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「就労ビザ」 技能ビザを取得しよう

2017.04.13

カテゴリ 就労ビザ


技能ビザの職種の例としては外国料理の調理師、スポーツトレーナー、ソムリエなどがこれに当たります。

技能ビザの職種の中で一番代表的なケースである外国料理の調理師にスポットを当てて技能ビザを説明していきます。

どの就労ビザでもそうですが、下記の2点は必須条件になります。

  1. 日本にある会社(個人事業主等も含む)と雇用契約等を結んでいること
  2. 日本人と同等額以上の報酬を受けること

外国料理の調理師ですから、中国人調理師が中華料理店で働く場合やタイ人調理師がタイ料理店で働くために取るのが技能ビザになります。

※いくら卓越した調理技術を持つ料理人であっても、中国人調理師が日本料理店で働くために技能ビザが交付されることはありません。

技能ビザは学歴ではなく職歴を基準として交付されるビザになりますので、その仕事について熟練した技能があることが条件になります。

技能ビザの交付を受けるためのポイントは下記の3つになります。

10年以上の実務経験が必要

例えば中国人調理師を呼び寄せる場合は10年以上の実務経験が必要になります。

※タイ人調理師については5年以上

※調理の専門学校等に在籍していた期間も実務経験に含むことができる

②外国料理専門店であること

外国料理の単品料理、コース料理があること、20~30席以上の座席があること等が条件になります。

新規開店した店舗で働く場合は事業計画書の提出が必要な場合があります。

※実務経験に関しては1~2か月足りないだけでも不許可になる可能性が高いので注意してください。

次に技能ビザの申請に必要な書類について説明していきます。

外国人を雇用する企業のカテゴリーによって準備する書類が異なりますので注意が必要です。

カテゴリーは1~4まであり、下記のように分類されています。

1.まず、カテゴリーチェックをしましょう。

※横にスクロールすると全体をご覧いただけます

カテゴリー1 ・上場企業・保険業を営む相互会社

・日本または外国の国・地方公共団体

・特殊法人、認可法人

・日本の国・地方公共団体の公益法人

・法人税法別表1に掲げる公共法人

カテゴリー2 ・前年分の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
カテゴリー3 ・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された個人・団体(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4 1~3のいずれにも該当しない団体・個人

2.海外にいる外国人調理師を採用し日本に呼び寄せるケースでは

在留資格認定証明書交付申請」が必要です。

カテゴリー1と2の手続きは簡略化されており必要書類も少なくて済みます。

【カテゴリー1、2の必要書類は下記の通り】

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各必要書類 共通提出資料
【カテゴリー1】

・四季報の写し

・上場していることを証明する文書

・設立許可書

【カテゴリー2】

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

・在留資格認定証明書交付申請書・返信用封筒

・申請人の顔写真

・専門士または高度専門士を持っている場合は、それを証する文書

カテゴリー3・4の必要書類】

※横にスクロールすると全体をご覧いただけます

各必要書類 共通資料
【カテゴリー3】

・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

【カテゴリー4】

・下記のいづれかの資料

①    外国法人の源泉徴収に対する免除証明書

②    給与支払事務所等の開設届出書の写し

③    直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書

④    納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

・在留資格認定証明書交付申請書・返信用封筒

・申請人の顔写真

・雇用契約書等

・雇用企業の登記簿謄本等

・店舗の写真

・店舗にメニュー表等のコピー

・雇用企業のHPをプリントアウトしたもの

(パンフレット等も含む)

・直近の決算文書の写し

(新規事業の場合は事業計画書)

【タイ人以外】

10年以上の実務経験を証明する文書

【タイ人】

5年以上の実務経験を証明する文書 など

※入国管理局から状況によっては上記以外の書類が求められます。