【完全図解】在留カードとは?記載内容・常時携帯義務・在留期限管理・取り消し事由を徹底解説

この記事で分かること

在留カードは、日本に中長期滞在する外国人に交付される身分証明書で、常時携帯義務があります。在留期限は在留期間満了日の3ヶ月前から更新申請が可能で、期限を過ぎるとオーバーステイ(不法滞在)になります。

この記事では、在留カードの記載内容、常時携帯義務、在留期限の管理方法、在留資格取り消しのケース、転職時の注意点まで、在留カードと在留資格に関するすべての基礎知識を詳しく解説します。

在留カードのサンプル

在留カード表面のイメージ 在留カード裏面のイメージ

在留カードとは

日本に中・長期滞在している外国人は「在留カード」というカードを持っています。外国人は日本に滞在している間は「在留カード」を常に携帯しておかなければなりません

在留カードの2つの役割

1. パスポートの代わりになるもの

  • 正規の方法で日本に入国した外国人であることを示す
  • 在留カードを持っている外国人は、パスポートの携帯義務が免除される
  • クレジットカードと一緒に財布の中に入れて携帯しやすいサイズ

2. 在留資格の証明書

  • その外国人が3ヶ月以上にわたって日本に在留できる資格を持っていることを示す
  • 在留資格が一目でわかるように明記されている

在留カードの歴史

外国人登録証明書

かつて、日本に住む外国人には「外国人登録」が義務づけられていて、日本人の住民票とは別で個人情報が管理されていました。

改正 住民票への登録

外国人も日本人と同様に住民票に登録されるようになりました。

現在 在留カード

外国人登録証明書が廃止され、代わりに発行・交付されているのが「在留カード」です。

在留カードの記載事項

「在留カード」には「在留資格」の他に下記の情報が記載されています。

カード番号
氏名(外国人でも氏 名 の順で記載。中国人・台湾人・韓国人は漢字での氏名を希望すれば併記可能)
性別(男 女)
生年月日(西暦で記載)
国・地域(地域 例:台湾等)
住居地(在留カードの裏面に記載)
在留資格(例:技術・人文知識・国際業務、留学、永住者等)
在留期間(例:6ヶ月、1年、3年、5年等)
就労制限の有無
顔写真(16歳以上)

就労制限の確認方法

表面に「就労不可」と書いてあっても、裏面に「資格外就労許可」と書いてある場合は、週28時間以内の就労は可能です。

  • 表面だけでなく、裏面も必ず確認してください
  • 資格外活動許可を取得している留学生などが該当します

指定書について

パスポートに添付される指定書

在留カードに記載しきれない内容や、在留資格によっては(例:特定技能等)、パスポートに「指定書」というものが添付され、「指定書」に活動内容が記載されている場合もあります。

在留カードの有効期限

♾️永住者・高度専門職2号

在留期間が無制限の外国人の場合、在留カードの有効期限は7年間です。

👶16歳未満の外国人

写真入り在留カードへの切り替えのため、16歳の誕生日をもって、在留カードの有効期限がいったん切れます。

📅その他の在留資格

在留カードの有効期限は、在留期間と同じです(6ヶ月、1年、3年、5年等)。

常時携帯義務と罰則

日本に在留する16歳以上の外国人は、在留カードは外出時には常に携帯し、入国警備官や入国審査官、職務質問をする警察官や海上保安官に要求されたら、在留カードをいつでも見せられるようにしなければなりません。

在留カード不携帯の罰則

ちゃんと在留資格を持っている外国人でも「在留カード」を家に忘れて外出した時などに警察官から職務質問を受けると結構大変な思いをすることになります。

  • 最高で20万円の罰金刑が科される可能性があります
  • 罰金刑は、お金を払えば済むだけの問題ではなく、前科としてカウントされます
  • 在留資格の更新や再入国などで許可を得ようとするときに、出入国在留管理庁によって不利な判断をされるおそれがあります

携帯義務の詳細

👮提示義務がある人

  • 入国審査官
  • 入国警備官
  • 警察官
  • 海上保安官

携帯が必要

  • 原本を携帯する必要があります
  • コピーではダメ
  • スマートフォンの写真でもダメ

🏠携帯義務が免除される場合

  • 16歳未満の方
  • 自宅にいるとき
  • 入院中など特別な理由がある場合

在留カードは財布に常に入れておきましょう

  • 財布などに常に入れておき、忘れずに常備しましょう
  • 在留カードをなくしたら、速やかに再発行の手続きを行うことが重要です

偽造在留カードの危険性

偽造・変造在留カードは重罪

最近では偽造・変造された在留カードが出回っています。SNSなどで簡単に入手できるようになっていますが、偽造・変造の在留カードを所持しているだけで、最高で懲役5年の重罪に問われるおそれがあります。

