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【フィリピン編】短期滞在ビザの申請について解説します

2017.04.18

カテゴリ 短期滞在ビザ

フィリピン人の方が日本に短期滞在するための短期滞在ビザについて説明していきます。

短期滞在ビザの申請場所は在フィリピン日本大使館になります。

申請先は入国管理局ではありません。

※フィリピンの場合、短期滞在ビザの取得のための申請書類は在フィリピン日本大使館が指定する代理申請期間(民間機関)に提出します。

※短期滞在ビザの種類は一次ビザ(1度だけ来日できるビザ)と数次ビザ(有効期間内であれが何度でも来日できるビザ)とがあり、フィリピンから来日する場合は、渡航目的や条件によって数次ビザを申請できる場合があります。

 

それではフィリピン人が短期滞在ビザを取得するのに必要な書類を見ていきましょう。

親族訪問が目的で一次ビザの交付を希望する場合】

 

※横にスクロールすると全体をご覧いただけます

ビザ申請人が用意する書類 招へい人が用意する書類
・ビザ申請書 1通 ・招へい理由書
・写真 1枚 ・招へい理由に関する資料
・パスポート ・戸籍謄本
・出生証明書 ・住民票(世帯全員の続柄が記載されているもの)
・婚姻証明書(独身の場合は不要) ※日本側の招へい人が渡航費用の全額または一部を負担する場合

・身元保証書

・申請人またはその扶養者の所得証明書または預金通

及び納税証明書(公的機関発行)

・所得証明書または課税証明書(市区町役場発行)

・預金残高証明書

・確定申告書の控えの写し(税務署受理印があるもの)

・納税証明書(税務署発行のもの)

※招へい人または身元保証人が外国人の場合は、住民票と在留カードの表裏(コピー)、パスポートのコピーの提出が必要

※場合によっては追加資料が必要となります。

 

知人訪問観光目的の方の必要書類】

 

※横にスクロールすると全体をご覧いただけます

ビザ申請人が用意する書類 招へい人が用意する書類
・ビザ申請書 1通 ・招へい理由書
・写真 1枚 ・招へい理由に関する資料

(知人関係説明書、戸籍謄本など)

・パスポート ・滞在予定表
・出生証明書 ・住民票(世帯全員の続柄が記載されているもの)
・婚姻証明書(独身の場合は不要) ※日本側の招へい人が渡航費用の全額または一部を負担する場合

・身元保証書

・知人関係証明資料(知人訪問の場合)

例えば、写真・e-mail・ラインの通信記録など

・所得証明書または課税証明書(市区町役場発行)

・預金残高証明書

・確定申告書の控えの写し(税務署受理印があるもの)

・納税証明書(税務署発行のもの)

・申請人またはその扶養者の所得証明書または預金通帳及び納税証明書(公的機関発行) ※招へい人または身元保証人が外国人の場合は、住民票と在留カードの表裏(コピー)、パスポートのコピーの提出が必要

※場合によっては追加書類が必要となります。