現在持っているビザ(在留資格)の在留期限が終わりに近づいて来たらどうすれば良いか
2017.04.17
カテゴリ 就労ビザ, 外国人の会社設立と経営管理ビザ, 家族滞在ビザ, 国際結婚ビザ, 定住者ビザ
現在の在留期限が過ぎても日本に住み続けたい場合は、在留期限が終了する日までに「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。
※更新をせずに在留期限を超えて日本に在留した場合はオーバーステイ(不法滞在)となります。
在留期限は、在留カードやパスポートで確認することができます。
在留期限が終了する日までに申請をすれば良いことに制度上はなっていますが、不許可になった場合の再申請のことを考えると、早めに更新手続きをした方がよいです。
※更新手続きは期間満了日の3か月前からできます。
例えば、有効期限が後3か月残っている状態で、「在留期間更新許可申請」をして(入国管理局が審査に1か月を要したと仮定)、一発不許可になった場合(追加資料提出にならなかった場合)は、入国管理局に不許可理由を聞きに行って、再度、「在留期間更新許可申請」をすることができますが、例えば、有効期限が切れる14日前に「在留期間更新許可申請」をして(入国管理局が審査に1か月を要したと仮定)、一発不許可になった場合(追加資料提出にならなかった場合)は、帰国するしかありません。
※審査期間中は在留期限が過ぎていても、日本に在留することができます。
不許可 → 帰国 となると、仕事を中断したり、もしくは退職(失業)したりすることになりますし、留学生の場合は、留年や退学に繋がりかねません。
在留資格の有効期限の管理ついては、本人だけに任せるのではなく、本人が会社員であれば、会社としても管理することをお勧めします。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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