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技能実習制度、協同組合(監理団体)の許可基準について解説

2017.09.21

カテゴリ 監理団体の皆様へ

監理団体には「一般監理事業」と「特定監理事業」の区分があります。

一般監理事業は、第号の技能実習の実習監理が可能であり、特定監理事業では第号の技能実習の実習監理のみ可能となります。

※3号の受け入れについては、実習実施者が「優良」の認定を受けていることも要件となっています。

一般監理事業の許可条件は、特定監理事業の許可要件よりも加重されています。

条件は下記のとおりです。

※①~⑦までは「一般監理事業」、「特定監理事業」ともに共通

① 営利を目的としない法人であること

② 監理団体の業務の実施の基準に従って事業を適正に行うに足りる能力を有すること

③ 監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること

④ 個人情報の適正な管理のため必要な措置を講じていること

⑤ 外部役員または外部監査の措置を実施していること

⑥ 基準を満たす外国の送出機関と、実習生の取次ぎに係る契約を締結していること

⑦ 上記のほか、監理事業を適正に遂行する能力を保持していること

一般監理事業に係る許可基準はそれに加えて

⑧ 申請者が団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準をみたすものとして主務省令で定める基準に適合していること

2020年においては、協同組合の設立目的の中で外国人技能実習生管理事業を目的に含めた組合の設立準備をしている方々が非常に増えています。

もちろん共同購買等の本来の組合としての機能・実績が十分に備わっている組合が、技能実習の監理団体としても機能していきたいというものであれば、

その組合がスムーズに監理団体になれると思いますが、現実は監理団体になることが目的での組合設立を考えておられる方も多いようです。

簡単に組合設立の流れを叙述いたしますが、言うは易し行い難しで、実際、将来的に監理団体として機能できる組合を設立する場合は、行政書士等の

専門家でも、難航する場合が多いです。

組合員(特に理事となる法人)がしっかりタッグを組まないと、組合設立は頓挫し、前にも行かん、後ろにも行かんという状態になってしあうことも珍しくありません。

当事務所はビザ専門事務所で組合の設立には関与していませんが、相談は時々お受けしています。

相当たる覚悟をもっていないと、組合設立までたどり着かないケースを数え切れにほど、目の当たりにしています。

余談でしたが、監理団体として機能することを目的とした組合設立は相当たる準備を前提に行うようにしたほうが賢明です。