短期滞在ビザ申請の落とし穴|90日間の制限・配偶者ビザへの例外的変更・中国からの代理申請機関経由を図解

🛂 SHORT-TERM STAY VISA GUIDE

短期滞在ビザは「観光・親族訪問・商用」で最大90日滞在できる在留資格。申請時の重要な制限と注意点を理解しましょう

最大滞在期間

90日間

申請先

在外日本大使館
・領事館

短期滞在ビザの3つの重要な制限

①

不許可になると同じ内容で半年間再申請不可

一度申請が不許可になると、同じ内容での申請は6か月間できません。慎重に準備して申請することが重要です。

②

原則、他のビザへの変更はできない

「短期滞在」から「他のビザ(在留資格)」への変更は原則不可。ただし例外的に配偶者ビザへの変更が認められる場合があります。

③

原則、滞在期間の延長はできない

家族の病気など特別な事情がない限り延長不可。延長が認められても滞在日数は最大180日以内です。

短期滞在ビザとは?基本情報

短期滞在ビザ(在留資格「短期滞在」)は、観光・親族訪問・商用・会議出席等を目的として日本に短期間滞在する外国人に付与される在留資格です。

⏰

滞在期間

15日・30日・90日のいずれか。最も一般的なのは90日間です。

🏢

申請先

在外日本大使館・総領事館(出入国在留管理局ではありません)

📝

主な目的

観光、親族・知人訪問、商用、会議出席、文化交流、スポーツ等

🚫

就労制限

報酬を伴う活動は一切できません(アルバイト・仕事等は不可)

3つの重要な制限事項(詳細)

制限①

不許可になると同じ内容で6か月間再申請不可

一度申請が不許可になると、同じ内容での申請は6か月間できません。

不許可後に必要なこと

  • 不許可の理由を明確に把握する
  • 申請内容・書類を改善する
  • 状況が変わってから再申請する
  • 「同じ内容」での申請は6か月待つ必要がある

初回申請が重要

不許可になると次の申請がより厳しくなる傾向があります。初回申請を慎重に準備することが最も重要です。書類の不備や説明不足がないよう、専門家への相談もおすすめします。

制限②

原則、他のビザ(在留資格)への変更はできない

「短期滞在」から「他のビザ(在留資格)」への変更は原則認められません。就労ビザ・留学ビザ等への変更はできません。

❌ 変更できないビザの例

  • 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)
  • 留学ビザ
  • 技能実習
  • 特定技能

2020年5月以降の変更点

2020年5月現在、在留資格認定証明書が交付されても、短期滞在から就労ビザ等の活動系ビザへの変更は認められていません。

ただし、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)への変更は例外的に認められる場合があります(詳しくは次のセクションで解説)。

制限③

原則、滞在期間の延長はできない

短期滞在の滞在期間の延長は原則認められません。

✅ 延長が認められる特別な事情の例

  • 訪問した家族が病気になり、看護を要する状況
  • 本人の病気・怪我で帰国できない
  • その他やむを得ない特別な事情

延長の上限

延長が認められた場合でも、滞在日数は最大180日以内となります。

配偶者ビザへの変更申請が受理された場合

短期滞在から「日本人の配偶者等」への変更許可申請が入管庁に受理された場合は、短期滞在の在留期間に関係なく、結果通知があるまで日本に在留することが可能です。

例外:短期滞在から配偶者ビザへの変更

原則として短期滞在から他のビザへの変更はできませんが、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)への変更は例外的に認められる場合があります。

イレギュラーな方法であることを理解する

この方法はあくまでもイレギュラーな申請方法で、しかもタイムリミットがすぐ迫ってくる中での申請となりますので、あまりおすすめはしません。

原則的には在留資格認定証明書交付申請で配偶者を日本へ呼び寄せる方が安全です(ただし2〜3か月かかります)。

方法① 在留資格認定証明書を利用した変更

短期滞在で入国後、すぐに在留資格認定証明書交付申請を行い、90日間の滞在期間中に証明書の交付を受けた場合の流れです。

1

短期滞在ビザ(90日間)で日本に入国

↓
2

入国後すぐに在留資格認定証明書交付申請を行う

↓
3

90日間の滞在期間中に在留資格認定証明書の交付を受ける

※タイミング的に非常に難しい

↓
4

在留資格認定証明書を添付して在留資格変更許可申請

↓
✓

短期滞在期間中に配偶者ビザが取得できれば本国に戻らず滞在可能

方法② 入国目的による直接変更

入国目的によっては、短期滞在から直接「在留資格変更許可申請(日本人の配偶者等)」への変更が認められる場合があります。

実績多数:弊所の短期滞在→配偶者ビザ変更許可

弊所(執筆元の行政書士事務所)は、短期滞在から在留資格「日本人の配偶者等」への変更許可の実績が多数あります。

ご自身のケースで変更が可能かどうかは、専門家にご相談ください。

身元保証人の要件と保証内容

短期滞在ビザを申請する際、日本大使館・総領事館から身元保証人(身元保証書)が求められる場合があります。

身元保証人は借金の連帯保証人ではありません

短期滞在ビザの身元保証人は、借金の連帯保証人とは全く性質が異なるものなので、そこまで神経質になる必要はありません。

道義的責任の範囲で責任が問われると考えていただければ大丈夫です。(申請人が起こした個々の債務不履行まで肩代わりすることまで問われることはありません)

