みなし再入国許可について知っておくべきこと
2017.06.26
カテゴリ 在留資格の手続きの種類
外国人が出国する際に、入国審査官に対し、再び入国する意図のあることを告げて出国する場合は、再入国の許可を受けたものとみなされます。
この「みなし再入国許可」により出国した日から1年有効です。
出国中にどんな状況が生じたとしても延長が認められることはありませんので、1年以上出国する可能性がある方は必ず「再入国許可」を取得したうえで出国をしてください。
そうしないとせっかくの在留資格は取り消されてしまいます。
日本から一時的に出国する場合 ← はこちらをご覧ください!
Eight Links 行政書士事務所 所長
蜂須賀 昭仁
2016年9月 VISA専門行政書士事務所 「Eight Links 行政書士事務所」を開業
専門分野 外国人在留資格申請、帰化許可申請
外国人の在留資格申請を専門分野とし、年間500件以上の相談に対応
【講師実績】
広島県行政書士会国際業務協議会 担当講師
中華人民共和国遼寧省鉄嶺市(外国人会社設立・経営管理)についての講師
【運営HP】
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