【フィリピン編】国際結婚の手続きについて解説します

フィリピンの結婚可能年齢は男女とも18歳です。

フィリピンで先に婚姻手続きをして、その後に日本で手続きを行う場合の手続きの流れについてまず説明します。

① 婚姻要件具備証明書の取得(フィリピン)

② 婚姻許可証の取得(フィリピン)

③ 挙式婚姻証明書の取得(フィリピン)

④ 婚姻届の提出(日本)

という流れになります。

・日本人が用意する書類

・婚姻要件具備証明書
日本人の婚姻要件具備証明書は在フィリピン日本大使館(マニラ・セブ・ダバオ)で取得できます。
その際に必要な書類は下記の通り。
① 戸籍謄本(離婚歴のある人は改正原原簿、除籍謄本も必要です)
② パスポート

・フィリピン人が用意する書類
① 出生証明書(NSD発行のもの)
↑婚姻要件具備証明書は翌日に発行されます。

② 婚姻許可証
婚姻許可証は婚約者が居住する市区町村役場に申請することができます。
※その際に婚姻要件具備証明書が必要になります。
※結婚許可証は、申請者の氏名が10日間継続して民事登録官事務所に公示され、問題がなければ交付されます。
※この婚姻許可証の有効期間は120日です。

③ 挙式・婚姻証明書
婚姻許可証に有効期限内に挙式を行う必要があります。
フィリピンでは挙式ができる権限がある者(裁判官や牧師)が決まっており、婚姻挙行担当官と成人2人以上の証人の目前で婚姻の宣誓を行う形になります。
その際に婚姻当事者名と証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証し、これで婚約成立になります。
その後15日以内に婚姻証明書がフィリピン市区長村役場に送られ、地方民事登記官により登録という流れになります。
※上記のように日本の婚姻手続きとは大分違います。

登録が完了すると、婚姻証明書の謄本が取得できるようになります。

フィリピンでの婚姻が成立したら、3か月以内に日本の市区町村役場か在フィリピン日本大使館に婚姻届けを提出します。

日本大使館に出すのは時間がかかるのでおすすめいたしかねます

日本の市区町村役場に提出する場合の必要書類

・日本人が用意する書類
① 婚姻届
② 戸籍謄本(提出先と本籍地が違う場合)

・フィリピン人が用意する書類
① 婚姻証明書(NSO発行のもの・日本語への翻訳が必要)
② 出生証明書(NSO発行のもの・日本語への翻訳が必要)

今回は日本で先に結婚手続をした場合について説明していきます。

フィリピン人の婚姻要件具備証明書在日本フィリピン大使館で取得します。
※現在、在留資格を持っているフィリピン人にのみ発行されます。
申請の条件として、日本人とフィリピン人は2人揃って窓口で申請することが求めまれます

婚姻要件具備証明書を取得するために必要な書類

・フィリピン人が用意するもの
① パスポート
② 在留カード
③ 出生証明書(NSO発行のもの・日本語への翻訳が必要)
④ 証明写真3枚(パスポートサイズ)
⑤ 無結婚証明書(6か月以内に発行されたもので、使用目的が「結婚」であるもの)

・日本人が用意するもの
① 戸籍謄本
② パスポート
③ 証明写真(パスポートサイズ)

婚姻要件具備証明書の取得を準備しながら、市役所に提出する書類も同時に準備することをお勧めします

・市役所に提出する書類
① 婚姻要件具備証明書
② 「認証済み」出生証明書(NSO発行のもの+フィリピン外務省の認証が必要)
③ 「認証済み」婚姻記録不在証明書(NSO発行のもの+フィリピン外務省の認証が必要)

フィリピンで先に結婚する場合でも日本で結婚する場合においても手続きがなかなか大変です。

結婚手続が完了し、晴れて婚姻が成立したら、今度は在留資格「日本人の配偶者等」を取得するための手続きが待ち構えています。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
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