国によっては身元保証人不要

国により身元保証人を求められない場合もあります。詳しくは申請先の日本大使館・領事館にご確認ください。

身元保証人の3つの保証内容

①

日本での滞在費の保証

申請人(短期滞在ビザで日本に入国する外国人)の日本での滞在費を保証します

②

帰国のための費用の保証

申請人の帰国のための費用を保証します

③

日本の法令遵守の保証

申請人を日本の法令に遵守させることを保証します

身元保証人になれる人の要件

上記の①〜③が保証できる人であれば、日本人だけでなく外国人も身元保証人になることができます。

外国人が身元保証人になる場合の要件

1

現に日本に在留していること

2

持っている在留資格の有効期間が3年以上であること

中国からの短期滞在ビザ申請

中国人の方が日本に短期滞在するための短期滞在ビザについて、中国特有の申請方法を説明します。

🏢

代理申請機関経由での申請

中国の場合、短期滞在ビザの取得のための申請書類は在中国日本大使館が指定する代理申請機関(民間機関)に提出します。直接大使館に提出するのではありません。

📋

一次ビザと数次ビザ

短期滞在ビザには一次ビザ(1度だけ来日できる)と数次ビザ(有効期間内なら何度でも来日できる)があります。中国から来日する場合は、渡航目的や条件によって数次ビザを申請できる場合があります。

必要書類一覧(親族・知人訪問目的)

中国から親族・知人訪問目的で短期滞在ビザを申請する場合の必要書類一覧です。

書類の有効期限に注意

各種書類は発行後3か月以内のものを使用してください。(※写し以外)

書類カテゴリ 申請人が用意 身元保証人が用意 招へい人が用意
ビザ申請書類 ・ビザの申請書
・写真
・パスポート
— —
保証・招へい書類 — ・身元保証書 ・招へい理由書
・滞在予定表
住所証明 ・戸口簿の写し
・居住所または居住証明書
※管轄内に本籍がない場合
・住民票 ・住民票
(世帯全員分の記載があるもの)
収入証明 — ・課税証明書
(税務署発行のもの)
—
在職証明 ・在職証明書やそれに関連する書類
(会社経営者の場合は会社の謄本等)
・在職証明書やそれに関連する書類
(会社経営者の場合は会社の謄本等)
・在職証明書やそれに関連する書類
(会社経営者の場合は会社の謄本等)
関係証明 ・在日親族または知人との関係を証明するもの
【親族の場合】家族関係公証書
【知人の場合】写真・メールの送受信記録等
— —
外国人の場合 — ・在留カードの写し(表裏) ・在留カードの写し(表裏)

各書類の詳細説明

📝 申請人(中国人)が用意する書類

  • ビザ申請書、写真、パスポート
  • 戸口簿の写し
  • 在職証明書(会社経営者は会社謄本等)
  • 親族の場合:家族関係公証書
  • 知人の場合:写真・メール送受信記録等
  • ※管轄内に本籍がない場合:居住所または居住証明書

🛡️ 身元保証人が用意する書類

  • 身元保証書
  • 住民票
  • 課税証明書(税務署発行)
  • 在職証明書(会社経営者は会社謄本等)
  • ※外国人の場合:在留カードの写し(表裏)

📨 招へい人が用意する書類

  • 招へい理由書
  • 滞在予定表
  • 住民票(世帯全員分の記載があるもの)
  • 在職証明書(会社経営者は会社謄本等)
  • ※外国人の場合:在留カードの写し(表裏)

よくある質問(Q&A)

短期滞在ビザの申請先はどこですか?
短期滞在ビザの申請先は在外日本大使館・総領事館です。

日本国内の出入国在留管理局ではありませんので注意してください。

中国の場合は、在中国日本大使館が指定する代理申請機関(民間機関)に申請書類を提出します。
短期滞在で入国後、就労ビザに変更できますか?
できません。

原則として、短期滞在から就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等)への変更は認められていません。

2020年5月現在、在留資格認定証明書が交付されても、短期滞在から就労ビザ等の活動系ビザへの変更は認められていません。

就労ビザを取得したい場合は、一度帰国して在留資格認定証明書交付申請を行い、認定証明書を取得してから再入国する必要があります。
短期滞在から配偶者ビザへの変更は可能ですか?
例外的に認められる場合があります。