  • 日本に滞在したいのに、事情があって在留資格が認められない友人の頼みだからといって、気軽に偽造在留カードの作成をサポートしたりしないよう、くれぐれも気をつけてください
  • 自分まで日本を追放されるリスクがあります

勤め先の会社に預けるべきか

会社が在留カードを預かることは不適切

会社は、外国人を従業員として採用しようとするときには、在留カードで働く資格があるのかどうか確認する必要はあるでしょう。しかし、会社が在留カードに関われるのは、その程度です。

  • 在留資格のある外国人に、在留カードの携帯義務が課されている以上、会社が「在留カードを預かる」ことは不適切な対応であって、預かる権限はありません
  • むしろ、外国人スタッフから「在留カードを預かってほしい」と求められたとしても、会社は拒否しなければなりません

行政書士・弁護士に預ける場合

行政書士や弁護士等の申請取次者に自分のパスポートや在留カードを預ける際は、必ず預かっている人に「預かり証」を発行してもらいましょう

在留期限の確認と更新

在留期限を過ぎても日本に住み続けたい場合は、在留期限が終了する日までにビザの更新の申請をしなければいけません。

在留期限の確認方法

在留期限はどこで確認できる?

在留期限は、在留カードやパスポートで確認することができます。

  • 在留カード:表面の「在留期間」欄に記載
  • パスポート:上陸許可証印に記載

更新申請の時期

3ヶ月前 更新申請が可能に

更新の申請は期間満了日の3ヶ月前からできます。

推奨 早めに更新手続きを

在留期限が終了する日までに申請をすれば良いことに制度上はなっていますが、不許可になった場合の再申請のことを考えると、早めに更新手続きをした方がよいです。

期限 在留期限満了日

この日までに更新申請を完了させる必要があります。

⚠️ 更新をせずに在留期限を超えて日本に在留した場合はオーバーステイ(不法滞在)となります

会社による在留期限の管理

「在留資格」の有効期限の管理は、本人だけに任せるのではなく、本人が会社員であれば、会社としても管理することをお勧めします。

  • 人事部門で外国人社員の在留期限を一覧管理する
  • 期限の3ヶ月前に本人に通知する仕組みを作る
  • 更新申請のサポートを提供する

在留期限が切れてしまったら

現在保有しているビザ(在留資格)の在留期限が切れているのに日本に住み続けていると、オーバーステイ(不法滞在)となります。

不法残留状態(オーバーステイ)は退去強制事由

もし期限を過ぎてしまった場合は不法残留状態(オーバーステイ)となり、それは退去強制事由(強制送還)に該当することになります。

  • 万が一期限が切れてしまっていたら、そのまま放置せず、1日も早く最寄りの出入国在留管理局に出頭しましょう

※ 在留期間更新申請中や在留期間更新申請中に在留期限を超えてしまった場合は除く

「期限が切れたら出国すればよい」は間違い

不法滞在状態の出国は退去強制手続きが必要

「ビザの有効期限が切れたら出国すればよい」と安易に考えておられる方も多いですが、不法滞在状態になっている外国人の出国に関しては退去強制手続を経てからの出国となりますので、予定していた飛行機の便に搭乗できない場合もあります。

再入国禁止期間

出国の種類 再入国禁止期間 備考
出国命令による出国 1年間 自主的に出頭した場合など
退去強制(強制送還) 5年間 通常の場合
退去強制(強制送還) 10年間 悪質な場合

「1年以上」「5年以上」という意味

1年間や5年間入国禁止との通知を受けた場合、厳密には、それは1年以上、5年以上という意味なので、いつまで経っても日本に再入国できない場合もあります。

  • 不法残留などしないように皆様注意しましょう!

在留資格取り消しの4パターン

日本に住んでいる外国人の在留資格が取り消される場面として、おもに4つのパターンがあります。

パターン1:ウソや不正な手段を使って在留資格を得ていた場合

申請書にウソを書いたり、偽造書類を提出

日本に入国するとき、あるいは在留期間を更新する手続きのときに、申請書にウソを書いたり、偽造・変造された資料や証明書などを提出したりした事実が発覚すれば、在留資格の取り消しの対象となります。

  • 過去の経歴や、日本への入国目的などを偽って申告した場合などが該当
  • ウソを書いたこと自体が不正な手段ですので、在留資格が取り消されても仕方がありません

パターン2:在留資格に基づく活動実態がなく、別の活動をしていた場合

例1:「介護」の在留資格で日本に滞在している外国人
いつまで経っても介護の仕事に就こうとしないし、介護に関わる資格や免許を取るための勉強すらせず、しかも介護以外の仕事を始めようとした場合、在留資格の取り消し対象となります。
例2:「留学」の在留資格で日本に滞在している外国人留学生
大学に通わず、しかも資格外活動の許可を得ずにアルバイトで働いた場合も、やはり「留学」在留資格の取り消し対象となります。

