【家族滞在ビザとは】対象者・就労・資格外活動許可まで行政書士がQ&Aで解説
在留資格・ビザ申請の専門家が、家族滞在ビザのよくある疑問をわかりやすく解説します。
対象者
就労ビザ・留学ビザ保持者の配偶者または子どもが対象。両親・兄弟姉妹は含まれません。
就労について
原則として就労目的での取得は不可。ただし「資格外活動許可」があれば週28時間以内のアルバイトは可能。
在留期間
扶養者(ビザ保持者本人)の在留期間と連動。扶養者が帰国すれば原則同行が必要。
① 家族滞在ビザとはどんなビザか?
「家族滞在ビザ」は、正式には在留資格「家族滞在」といい、就労ビザや留学ビザを持って日本に滞在している外国人の配偶者・子どもが、扶養を受けながら一緒に日本で生活するためのビザです。
たとえば、夫が「技術・人文知識・国際業務ビザ(就労ビザ)」で日本に滞在している場合、妻や子どもは「家族滞在ビザ」を取得することで、同じ家に暮らすことができます。
家族滞在ビザの基本
- 正式名称:在留資格「家族滞在」
- 就労ビザ・留学ビザを持つ外国人の家族(配偶者・子ども)が対象
- 日本で扶養を受けながら生活することが前提
- 在留期間は扶養者と同期間(最長5年)
② どんな家族でも呼べるの?対象者の範囲
「家族だから全員呼べる」と思いがちですが、家族滞在ビザの対象は配偶者と子どものみに限定されています。 両親や兄弟姉妹は対象外となります。
| 続柄 | 家族滞在ビザの対象 | 備考 |
|---|---|---|
| 配偶者(夫・妻) | ✔ 対象 | 婚姻が有効に成立していること |
| 子ども | ✔ 対象 | 実子・養子を含む(要件あり) |
| 両親(父・母) | ✘ 対象外 | 別のビザ(特定活動等)を検討 |
| 兄弟姉妹 | ✘ 対象外 | 家族滞在ビザでは呼べない |
| 祖父母 | ✘ 対象外 | 家族滞在ビザでは呼べない |
注意:両親・兄弟姉妹は呼べません
家族滞在ビザは「配偶者と子ども」に限定されているため、親御さんや兄弟を同じビザで呼ぶことはできません。別の在留資格の要件を確認する必要があります。専門家へのご相談をおすすめします。
③ 家族滞在ビザで日本で働けるの?
家族滞在ビザは「扶養されること」が前提のビザです。そのため、就労目的では取得することができません。
配偶者や子どもは、扶養者(就労ビザ・留学ビザを持つ家族)の収入によって生活することが原則とされています。 日本で就職するために呼び寄せるといった使い方はできない点に注意が必要です。
就労目的での取得はできない
- 家族滞在ビザは「扶養」が前提のため、就労目的での申請・入国は不可
- 就職・転職を目的とする場合は、就労ビザへの在留資格変更が必要
- ただし「資格外活動許可」を取得すれば、制限内でのアルバイトは可能(詳細は⑥参照)
④ 取得するためのその他の条件
家族滞在ビザを取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。
同居・看護・養育
扶養者と同居し、生活をともにすること(看護・養育)が条件です。別居状態では認められない場合があります。
有効な婚姻関係
配偶者として申請する場合は、婚姻が有効に成立していることが必要です。内縁関係は原則として認められません。
扶養者の在留資格
扶養者が就労ビザ・留学ビザなど対象となる在留資格を持って日本に在留していることが必要です。
扶養能力
扶養者が家族を経済的に養えるだけの収入・資産があることを証明する書類が必要です。
必要書類
戸籍謄本・婚姻証明書・出生証明書など、関係を証明する書類(外国語のものは日本語翻訳が必要)の提出が求められます。
在留期間
家族滞在ビザの在留期間は扶養者と同じ期間になります。扶養者の更新手続きに合わせて更新が必要です。
⑤ 扶養者が帰国・在留期限切れになったらどうなる?
家族滞在ビザは扶養者のビザをベースに交付されるビザです。そのため、扶養者の在留状況が変わると、家族滞在ビザの保持者にも直接影響します。
こんな場合は注意が必要です
- 扶養者の在留資格が取消になった場合:家族滞在ビザも効力を失い、在留資格の変更手続きが必要
- 扶養者の在留期限が切れた場合:家族滞在ビザも期限切れになるため、一緒に更新が必要
- 扶養者が本国に帰国する場合:家族滞在ビザ保持者も、在留資格を変更しない限り一緒に帰国する必要がある
- 扶養者が離婚・死亡した場合:在留資格の変更を検討する必要があります
日本に引き続き在留したい場合
- 就職して就労ビザへの変更を検討する
- 日本人・永住者の配偶者等への変更(該当する場合)
- 「定住者」ビザへの変更(一定の要件が必要)
- いずれも在留期限内に手続きすることが必須です
⑥ 条件付きでアルバイトはできる?資格外活動許可とは
家族滞在ビザは就労目的では取得できませんが、「資格外活動許可」を取得すれば、制限内でアルバイトをすることができます。 ただし、いくつかの重要な条件があります。
資格外活動許可の取得が必要
- 家族滞在ビザのまま働くには、事前に「資格外活動許可」を入国管理局に申請する必要があります
- 許可を得ずに働くことは不法就労となり、在留資格の取消や強制退去処分を受ける可能性があります
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請先 | 最寄りの出入国在留管理局(地方局・支局) |
| 労働時間の上限 | 週28時間以内(学校の長期休暇中も同様) |
| 働けない業種 | 風俗営業法で定められた業種(風俗店・キャバクラ等)では就労不可 |
| 許可なく働いた場合 | 不法就労として在留資格取消・強制退去の対象になる可能性あり |
| 就労ビザへの変更 | 就職が決まり一定の要件を満たせば、就労ビザへの在留資格変更も可能 |
週28時間を超えると不法就労になります
資格外活動許可があっても、週28時間を超えた時間働くことは不法就労にあたります。複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は合計時間で計算されます。十分にご注意ください。
⑦ まとめ:家族滞在ビザのポイント早見表
🗒️ 家族滞在ビザ ポイントまとめ
- 就労ビザ・留学ビザを持つ外国人の配偶者または子どもが対象(両親・兄弟姉妹は対象外)
- 日本での生活は扶養が前提。就労目的での取得はできない
- 同居・婚姻の有効性・扶養能力などの条件を満たす必要がある
- 在留期間は扶養者と同じ期間。扶養者の状況変化に連動する
- アルバイトは資格外活動許可を取得すれば週28時間以内に限り可能
- 風俗営業法で定められた業種での就労は資格外活動許可があっても不可
- 扶養者が帰国・在留期限切れの場合は在留資格変更などの手続きが必要
⑧ よくある質問(FAQ)
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター
https://hiroshima-visa.link/naturalization/
記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応
講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/marriage/
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