永住者ビザの重要な3つの要件〜居住歴

永住ビザを取得するための1つ目の要件「居住歴」について説明していきます。

※永住ビザの要件は大きく分けて
1.「居住歴
2.「生計要件
3.「素行要件
つに分かれており、そのすべてを満たしていないと永住ビザを取得することはできません。

居住歴の代表的なパターンで説明していきます。

パターン①

10年以上日本に住んでいること。
※10年くらいではだめです!例えば9年10か月とかではだめです。その間年以上就労していることが必要です。
※アルバイトではだめです!

年でトータル180日以上の出国があると、滞在期間をリセットされることがあります。

度に3か月以上の出国がある場合でも滞在期間をリセットされる可能性があります。

パターン② 日本人や永住者と結婚している人の場合

この場合、10年以上日本に住んでなくても大丈夫です。

結婚して年以上経っており、かつ、1年以上日本に住んでいること。

パターン③

・日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者の実子で継続して年以上日本に在留していること。

パターン④

定住者ビザを取得しており、かつ、継続して年以上日本に滞在していること。

※※現在持っている在留資格の在留期間(在留カードの有効期間)が3年以上であることが要件となっています。(すべてのパターンでこの要件は求められます)

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
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https://eightlinks.link/work/
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https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
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https://hiroshima-visa.link/naturalization/

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