技能実習制度、監理団体としての“許可”の必要性について解説
2017.09.21
カテゴリ 監理団体の皆様へ
「監理団体の許可の必要性」
技能実習制度において、監理事業を行う者は、あらかじめ主務大臣から監理団体の許可を受ける必要があります。
申請先は外国人技能実習機構の本部事務所です。
許可証の交付を受けた監理団体は、交付された許可証を事業所ごとに備え付け、関係者からの請求があった場合にはいつでも提示できるようにしなければいけません。
※書類は指定された場所に設備する必要があり、勝手に他の事務所に移すことは許されていません。
※書類は原則紙ベースでの保管が義務付けられています。
許可を受けた監理団体は、職業安定法上の許可を更に受けることなく技能実習に限っては職業紹介事業を行うことができる特例措置を講じられています。
※他方、監理団体の許可を受けていたとしても職業紹介事業をできない場合もありますのでご注意ください。
※監理団体が特定技能外国人を支援する登録支援機関になっていた場合で、職業紹介事業を行う場合には、職業紹介の免許が必要となります。
「監理団体の許可の区分」
監理団体の許可は事業区分として、
① 一般監理事業
(第1、2、3号の技能実習の実習監理が可能)
② 特定監理事業
(第1、2号の技能実習の実習監理が可能)
の2区分があります。
一般監理事業の許可を受けるためには高い水準を満たした優良な監理団体でなければいけません。
「許可の有効期間」
監理団体の許可の有効期間は、監理事業の実施に関する能力及び実績を勘案して3年以上で設定されることになります。
監理団体の許可の有効期間は、次のようになってきます。
一般監理事業
※改善命令や業務停止命令を受けていない場合であって優れた能力及び実績がある場合
① 初回(5年) → ②更新(7年)
※その他の場合
① 初回(5年) → ②更新(5年)
特定監理事業
※改善命令や業務停止命令を受けていない場合であって優れた能力及び実績がある場合
①初回(3年) → ②更新(5年)
※その他の場合
①初回(3年) → ②更新(3年)
「許可の更新」
監理団体は許可の有効期間が満了する3か月前までに「監理団体許可有効期間更新許可申請」をしなければいけません。
申請先は外国人技能実習機構の本部事務所となります。
※許可の有効期限が残っている場合であっても、技能実習法及び関係法令等に違反があった場合は、許可の取り消し等の処分が下されるケースもあります。
外国人技能実習制度運用はマスコミ等から注目される分野でもありますので、監理団体には毅然とした監理姿勢が求められています。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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