配偶者と一緒に日本に住むための在留資格、日本人の配偶者等の取得について解説
2017.04.18
カテゴリ 国際結婚ビザ
結婚後、配偶者と一緒に日本に住むために必要な在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)の内容と配偶者ビザを取るに必要な手続きについて説明していきます。
※手続きにはいくつもパターンがあります。
まず、外国人が日本人して日本に住む場合は、他の在留資格を持っていたとしても「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)に在留資格を変更するのが普通です。
「日本人の配偶者等」には「等」という文字がなぜついているのでしょう?それは「等」の中には子や養子が入っているからです。
それでは配偶者ビザを取得する条件について述べていきます。
➀法的に有効な結婚であること
※内縁は含みません。
➁夫婦としての実態があること
※同居している等の生活上の相互自助等の実態があること
➂偽装結婚ではないこと
配偶者ビザの申請時には入国管理局に対して偽装結婚でないことを客観的に証明していくことになります。
知り合った場所、時期、結婚までの経緯、プロポーズの言葉等、入管からは突っ込んだ質問をされます。
そこにはプライバシーは存在しません。
一緒に幸せな結婚生活を送るためにめげずにこの難関を乗り越えていきましょう!!
外国人配偶者を海外から呼び寄せるための手続きについて説明していきます!!
「在留資格認定証明書交付申請」とは?
海外から外国人配偶者を呼び寄せるためには「在留資格認定証明書」が必要です。
この証明書は出入国在留管理局が発行します。
入管はその外国人が在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)の許可基準に適合するかどうかを審査し、審査をパスした場合に「在留資格認定証明書」が交付されます。
海外から配偶者を呼び寄せる場合に、出入国在留管理局は厳しく審査します。
偽装結婚ではないことを立証する責任は申請者側にあり、しっかり立証できなければ不許可になる可能性が高くなります。
下記のようなケースの場合は特に慎重に立証資料を準備しなければなりません。
・夫婦の年齢差が大きい
・結婚相談所がセッティングしたお見合いがきっかけ
・インターネットのお見合いサイトが出会いのきっかけ
・日本人配偶者が無職やフリーターの場合
・日本人に外国人との離婚歴が複数ある
・外国人配偶者に日本人との離婚歴が複数ある
・初めての出会いがキャバクラやスナック
・スピード婚の場合
・二人で写った写真が少ない
・結婚式やパーティーをしていない
無事に出入国在留管理局から「在留資格認定証明書」が交付されたら下記の流れで入国が可能になります。
結婚手続完了
↓
出入国在留管理局に在留資格認定証明書の申請
↓
在留資格認定証明書を取得
↓
外国人配偶者へ在留資格認定証明書をEMS等で送付
↓
外国人配偶者は在留資格認定証明書を持って現地の日本大使館に行き、ビザ(査証)を申請し取得する
↓
来日
という流れになります。
1点だけ覚えておいていただきたいのは、この「在留資格認定証明書」を現地の日本大使館に提出しても何らかの理由でビザ(査証)が発給されない場合があります。
出入国在留管理局とは違い、大使館(外務省)は発給拒否の理由を説明してくれませんし、一度ビザの発給を拒否されると6か月後でないと再申請ができません。
※ただし、「在留資格認定証明書」があるのにビザ(査証)が発給されないケースはまれです。
上記で説明したこと表にまとめると下記のようになります。
「在留資格認定証明書交付申請の流れ」
必要書類の収集
↓
書類の作成
↓
出入国在留管理局へ書類提出
↓
(場合によっては)追加書類提出を求められ、書類を追加的に提出
↓
結果通知・認定証明書交付
↓
認定証明書を外国人配偶者に郵送
↓
現地の日本大使館へビザ(査証)の申請
↓
ビザ(査証)取得
↓
来日(入国時に在留カード受け取り) ※来日する空港によっては後日受け取りになる。
以上が呼び寄せの流れになります。
「在留資格認定証明書交付申請」に必要な書類を揃えよう!!
配偶者ビザを取得するために必要な書類は下記になります。
※横にスクロールすると全体をご覧いただけます
必要書類 | 備考 |
在留資格認定証明書交付申請書 | ・写真添付(縦4cm × 横3cm)
・392円(簡易書留分)の切手添付 |
返信用封筒 | ・表面に宛先を記載する |
日本人配偶者の戸籍謄本 | ・発行日から3か月以内
・入籍したばかりで戸籍謄本に婚姻の事実の記載がないときは、婚姻届受理証明書も併せて添付する |
申請人の国の機関から発行された結婚証明書 | |
日本人配偶者の納税証明書 | ・発行日から3か月以内
・1年間の総収入、課税額、納税額がわかるもの (納税証明書にこれらの記載が無い場合は、課税証明書も併せて添付する) |
身元保証書 | ・通常、身元保証人は日本人配偶者
・配偶者以外の方が身元保証人になる場合は、理由・経緯を説明した文書を添付する |
日本人配偶者の住民票の写し | ・世帯全員の記載があるもの |
質問書 | |
婚姻の事実があることを証明する書類 | ・2人の写真、手紙、メール、通話記録、出会いから結婚
までの経緯を説明した文書など |
※状況によっては追加書類を求められることがあります。
最後に呼び寄せ(認定)以外の 配偶者ビザを取るための他のパターンを説明していきます。
配偶者ビザの他の取得パターンとしては、外国人配偶者が他の在留資格を既に有しており、その在留資格を「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)に変更する「在留資格変更許可申請」というものがあります。
例:就労ビザ → 配偶者ビザ への変更
日本で就労ビザを持って働いている外国人と日本人が結婚して日本で暮らす場合にする手続きのパターンになります。
就労ビザを持っている外国人が結婚しても配偶者ビザを持っていないことを理由に違法性を問われることはありません。
ただし、下記のメリットはあるので配偶者ビザへの変更をお勧めします。
・就労上の制限がなくなる(職種が限定されない)
・配偶者ビザは身分・地位に基づいて交付される身分系のビザなので、仕事を辞めても在留に問題なし
・転職しても特に入国管理局に報告義務なし
・会社設立後に経営管理ビザの取得が不要
・帰化条件が下がる
・永住条件が下がる
他のパターンとしては 留学ビザ → 配偶者ビザへの変更 などがあります。
留学ビザからの変更手続きは、学校卒業後に行うことをお勧めします。中退後に配偶者ビザを取ろうとすると入国管理局から色々突っ込まれ、通常提出が求められないような書類まで求められるようになります。
中退後の変更手続きは入国管理局の厳しい質問に堪えうる準備をすることをお勧めします。
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
広島外国人ビザ相談センター https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター https://eightlinks.link/marriage/
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