「家族滞在ビザ」や「留学ビザ」を持っている 外国人がアルバイトをしようと思ったら
2017.04.17
カテゴリ 家族滞在ビザ
「家族滞在ビザ」や「留学ビザ」で日本に住んでいる人は、日本国内で働いて収入を得ることはできません。
ただし、出入国在留管理局から許可を得た場合、決められた時間内であればアルバイトをすることができます。
アルバイトをするには「資格外活動許可申請」を行い、「資格外活動許可」を得なければなりません。
「資格外活動許可」を取得すると週28時間以内であれば働くことができます。
(見本)
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※留学生の場合は、夏季、冬季、学年末の期間中は1日につき8時間まで働くことができます。
※家族滞在の方は時期に関係なく週28時間以内の就労しか認められていません。
外国人の方がアルバイトをする場合の注意点を下記にまとめました。
1.「資格外活動許可」を取得していても、風俗営業や風俗営業をしている営業所で働くことはできません。
風俗営業の職種の例 キャバクラでの接客、パチンコ屋の店員など風俗営業の営業所の職種の例 キャバクラ店での皿洗いや清掃業務。
2.「資格外活動許可」を取得していても、休学中はアルバイトをすることはできません。
3.「資格外活動許可」の上限を超えて働いていた場合はビザの更新ができなくなります。
出入国在留管理局からビザの更新の際に納税証明書を提出するように言われる場合がほとんどですので、上限を超えて就労しているとそれが判明してしまいます。もし、「資格外活動許可」の上限を超えて働いていたことが判明すると、ビザの更新が不許可になる可能性が高くなります。
4.「資格外活動許可」を取得していないのに働いた場合は、最高200万円の罰金が科されることになります。