【中国編】短期滞在ビザの申請について解説します
2017.04.18
カテゴリ 短期滞在ビザ
中国人の方が日本に短期滞在するための短期滞在ビザについて説明していきます。
短期滞在ビザの申請場所は在中国日本大使館になります。
※申請先は出入国在留管理局ではありません。
※中国の場合、短期滞在ビザの取得のための申請書類は在中国日本大使館が指定する代理申請期間(民間機関)に提出します。
※短期滞在ビザの種類は一次ビザ(1度だけ来日できるビザ)と数次ビザ(有効期間内であれが何度でも来日できるビザ)とがあり、中国から来日する場合は、渡航目的や条件によって数次ビザを申請できる場合があります。
それでは中国人が短期滞在ビザを取得するのに必要な書類を見ていきましょう。
【親族・知人訪問目的の方の必要書類】
※横にスクロールすると全体をご覧いただけます
申請人が用意する書類 | 身元保証人が用意する書類 | 招へい人が用意する書類 |
・ビザの申請書 | ・身元証書書 | ・招へい理由書 |
・写真 | ・住民票 | ・滞在予定表 |
・パスポート | ・在職証明書やそれに関連する書類
(会社経営者の場合は会社の謄本等) |
・住民票
(世帯全員分の記載があるもの) |
・戸口簿の写し | ・課税証明書(税務署発行のもの) | ・在職証明書やそれに関連する書類
(会社経営者の場合は会社の謄本等) |
・居住所または居住証明書
※申請先の日本大使館・領事館の管轄内に本籍を有していない場合 |
※外国人の場合
在留カードの写し(表裏) |
※外国人の場合
在留カードの写し(表裏) |
・在日親族または知人のとの関係を証明するもの
親族の場合 →家族関係公証書 知人の場合 →写真・メールの送受信記録等 |
※各種書類は発行後3か月以内のものを使用してください。(※写し以外)
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
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