パターン3:正当な理由なく、本来の活動を継続して一定期間実施していない場合

在留資格 活動していない期間 取り消し対象
就労ビザ(一般) 継続して3ヶ月以上 ✓ 取り消し対象
高度専門職(2号) 継続して6ヶ月以上 ✓ 取り消し対象
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
配偶者としての活動実態がない状態を6ヶ月以上 ✓ 取り消し対象

配偶者ビザの注意点

「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格を持っていて日本に在留する者が、その配偶者としての活動を正当なく、継続して6ヶ月以上行わないで在留している者。

  • 例:夫婦が別々に暮らしているなど
  • 離婚している場合はもちろん、夫婦の別居状態が6ヶ月続いた場合も取り消し対象になりえます

パターン4:正当な理由なく、住居地の届出をしていない、またはウソの届出をした場合

住居地の届出義務違反

就労ビザや留学ビザなど、4ヶ月以上の在留期間が新たに認められた外国人が、正当な理由なく、以下の場合は在留資格の取り消しの対象となります:

  • 住居地の届出をせずに90日以上放置した場合
  • 虚偽の住居地を届け出た場合
  • 別の家へ引っ越した場合に、90日以内に新たな住居地を届け出ない場合

※ 居住地の変更の届け出は14日以内に行うことが入管法に規定されています

在留資格取り消し後の処分

🚨国外退去強制

悪質な行為をしたせいで、在留資格の取り消しが決まった場合

  • 強制的に帰国させられます
  • 特に、ウソや不正な手段を使って在留資格を得ていた場合は、国外退去強制となる可能性が高い

✈️自主的な帰国

そこまで悪質でない違反によって、在留資格が取り消された場合

  • 帰国を強制されたりはしません
  • 最大で30日の猶予期間が与えられます
  • 猶予期間内に出国すれば、オーバーステイ(不法残留罪)の扱いにはなりません

意見を聞き取る機会がある

法律上、在留資格が取り消される前に、入国審査官はその外国人から意見を聞き取り、反論するチャンスを与えなければならないルールとなっています。

  • いきなり在留資格が取り消されることはありません
  • 外国人には、在留資格を取り消そうとしている根拠となる証拠資料などを見せるよう、入国審査官に求める権利も認められています
  • 弁護士などの交渉のプロに依頼し、代理人として、意見の聞き取りの場に立ち会ってもらうこともできます

転職時の注意点と就労資格証明書

就労系の在留資格(特に技術・人文知識・国際業務や高度専門職)をお持ちの方は注意する必要があります。

転職後の仕事内容に注意

例えば技術・人文知識・国際業務で仕事をしていた外国人が、次の更新日までの間に転職したとします。

もちろん転職は自由にできますので、転職そのものは自由ですが、転職後の職場での仕事内容が、本来自分が認められる活動か否かが問題になります。

不法就労の例:ITエンジニア → 総務系の仕事
ITエンジニアとして就労することが認められていた外国人が、パソコンが得意だからといって総務系(バックオフィス系)の仕事はできないということです。

外国人本人や雇用主がそれを知らなかったとしても、不法就労や不法就労助長をしたという扱いになる可能性もあります。

就労資格証明書交付申請(予防策)

転職前に就労資格証明書を申請しよう

できれば転職する前に(内定段階の状況で)、地方出入国在留管理局に対して「就労資格証明書」を申請します。

  • 添付書類は新規の就労ビザ(在留資格 技術・人文知識・国際業務)を申請する時とさほど変わりません
  • 自分の学歴や経歴が転職先の仕事内容とマッチしているか(該当が非該当)かを出入国在留管理局が教えてくれます
  • 該当していれば、転職は安心してできますし、非該当の場合は転職後のトラブルを避けることができます

就労資格証明書交付申請は任意だが重要

「就労資格証明書交付申請」は、あくまでも任意の申請ですが、必ず申請にしても良いくらい大事な申請だと思っています。

特別永住者証明書との違い

在留カードは、永住者から留学生、日本人と結婚した配偶者まで、3ヶ月以上の在留期間が認められているすべての外国人に発行されています。

特別永住者証明書とは

歴史的な経緯によって、先祖の代から日本に住み続けている在日朝鮮人・在日中国人(台湾人)については、特別永住者として、在留カードとほぼ同じ大きさの「特別永住者証明書」が発行されます。

項目 在留カード 特別永住者証明書
対象者 3ヶ月以上在留する外国人 特別永住者のみ
携帯義務 あり(16歳以上) なし
発行機関 出入国在留管理庁 お住まいの地域の役所・役場
サイズ クレジットカードサイズ クレジットカードサイズ

よくある質問(Q&A)

