永住者ビザの重要な3つの要件〜素行要件
2017.04.17
カテゴリ 永住ビザ
永住ビザ取得の3つ目の要件である「素行要件」について説明していきます。
素行要件が善良であるかどうかは、下記に当てはまるかどうかで判断されます。
※ 当てはまっていると永住ビザの取得は許可されません。
① 日本の法令に違反して、懲役、禁固、罰金刑に処せられたことがある。
※ ただし、下記の場合は除きます。
〈懲役・禁固刑に処せられた場合)
・その刑の執行が終わってから10年経過していた場合
〈罰金刑に処せられた場合〉
・刑の執行が終了している場合
・刑の執行の免除を受けてから5年経過していた場合
・刑の執行猶予期間を経過したとき
② 少年法による経過処分が継続中である場合
③ 違法行為や風紀を乱す行為を繰り返し行っている場合
※ 違法行為の代表的な例は交通違反です。
5年分の運転経歴書の提出が求められます。
5年以内に5回以上の違反歴があると、永住ビザの申請をしても不許可になる可能性が高まります。
④ 税金(所得税や住民税)、年金、健康保険料を期日内に納付していない場合
※ 税金を払っていない場合は払えば大丈夫です。
※ 年金を払っていなかった場合に後でまとめて払っても永住ビザを取得できる可能性は低いです。
(入国管理局は過去1~3年分の状況を確認します。)
※ 健康保険も納付期限が守られているかどうかが問われます。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
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