永住ビザを申請する際に必要な身元保証人の要件とは

永住ビザの申請には身元保証人が必要です。

身元保証人は必ず日本人永住者ビザを持っている人でなければなりません。

※基本的に日本人であることの方が望ましいです。

日本人と結婚している人は配偶者に頼めばそれで大丈夫です。

収入要件も問われます。

要件の内容としては、20万円以上の月収があり、税金滞納していない人です。

※身元保証人は借金の連帯保証人とは全く性質が異なるものなので、身元保証人になることに、そこまで神経質になる必要はありません。

※道義的責任の範囲で責任が問われると考えて大丈夫です。

(例えば、申請人が起こした個々の債務不履行まで肩代わりすることまで通常問われません。)

保証内容は大きく分けると下記の3つになります。

① 申請人(短期滞在ビザで日本に入国する外国人)の日本での滞在費の保証
② 申請人(短期滞在ビザで日本に入国する外国人)の帰国のための費用の保証
③ 申請人(短期滞在ビザで日本に入国する外国人)を日本の法令に遵守させる保証

※※ 身元保証人が居ない場合は残念ながら永住ビザは取得できません。

※※※日本人の配偶者や永住者の配偶者の身元保証人は基本的には申請人の夫もしくは妻になります。(一部例外を除く)

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

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