現在持っているビザ「在留資格」の期限が近づいてきたら、どうすれば良いですか?
現在のビザの在留期限が過ぎても日本に住み続けたい場合は、在留期限が終了する日までにビザの更新の申請をしなければいけません

更新の申請は期間満了日の3ヶ月前からできます。不許可になった場合の再申請のことを考えると、早めに更新手続きをした方がよいです。
更新をしなかった場合はどうなりますか?
更新をせずに在留期限を超えて日本に在留した場合はオーバーステイ(不法滞在)となります。

不法残留状態(オーバーステイ)は、退去強制事由(強制送還)に該当します。
在留期限はどうやって確認すれば良いですか?
在留期限は、在留カードやパスポートで確認することができます。

在留カードの表面の「在留期間」欄、またはパスポートの上陸許可証印に記載されています。
在留カードを携帯し忘れていたらどうなりますか?
外出時などに、在留カードを携帯し忘れていることが発覚した外国人は、最高で20万円の罰金刑が科される可能性があります。

罰金刑は、お金を払えば済むだけの問題ではなく、前科としてカウントされます。よって、在留資格の更新や再入国などで許可を得ようとするときに、出入国在留管理庁によって不利な判断をされるおそれがあります。

在留カードは、財布などに常に入れておき、忘れずに常備しましょう。
会社から「在留カードを預かる」と言われましたが、預けなければいけませんか?
いいえ、会社が在留カードを預かることは不適切な対応であって、預かる権限はありません。

在留資格のある外国人に、在留カードの携帯義務が課されている以上、会社が「在留カードを預かる」ことはできません。むしろ、外国人スタッフから「在留カードを預かってほしい」と求められたとしても、会社は拒否しなければなりません。

会社は、外国人を従業員として採用しようとするときに、在留カードで働く資格があるのかどうか確認する程度で関わることができます。
転職したいのですが、注意することはありますか?
就労系の在留資格(特に技術・人文知識・国際業務や高度専門職)をお持ちの方は、転職後の職場での仕事内容が、本来自分が認められる活動か否かが問題になります。

できれば転職する前に(内定段階の状況で)、地方出入国在留管理局に対して「就労資格証明書」を申請することをおすすめします。

この申請を行うことで、自分の学歴や経歴が転職先の仕事内容とマッチしているか(該当が非該当)かを出入国在留管理局が教えてくれます。
在留資格が取り消されたら、必ず帰国しなければいけませんか?
在留資格取り消し後の処分には2種類あります:

1. 国外退去強制:
悪質な行為をしたせいで、在留資格の取り消しが決まった場合には、強制的に帰国させられます。

2. 自主的な帰国:
そこまで悪質でない違反によって、在留資格が取り消された外国人は、帰国を強制されたりはしません。最大で30日の猶予期間が与えられますので、その間に母国に帰る準備を整えてください。

法律上、在留資格が取り消される前に、入国審査官はその外国人から意見を聞き取り、反論するチャンスを与えなければならないルールとなっています。いきなり在留資格が取り消されることはありません。
特別永住者証明書と在留カードの違いは何ですか?
主な違いは3つ:

1. 携帯義務:在留カードには携帯義務がありますが、特別永住者証明書には携帯義務がありません。

2. 発行機関:在留カードは出入国在留管理庁で発行されますが、特別永住者証明書は、お住まいの地域の役所・役場で発行されます。

3. 対象者:在留カードは3ヶ月以上在留する外国人全般ですが、特別永住者証明書は特別永住者のみが対象です。

まとめ:在留カードと在留資格の管理

  • 在留カードは日本に中長期滞在する外国人の身分証明書
  • 16歳以上は常時携帯義務あり(不携帯は最高20万円の罰金)
  • 在留期限は在留カードやパスポートで確認できる
  • 更新申請は期間満了日の3ヶ月前から可能(早めの申請推奨)
  • 在留期限を過ぎるとオーバーステイ(不法滞在)になる
  • 在留資格取り消しの4パターン:①不正手段、②活動実態なし、③本来の活動をしていない、④住居地届出違反
  • 転職時は就労資格証明書の申請を推奨(学歴と職種のマッチング確認)
  • 会社が在留カードを預かることは不適切
  • 特別永住者証明書には携帯義務なし

在留カードの正しい理解と管理が重要です

在留カードは、日本で生活する外国人にとって最も重要な身分証明書です。正しく理解し、適切に管理することで、安心して日本での生活を送ることができます。

特に以下の点に注意してください:

  • 在留カードは常に携帯する(財布に入れておく)
  • 在留期限の3ヶ月前から更新申請を準備する
  • 転職時は就労資格証明書を申請する
  • 住所変更は14日以内に届け出る

不明点がある場合は、出入国在留管理局、または国際業務専門の行政書士にご相談ください。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター

https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/naturalization/

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Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

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専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応

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