短期滞在ビザの申請に必要な身元保証人の要件について解説

短期滞在ビザを申請する際には、日本大使館・総領事館から、当該外国人が日本に滞在中に下記の保証をする身元保証人(身元保証書)が求められることがあります。

※国により身元保証人を求められない場合もあります。

※借金の連帯保証人とは全く性質が異なるものなので、そこまで神経質になる必要はありません。

↑ただし、保証人会社等に保証人になることを依頼した場合は、厳しく審査されるようです。

道義的責任の範囲で責任が問われると考えていただければ大丈夫です。
(例えば、申請人が起こした個々の債務不履行まで肩代わりすることまで問われることはないということです。)

保証内容は大きく分けると下記の3つになります。

① 申請人(短期滞在ビザで日本に入国する外国人)の日本での滞在費の保証
② 申請人(短期滞在ビザで日本に入国する外国人)の帰国のための費用の保証
③ 申請人(短期滞在ビザで日本に入国する外国人)を日本の法令に遵守させる保証

保証人になる要件

上記の①~③が保証できる人であれば、日本人だけでなく外国人も身元保証人になることができます。
※外国人が身元保証人になる場合は

① 現に日本に在留していること

② 持っている在留資格の有効期間が3年以上で
であることが要件となります。

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

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