「就労ビザ」技術・人文知識・国際業務ビザを取得しよう

 代表的な就労ビザ4つ(技術・人文知識・国際業務、技能、企業内転勤、経営管理、特定活動)のなかで、一番ポピュラーな就労ビザと言って良い技術・人文知識・国際業務について説明していきます。


技術・人文知識・国際業務ビザの定義を細分化して解説すると下記のようになります。

※すべて原則的に専門技術的なデスクワークの職種になります。

技術」理系の分野の知識を求められる職種

・システムエンジニア

・プログラマー

・機械系エンジニア など

人文知識」文系の分野の知識を求められる職種

・経理

・総務

・貿易 など

国際業務

・翻訳、通訳

・外国語スクールでの外国語教師

・デザイナー など

技術・人文知識・国際業務を取るためのポイントを下記にまとめました。

1.仕事の内容と学歴の関係性

就労ビザを取るときに気を付けなければならないのが本人の学歴です。

本人が卒業した大学の専攻(具体的には卒業証明書や成績証明書)が就職する会社とマッチングしているかどうかが重要です。学歴と職種の関連性が証明できなければ就労ビザを申請しても不許可になります。

専門学校の場合は日本の専門学校卒の場合でなければ認められない場合が多いです。外国の専門学校を卒業している場合は学歴と職歴がリンクしていても高卒扱いとなり、学歴だけでは就労ビザを申請しても不許可になる可能性が高いです。

2.学歴と職歴

高卒の場合はどうかというと、就労ビザを取るためには職種によって3年から10年以上の実務経験を証明することが必要になります。

※証明するのはかなり困難な作業になります。

3.雇用契約

入国管理局に提出する必要書類の中には雇用契約書の写しも含まれます。

採用を決定していないと就労ビザは発給されません。

請負や派遣契約でも大丈夫です。

4.その他、就労ビザの交付を受けるにあたって求められる条件

・会社の経営状態が安定していること(事業計画書が必要な場合もあります)

・日本人と同等の給与条件であること(不当な取り扱いの禁止)

・外国人本人に前科が無いこと(前科があるとビザが発給されません)

次に技術・人文知識・国際業務ビザの申請に必要な書類について説明していきます。

外国人を雇用する企業のカテゴリーによって準備する書類が異なりますので注意が必要です。

カテゴリーは1~4まであり、下記のように分類されています。

1.まず、カテゴリーチェックです

※横にスクロールすると全体をご覧いただけます

カテゴリー1 ・上場企業・保険業を営む相互会社・日本または外国の国・地方公共団体

・特殊法人、認可法人

・日本の国・地方公共団体の公益法人

・法人税法別表1に掲げる公共法人

カテゴリー2 ・前年分の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
カテゴリー3 ・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された個人・団体(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4 1~3のいずれにも該当しない団体・個人

2.海外にいる外国人を採用し日本に呼び寄せるケース

在留資格認定証明書交付申請」が必要です。

カテゴリー1と2の手続きは簡略化されており必要書類も少なくて済みます。

【カテゴリー1、2の必要書類は下記の通り】

※横にスクロールすると全体をご覧いただけます

各必要書類 共通提出資料
【カテゴリー1】・四季報の写し

・上場していることを証明する文書

・設立許可書

【カテゴリー2】

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

・在留資格認定証明書交付申請書・返信用封筒・申請人の顔写真

・専門士または高度専門士を持っている場合は、それを証する文書

カテゴリー3・4の必要書類】

※横にスクロールすると全体をご覧いただけます

各必要書類 共通資料
【カテゴリー3】・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

【カテゴリー4】

・下記のいづれかの資料

①    外国法人の源泉徴収に対する免除証明書

②    給与支払事務所等の開設届出書の写し

③    直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書

④    納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

・在留資格認定証明書交付申請書・返信用封筒・申請人の顔写真

・専門士または高度専門士の称号をもっている場合は、それを証明する文書

・雇用契約書等

・履歴書

・大学等の卒業証明書等

・雇用企業の登記簿謄本

・雇用企業のHPをプリントアウトしたもの

(パンフレット等も含む)

・直近の決算文書の写し

(新規事業の場合は事業計画書)

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター

https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/naturalization/

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応

講師実績
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