原則として短期滞在から他のビザへの変更はできませんが、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)への変更は入国目的によっては認められる場合があります。

ただしこれはイレギュラーな申請方法で、タイムリミットも厳しいため、おすすめはしません。

原則的には在留資格認定証明書交付申請で配偶者を呼び寄せる方が安全です。ご自身のケースで変更が可能かどうかは、専門家にご相談ください。
短期滞在の滞在期間を延長できますか?
原則としてできません。

短期滞在の滞在期間の延長は原則認められません。

延長が認められる特別な事情:
・訪問した家族が病気になり、看護を要する状況
・本人の病気・怪我で帰国できない
・その他やむを得ない特別な事情

延長が認められた場合でも、滞在日数は最大180日以内となります。
短期滞在ビザが不許可になりました。すぐに再申請できますか?
同じ内容での申請は6か月間できません。

一度申請が不許可になると、同じ内容での申請は6か月間できません。

再申請する場合は:
・不許可の理由を明確に把握する
・申請内容・書類を改善する
・状況が変わってから再申請する

「同じ内容」でない場合(状況が大きく変わった場合)は6か月を待たずに再申請できる可能性もありますが、慎重に判断する必要があります。
身元保証人は借金の連帯保証人と同じですか?
いいえ、全く異なります。

短期滞在ビザの身元保証人は、借金の連帯保証人とは全く性質が異なるものです。

道義的責任の範囲で責任が問われると考えていただければ大丈夫です。申請人が起こした個々の債務不履行まで肩代わりすることまで問われることはありません。

保証内容は:
①滞在費の保証
②帰国費用の保証
③法令遵守の保証
の3つです。
外国人も身元保証人になれますか?
はい、条件を満たせばなれます。

外国人が身元保証人になる場合の要件:
①現に日本に在留していること
②持っている在留資格の有効期間が3年以上であること

この2つの条件を満たし、かつ保証内容(①滞在費、②帰国費用、③法令遵守)を保証できる人であれば、外国人も身元保証人になることができます。
中国から申請する場合、一次ビザと数次ビザの違いは何ですか?
一次ビザ:1度だけ来日できるビザ
有効期間内に1回のみ日本に入国できます。一度日本を出国すると、再入国するには新たにビザを取得する必要があります。

数次ビザ:有効期間内なら何度でも来日できるビザ
有効期間内(通常1年〜5年)であれば、何度でも日本に入国できます。

中国から来日する場合は、渡航目的や条件によって数次ビザを申請できる場合があります。詳しくは在中国日本大使館または代理申請機関にご確認ください。

まとめ:短期滞在ビザの重要ポイント

  • 短期滞在ビザは最大90日間、観光・親族訪問・商用等の目的で滞在できる在留資格
  • 申請先は在外日本大使館・総領事館(出入国在留管理局ではない)
  • 中国の場合は代理申請機関(民間機関)経由で申請
  • 不許可になると同じ内容で6か月間再申請不可 → 初回申請を慎重に
  • 原則として短期滞在から他のビザへの変更は不可
  • ただし配偶者ビザへの変更は例外的に認められる場合がある(イレギュラーな方法)
  • 2020年5月現在、認定証明書があっても就労ビザへの変更は不可
  • 原則として滞在期間の延長は不可(特別な事情がある場合のみ最大180日まで)
  • 身元保証人は借金の連帯保証人とは異なる(道義的責任の範囲)
  • 身元保証人は日本人・外国人ともになれる(外国人は在留期間3年以上が条件)
  • 中国からは一次ビザ・数次ビザの選択が可能な場合あり
  • 各種書類は発行後3か月以内のものを使用

短期滞在ビザ申請でお困りの場合はご相談ください

短期滞在ビザの申請は、不許可になると6か月間再申請できないため、初回申請を慎重に準備することが非常に重要です。

  • 短期滞在ビザ申請の書類準備・申請サポート
  • 短期滞在から配偶者ビザへの変更申請(実績多数)
  • 不許可後の再申請サポート
  • 身元保証人・招へい理由書の作成サポート

まずはお気軽にご相談ください!

記事の監修者

Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
VISA専門行政書士事務所
「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし
年間500件以上の相談に対応

講師実績
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師

詳しいプロフィールを見る

運営HP
広島外国人ビザ相談センター
https://hiroshima-visa.link/
広島国際結婚&配偶者ビザ申請代行センター
https://eightlinks.link/marriage/
広島永住ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/permanent/
広島外国人雇用&就労ビザ申請代行センター

https://eightlinks.link/work/
広島外国人会社設立&経営管理ビザ申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/businessmanagement/
広島帰化申請代行センター

https://hiroshima-visa.link/naturalization/

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Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁

2016年9月〜
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専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし年間500件以上の相談に対応

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