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短期滞在ビザを申請する際に注意すること

2017.04.18

カテゴリ 短期滞在ビザ

今回は、短期滞在ビザを申請する際の注意点について述べていきます。

一度申請が不許可になると同じ内容での申請は半年間できません

原則、「短期滞在ビザ」から「他のビザ」への変更はできません。
※ただし、短期滞在ビザで入国し、その滞在期間中在留資格認定証明書が交付された場合は、「短期滞在ビザ」から「他のビザ」への変更の申請は可能です。

上記の一例を今から挙げますが、これはあくまでもイレギュラーな申請方法で、しかもタイムリミットがすぐ迫ってくる中での申請となりますので、あまりおすすめはしません。

2020年5月現在、認定証明書が交付されても、短期滞在ビザから就労ビザ等の活動系のビザ(在留資格)への変更は認められていません。

では、上記の例を、外国人と結婚し、外国人が海外に住んでいる場合のケースで説明していきます。

この場合、原則的には在留資格認定証明書交付申請をして相手の外国人を日本へ呼び寄せることになるのですが、実際に一緒に呼び寄せが可能になるまで2~3か月はかかってしまう場合が多く、その間は離れ離れになってしまいます。

先ほどもお伝えしましたが、短期滞在ビザで相手の外国人を日本に連れてきても「短期滞在ビザ」から「配偶者ビザ」への変更はできません。なので、他の方法で出入国在留管理局にアプローチしていくことになります。

例えば短期滞在ビザ(90日間)で日本に入国し、すぐに在留資格認定証明書交付申請を行い、90日間の滞在期間中に在留資格認定証明書の交付を受けた場合は、その在留資格認定証明書を添付して在留資格変更申請を行います。
そして、短期滞在期間中に配偶者ビザが取得できた場合は、本国に戻ることなく日本でそのまま滞在することが可能になります。

入国目的によっては短期滞在ビザから直接在留資格変更許可申請(日本人の配偶者等)への変更も可能です。

詳しくは弊所へお問い合わせ下さい。

※弊所は短期滞在から在留資格「日本人の配偶者等」への変更許可の実績も多数あります。

 ・原則、短期滞在ビザの滞在期間の延長はできません
短期滞在期間中に訪問した家族が病気になり、看護を要する状況になったなどの特別な事情が無い限り、滞在期間の延長はできませんし、延長が認められても滞在日数は180日以内となります。

※短期滞在から在留資格「日本人の配偶者等」への変更許可申請が入管庁に受理された場合は、短期滞在の在留期間に関係なく、結果通知があるまで、本邦に在留することが可能です。