家族滞在ビザや留学ビザを持っている外国人がアルバイトをしようと思った時に注意すること

家族滞在ビザ」や「留学ビザ」で日本に住んでいる人は、日本国内で働いて収入を得ることはできません。

ただし、出入国在留管理局から許可を得た場合、決められた時間内であればアルバイトをすることができます。

アルバイトをするには「資格外活動許可申請」を行い、「資格外活動許可」を得なければなりません。

「資格外活動許可」を取得すると週28時間以内であれば働くことができます。

(見本)

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※留学生の場合は、夏季、冬季、学年末の期間中は1日につき8時間まで働くことができます。

※家族滞在の方は時期に関係なく週28時間以内の就労しか認められていません。

外国人の方がアルバイトをする場合の注意点を下記にまとめました。

 

1.「資格外活動許可」を取得していても、風俗営業や風俗営業をしている営業所で働くことはできません。

風俗営業の職種の例 キャバクラでの接客、パチンコ屋の店員など風俗営業の営業所の職種の例 キャバクラ店での皿洗いや清掃業務。

 

2.「資格外活動許可」を取得していても、休学中はアルバイトをすることはできません。

 

3.「資格外活動許可」の上限を超えて働いていた場合はビザの更新ができなくなります。

出入国在留管理局からビザの更新の際に納税証明書を提出するように言われる場合がほとんどですので、上限を超えて就労しているとそれが判明してしまいます。もし、「資格外活動許可」の上限を超えて働いていたことが判明すると、ビザの更新が不許可になる可能性が高くなります。

 

4.「資格外活動許可」を取得していないのに働いた場合は、最高200万円の罰金が科されることになります。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
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https://eightlinks.link/work/
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https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
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https://hiroshima-visa.link/naturalization/

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