今後も業務を行う上では重視してください。
「目的」
新技能実習法の目的は以下のとおりです。
新技能実習法は、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設けること等により、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、もって人材育成を通じた発展途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進すること。
「これまでの制度との違い」
間接規制から直接規制へ
これまでの規制の方法としては、技能実習生の招へいのために必要な「在留資格認定証明書」を交付しないという処分・対応という間接的規制にとどまっていたが、新制度では技能実習制度の認定や監理団体の許可の制度を設けるなど、受入期間を直接規制するスキームが構築されています。
「外部監査」について
監理団体はその業務運営について「外部監査人」を置かなければなりません。
※監理団体は、「外部監査」については国際業務を専門とする行政書士等の法律家に依頼すべきです。そうでなければ技能実習法を遵守しているかどうかの法律判断が適正に行われない原因となってしまう可能性があります。
2019年4月から在留資格「特定技能」がスタートし、技能実習生は一定数減るのではないのかとの予測もありましたが、技能実習生は現在においても増える傾向にあり、我が国においてはこれからも重要な存在であることに変わりはありません。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
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