日本で家族と住むための家族滞在ビザについて解説します
2017.04.17
カテゴリ 家族滞在ビザ
家族滞在ビザ は、就労ビザや留学ビザを持って滞在している配偶者や親と一緒に日本で暮らすためのビザになります。
なので、家族滞在ビザは就労ビザや留学ビザを持って日本に滞在している人にとっては配偶者や子どもに当たる人に交付されるビザということになります。
※両親、兄弟姉妹は含まれません。
※子どもの年齢に制限はありませんが就労目的での入国はできません。
そして、家族滞在ビザを持って日本に入国してくる配偶者や子供は経済的に扶養される立場になります。
※日本で独立して生計を立てられる人は 家族滞在ビザ には該当しません。
その他の家族滞在ビザの要件としては、
・同居し、看護・養育をすること
・(配偶者であれば)婚姻が有効に成立していること
などがあります。
家族滞在ビザは 扶養者のビザに付随しているとのイメージを持っていただければわかりやすいです。
在留期間は扶養者と同じになりますし、扶養者が本国に帰国する場合は在留資格の変更をしない限りは帰国することになります。
先ほど就労目的では 家族滞在ビザ は取れないとお話ししましたが、アルバイト(フルタイムは除く)はできます。
資格外活動許可があれば、家族滞在ビザでも働くことができます。
※留学ビザや文化活動ビザでも同様です。
ただし、就労ビザとは違い、下記の制限があります。
・週労働時間28時間以内
・風俗営業法関係の仕事は不可
※※資格外活動許可の範囲を超えて就労してしまうとビザの更新ができなくなったりしますのでご注意ください!!
※※特に風俗営業関係で働いてしまった場合は、ビザの更新は不可能とお考え下さい。
それでは、家族滞在ビザの申請に必要な書類を見ていきましょう!
【海外に居る配偶者や子どもを呼び寄せる場合】
※在留資格認定証明書交付申請が必要になります。
※横にスクロールすると全体をご覧いただけます
必要書類 | 備考 |
在留資格認定証明書 | |
写真 | 4cm×3cm、申請前3か月以内に撮影されたもの |
返信用封筒 | 提携封筒に宛先を明記、
392円分の切手(簡易書留用)を添付 |
次のいずれかの文書
① 戸籍謄本 ② 婚姻受理証明書 ③ 結婚証明書(コピー) ④ 出生証明書(コピー) ⑤ 上記①~④までに相当する証明書 |
申請人と扶養者との関係を証明するための証明書 |
扶養者の在留カード・パスポートのコピー | |
※扶養者が就労ビザを持っている場合
・在職証明書または営業許可証のコピー ・住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書 |
扶養者の職業と収入を証明するための証明書 |
※扶養者が留学ビザを持っている場合
・扶養名義の預金残高証明書または給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 ・扶養者を明示した奨学金給付に関する証明書 |
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター http://hiroshima-visa.link/permanent/
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